野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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海外進出について(3)海外進出への不安、課題と対処の方針について

2015.12.11更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、海外進出する企業が直面する不安、

課題とその対処について書きたいと思います。

 

1 英語や中国語の契約書の不安よりも

    ビジネスに対する不安のほうが大きいものと考えるべき


 

 

海外進出する場合には、

英語などの契約書に対して不安を持つのではなく、

海外でのビジネスに対する不安、課題を解消するほうが大事なことです。

契約書(6)(7)のブログでも書きましたが、

海外進出についてアドバイスする弁護士にとって、

これからは、英語、中国語であれ、何であれ、

契約書のことは心配しないでください、と、

背中を押すことが重要な仕事の1つだと思います。

 

海外進出の不安や課題に対する対処として、

必ず、マーケットリサーチないし

ビジネスデューディリを行うことが必要です。

その中で、ビジネス、財務、コンプライアンスの各側面から

簡易な調査を行います。

諸契約の精査は、

ビジネス、財務面のリサーチと並行して進めるべきです。

政治的要因、経済的要因を含め、

あらゆる分野においてリスクを洗い出すことが必要です。

 

2 海外進出プロジェクトの進め方

    ~まずはビジネスモデルを確立すること~


 

 

海外進出プロジェクトを進める際に最も大事な進め方は、

海外において目指すべきビジネスモデルを確立し、

本国において、海外子会社管理のポリシーを確立することです。

コンセプトとビジネスモデルを確立しないと

調査すべき法律も決まりません。

各種のデューディリを有機的、統括的に行うことのできる仕組みを、

日本国内において最初に創るべきです。

 

ある中小企業が海外進出するときに、

どの法律がどの程度事業に関係するかは、会社によって異なります。

海外の取引先との契約書を締結する際にも、内容によっては、

過度の専門性を求めても仕方がなく、

スピードを優先すべき場合があります。

秘密保持契約などはその典型だと思います。

スピードと専門性のどちらを優先するかを

統括的に見分ける仕組みが必要です。

 

3 海外進出の費用の節減の方法


 

 

プロジェクトを統括的に進める部署はジェネラルな専門家に依頼し、

ジェネラルな専門家の振分けにより、

スペシャルな専門家に適宜依頼することが良いです。

会社が専門家を活用する仕組みの構築は、

日本では遅れていると思います。

専門家の助言を効率よく経営に活かすためには、

調査の体制も適正なものにしなければなりません。

よりよいもの仕組みに構築するために、

コンサルティング会社の仲間達と、具体的事例にあたりながら、

日々検証を重ねております。 

 

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契約書(7)中国語の契約書

2015.12.10更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、中国語の契約書について書きたいと思います。

 

1 中国語

 

中国語は、中学高校レベルで習う人は多くありませんが、

もとをたどれば漢文ですので、無縁というわけでもありません。

発音とリスニングは難しいですが、

日本人にとっては、文章を読むことは比較的容易です。

 

2 中国語の契約書の作成

 

HSK5級で7割程度得点する実力があれば、

条文や契約書のひな形の言い回しを適切に参照して、

基本的な言い回しに基づいて

中国語の契約書を起案することができるように思います。

中国法は、細部になると分かりづらい部分が沢山ありますが、

条文などを読んでいくと、頻出する法律用語や言い回しが多く、

覚えればよい表現も限られています。

条文を素読したりすると、

言語に対するアレルギーは相当に解消されます。

文学などと比べれば

分かりやすい言い回しが多いように思います。

 

3 中国語の契約書のひな形

 

日本語でひな形を解説した文献はいくつかありますが、

英語の契約書のひな形に比べると数が少ないです。

神保町などに中国書籍専門の書店もありますが、

契約書のひな形の書式集は売っていないかも知れません。

現地に行き、大規模な本屋に行けば売っています。

用語については、監査法人などが執筆した用語集を用いると役に立ちます。

 

4 顧問弁護士等の活用

 

中国語の契約書についても、自社の顧問弁護士を活用し、

アドバイスを受けてみることが重要です。

現地の専門家とアクセスしないと調査が難しいことも多くありますが、

総ざらい的なアドバイスをいただくことくらいは必ずできます。

そのようなニーズが相当に埋もれていたものと思います。

顧問弁護士が中国語に堪能であることは多くはないかも知れませんが、

それでも、勉強してもらうくらいのことは

必要な時代が来ているかもしれません。

顧問弁護士の側も、そのくらい対応するぞという心意気がなければ、

成り立たない時代が来ると思います。

中国語、英語かどうかなどを問わず、一部のスペシャルな専門家だけが

ノウハウを独占しているようでは立ちゆきません。

難しく考えず、ジェネラルな専門家とスペシャルな専門家を併用して、

会社のスキルを上げていくことが求められています。

 

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契約書(6)英語の契約書の契約内容の習得の方法

2015.12.09更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、英語の契約書の契約内容の習得の方法について

簡単に書きたいと思います。

 

1 英語の契約書の分厚さ


 

しばしば、英文契約書は非常に分厚い、と言われます。

確かに、日本の契約書に比べると長いことは間違いありません。

しかし、やみくもに分厚い契約書を作成しているわけではなく、

彼らには彼らなりのひな形があります。

習得の方法は、日本の契約書と同様です。

 

2 英語の契約書を怖れる必要がないこと


 

専門書などを読むといったんは気が引けてしまいますが、

あまり過度に怖れる必要はないように思います。

英語の契約書であれば何でも長いというわけではありません。

あまり分量の多くない契約書の類型も沢山あります。

 

アジアの諸国の会社との契約でも、

英語の契約書が用いられることが多いですが、

相手国の母国語が英語でない場合には、条件は一緒です。

 

英語の契約書にもよく使われる用語や言い回しがあります。

日常会話とは異なる独特の表現ですが、

型を覚えてしまえば、十分に対応できます。

電話で外国と直接交渉したりするのが本当のプロですが

文案を読むだけであれば、

会話力が十分でない人や弁護士であっても十分に対応できます。

 

3 顧問弁護士等の活用


 

英語の契約書についても顧問弁護士をきちんと活用し、

アドバイスを受けてみることが重要です。

顧問弁護士が英語の契約書に慣れていないのであれば、

勉強してもらえばよいだけです。

そのやりとりの中で自社のノウハウを構築し、

担当者が能力を向上させることができるはずです。

身近に顧問弁護士がいるのであれば、とにかく活用することが重要です。

別のブログ

海外進出について(2)中小企業の海外進出と弁護士の関与

というところでも書きましたが、

現在のところ、従業員1000人未満くらいの会社が

海外との取引をする際に

弁護士にアクセスするリソースは弱いです。

これらの会社の顧問弁護士も、

これまでは、英語は分からないから他に相談してくれ、

と対応することが多かったと思いますが、

早晩、そういう対応は眉唾物だと思った方がよい時代が来ると思います。

 

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契約書(5)契約書の作成能力を上げる方法、顧問弁護士の活用など

2015.12.08更新

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今回は、契約書の作成能力を上げる方法について

考えるところを書きたいと思います。

 

1 契約書のひな形の活用


 

 

ひな形を活用することは重要です。

まずは、定型的な契約かそうでないかを識別できることが重要です。

定型的な契約については、不動産売買契約、賃貸借契約…

挙げればキリがありませんが、

それぞれの業界が定めたフォーマットを活用するのが一番良いです。

よく使われているものにはそれなりに信用をおけます。

 

2 文献の活用


 

 

若干複雑な契約書(特に英文契約書など)については、

文献を買って読み込みます。

文献の選び方が重要です。

教科書のように使いこなす必要があります。

書店に行けば良いですが、慣れてくると、

立ち読み程度に一読すれば、善し悪しが分かるようになります。

良い本は、だいたい本の装丁の雰囲気からして違います。

契約書の作成は本当に難しい仕事ですので、

良い書式を使うため、教科書を決めなければなりません。

文献をいくつか買うのは良いことですが、

あまり手を広げすぎるのもよくありません。

 

3 作成能力を上げる準備


 

 

古くさいかも知れませんが、

最初は正しいひな形を徹底的に読み込むことが重要だと思います。

まさに血と汗と涙の世界です。

国語の学習みたいですが、分からない単語を調べたりしながら、

何度も音読するのがおすすめだと思います。

英文であれば、辞書を引き引き、やはり音読することが重要です。

とにかく、ひな形を体得することが重要です。

 

4 作成能力を上げる方法


 

 

その後、具体的な場面で

契約書を起案する能力を身につけていくことになりますが、

ひな形を体得しておくと、

どの点を気をつけたらよいかのポイントが分かるようになります。

不明点や懸念を絞った上で、

必要に応じて、弁護士などに意見をもらいます。

契約書を見てもらう顧問弁護士などがいると

円滑に進むことは間違いありません。

法律事務所には、

定型的でない契約書のひな形のストックがあります。

企業秘密であり、開示することはなかなかできませんが、

顧問弁護士などとのやりとりの中で、

いろいろなノウハウを体得していただければ良いのです。

 

本当にごく当たり前の話になってしまいましたが、

地道な努力が必要だということです。

その中でどのように、顧問弁護士などの専門家を活用するかが重要です。

この件は顧問弁護士に聞かなければならないから聞く、

という受け身の姿勢ではなく、

顧問弁護士を戦略的に活用していただければと思います。

 

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海外進出について(2)中小企業の海外進出と弁護士の関与

2015.12.05更新

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中小企業の海外進出と弁護士の関与について書きます。

 

1 海外進出する「中小企業」の規模


 

中小企業に対する海外進出支援が足りなかった、

という言い方をする場合の中小企業のイメージは、

日本でいう「中小企業」と、

イメージするべき規模が全然違うという実感があります。

そもそも中小企業とは何のことを指すか自体が多義的です。

中小企業基本法などに中小企業の定義がありますが、

海外進出する場合の中小企業は、

もう少し大きな規模ととらえたほうがよいと思います。

業種により違いますので一概にはいえませんし、

法律上の定義などではなく、

あくまで、専門家に頼みづらい規模の企業、という意味でいえば、

海外進出する企業の場合、

1000人未満であれば中小企業かな?という感じがします。

 

2 海外進出する中小企業のニーズ


 

これまで、1000人未満くらいの企業が海外進出する場合の、

専門家の支援は足りなかったのではないかという気がします。

それほど難しい事項でなくても、

必要以上にオーバースペックなコストを請求されると、

経済的にペイしないので、

相談を遠慮する雰囲気があったのではないかと思います。

そうすると、自社で自前で契約書を検討したり、

設立手続きを検討したり、ということになります。

しかし、どうしても不安が残ります。

ちょっとした質問でも、専門家に聞いてみたい。

そういうニーズは非常に強かったのではないかと思います。

意外にそういう会社は多いです。

 

3 弁護士の側の障害


 

これまでニーズに応え切れていなかった理由は、

語学(特に英語)の問題だと思います。

留学されたご経験をもつ方などと比較すると、

一般に、英語に苦手意識をもつ弁護士は多いです。

良い悪いの問題ではなく、事実として、

司法試験の勉強と司法研修所の研修に

相当時間をとられてきたからだと思います。

しかし、弁護士に依頼される場合の多くにおいては、

会話でなく文書を見ることになりますので、

慣れれば対応可能なはずだったと思います。

ニーズは確実にありますし、

弁護士がお役に立てる領域は非常に広いと確信しています。

私自身も語学の障害と闘いながら、

仕事を通じて、着実に進歩していきたいところです。

 

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海外進出について(1) 海外進出支援とコンサル

2015.12.04更新

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今回から、中小企業の海外進出支援に対する弁護士、

コンサルタントの関与の仕方について書きたいと思います。

 

1 海外進出支援の文献


 

数年前まで、海外進出支援に関しては、大規模な渉外事務所などを除き、

弁護士事務所はあまり活発に関与してこなかったと思います。

特に、中小企業の海外進出への関与が非常に薄かったように思います。

海外進出支援に関する文献は、

公認会計士事務所、監査法人、銀行などが著者となって出版されています。

大手の渉外法律事務所の文献を除き、

弁護士が出した文献は少ないようです。

これは他国からみると少し珍しい状況のようです。

 

2 最近の傾向~弁護士の進出


 

最近は、東南アジア諸国などを含め、

大手の渉外事務所に所属しない弁護士の先生が、

著書を出版されているのを見かけます。

制度の細かいところについては、条文にあたらないと分かりませんし、

現地の実務家の協力がどうしても必要になるケースもあります。

会社法の内容などをそもそも知らないことが多いので、

最初のガイダンスになります。

これだけでも、非常にありがたいことだと思います。

 

3 私の目指す海外進出への関わり方


 

ただし、一番難しいのは、仮に海外進出を考えている場合でも、

そもそも、どの国の、どの都市に進出するのか、

あるいは、そもそも進出をしないのか、という点です。

私などはあまり多くない人数で仕事に取り組んでおり、

当然ながら、

どこの国の制度でも何でも分かるということは、ありません。

そうすると、日本に親会社がある以上、

子会社に関するポリシーを策定し、ポリシーのもとに、

適切なコントロールを施すことを必要とするのですから、

どの国の、どの場所への進出であろうが、

必要な調査をした上で、その手助けをする、

という考え方で臨むことになります。

むしろ、この点が、小規模な人員で海外進出支援をする場合の、

多くの専門家(弁護士、コンサルタント)の存在意義だと思います。

ここはゲリラ的というか、逆転の発想です。

 

4 コストのメリハリを付けるべきこと


 

詳細な点については現地で専門家を頼むことが必須ですし、

法律論については渉外事務所の知り合いの弁護士の先生に依頼する

ということも必要だと思いますが、

オーバースペックだと、費用が高騰します。

費用を気にされる会社はかなり多いと思います。

スペシャリストを頼む場合のメリハリを付けることが重要です。

そういう仕事を開拓していき、

その中で得意な地域を開拓することが目標です。

 

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ノウハウと営業秘密について(3)ノウハウを活かす方法

2015.11.29更新

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今回は企業のノウハウの重要度の識別について書きます。

 

1  ノウハウの蓄積を生かし切れていないこと


 

 

ノウハウと営業秘密について(1)のブログで書きましたが、

ノウハウを保有していても、それに誰も気がついていなかったり、

社内のプレイヤーがノウハウの利活用と相反する行動をとっていたり、

ノウハウの優位性を関係各位に上手に説明し切れていなかったり、

お金の使い方が間違っていたり、という、

その他の事情により、生かし切れていないことが、

往々にして見受けられます。

 

これをもう少し具体的に考えてみると、

言うほど簡単ではないことがすぐに分かります。

意外と自分のことは分からないものです。

(自分も人のことは言えませんが)

他と比較したり、部外者から言われて初めて気がつくこともあります。

 

2 ノウハウの言語化、可視化


 

 

日常業務に忙殺されていると、

ノウハウの長所に気がつかないことが多いですが、

直感的に気がついているだけではまだダメです。

説得的な言語で表現できないと、関係者にプレゼンできません。

言語でアピールできないと、社外にも説明できませんし、

社内では予算獲得もできなくなります。

プレイヤーの人事闘争、プレイヤーの偏見などから、

日の目をみないことも出てくると思います。

このようないろいろな障害のために、

多くのノウハウは埋もれているように思います。

私に限らず、案件を通じて外から企業を見ている弁護士は、

意外と、その企業の長所が何であるか、短所が何であるかに気がついています。

しかし、訴訟が終わればそれまで、ということで、

依頼者があまり外部意見を聞いてくれる感じがしないことも多いので、

これまでは、弁護士の側から、あえて伝えないだけのことだったと思います。

 

3 ノウハウの活かし方(洗い出しと秘密管理)


 

 

ノウハウの重要度を正しく識別するには、

社内の現状を事細かに把握し、

そのノウハウを客観的、公平な視点から、

全て洗い直していくという、非常に地道な作業が必要です。

本当にノウハウを体系化したいのであれば、

とにかく根本から洗い出すことが必要です。

そのうえで、重要度を識別してそれに応じた秘密管理をしていく、

というプロセスを経ることになります。

とにかく、疑問をそのままにせず、

根拠を見つけて、公平に判断していかなければなりません。

 

大変な作業ですが、ノウハウ、

営業秘密の識別を正しく行い、正しく実行すれば、

どのような会社でも必ず生まれ変わるはずと信じています。

そのお手伝いができれば、と思っています。

 

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ノウハウと営業秘密について(2)営業秘密管理指針からの示唆

2015.11.28更新

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今回は企業のノウハウと営業秘密の関係について書きます。

 

1 営業秘密管理指針からの示唆


 

 

経済産業省の営業秘密管理指針において、

ノウハウの重要性について記載されているということは、

示唆に富むものです。

ノウハウがどの程度重要なものかを考えることは、

どの程度秘密管理を施すかを考えることと、ほぼ同義です。

重要なノウハウであればあるほど、

秘密管理を厳重に施す必要があります。

 

事業所における情報の何が秘密に該当するかについて考えてみると、

顧客情報、営業情報、会計、人事制度、社内規程、個人情報、など、

挙げればきりがありません。

個別の列挙は困難なので、

手渡される資料に「秘」「Confidential」などと付されていたりします。

法律上の定義はともかく、関係者の行動指針としては、

社内の情報の全てが秘密で、

イコールノウハウであると考えるのが無難だと感じます。

 

2 ノウハウと営業秘密


 

 

しかし、その原則を貫徹すると、物事は何も進まなくなってしまいます。

ある程度自らの営業秘密を開示しないと

交渉が進まないことがあるからです。

特に、企業間の経験の格差があり、顧客に対して説明義務、

助言義務を負う場合に、

自らの営業上の秘密情報を

開示しなければならない結果となることがあり得ます。

このような場合、情報を開示された者に守秘義務を負わせる根拠として、

平井先生は信義則を挙げておられます。

(法律学講座双書・平井宣雄

        「債権各論Ⅰ上 契約総論」135頁(弘文堂)参照)

しかし、信義則に頼るのはあまりに心許ないので、

守秘義務契約を締結して、

重要度に鑑みて情報を開示するプロセスが重要になります。

守秘義務契約の条項事態は比較的定型的なものですが、

とにかく締結しておくことが重要です。

 

3 ノウハウの体系化、教育の重要性 


 

 

難しいのは、ノウハウ・秘密のうち、

どれが重要で、どれが重要でないかを識別することや、

どの段階でどの情報を開示すべきか、です。

会社のノウハウを体系的に理解し、整理しない限り、できないことです。

ある程度社会経験を積まないと体感できないことなので、

新入社員から管理職に至るまで、

社内教育等を継続していくことも必要です。

 

ノウハウの体系化や守秘義務の扱い、教育などについては、

弁護士またはコンサルタントとして、経験を積んでおりますので、

ご相談ごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

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ノウハウと営業秘密について(1)ノウハウの蓄積

2015.11.27更新

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今回は企業のノウハウの蓄積について思うところを書いてみます。

 

1 「下町ロケット」をみて思うこと


 

 

最近、下町ロケットというドラマが話題になっています。

裁判もののドラマも、昔に比べて、

リアリティーが増してきたように思います。

別の企業から特許権侵害訴訟を提起され、和解勧告を出され、

解決した経緯、その後も部品の供給に拘り、

使用権の設定を拒み、成功を築いた経緯など、

ビジネス上も参考にしやすいリアルなストーリーであり、

興味を持ってみています。

 

2 どの企業にも埋もれたノウハウの蓄積がある


 

 

示唆された内容は、特許権に限定されることではないように思います。

経済産業省の営業秘密管理指針にも明らかにされていますが、

「事業活動において、その競争力の維持又は強化のために、

無形の経営資源である技術や

ノウハウなどの知的資産の創出、管理、活用、

結合等を重視した経営方法や

ビジネスモデルの構築がますます重要になって」きています。

「これらの知的資産はそれぞれの事業者に固有のものであり、

また、それを組み合わせて活用する方法が

新たな価値を生み出す力となるものであって、

その方法を他社が単純に模倣することは困難」です。

 

どの企業にも、その競争力を支えるノウハウがあるはずであり、

下町ロケットの話を珍しいこととして

とらえてはいけないように思います。

 

3 ノウハウの蓄積を生かし切れない原因


 

 

私自身もそのように思う事例を現にいろいろと見聞きしています。

惜しいことに、そのようなノウハウを保有していても、

それに誰も気がついていなかったり、

社内のプレイヤーがノウハウの利活用と相反する行動をとっていたり、

ノウハウの優位性を関係各位に上手に説明し切れていなかったり、

お金の使い方が間違っていたり、

という、その他の事情により、生かし切れていないことです。

 

次回は、営業秘密とノウハウの関係について書きたいと思います。

 

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

契約書(4)交渉と契約のポイント

2015.11.26更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

少し間が空きましたが今回は、

交渉過程で契約書を提示するときに気をつけるべき点について書きます。

 

1 交渉過程の契約書の提示の仕方 


 

 

交渉過程で契約書案を提示する際には、

契約書案に、こちら側に有利な内容を盛り込むことが重要なことです。

それと同時に、相手方に対して、

こちら側と契約を締結することに確実にメリットがある、

と暗に思わせることが重要です。

 

相手の心を掴みなさい。俺が相手だったらこんな契約書にサインしない、

と言われたことがあります。

なるほど、と思いました。相手の心を掴む、という発想についてです。

当然のことですが、相手がサインしてくれない限り、

各論に気を遣っても、意味がありません。

 

2 フォーマットを押しつけてくる相手方に対する考え方


 

 

ときおり、相手方が自社の契約書のフォーマットに

必要以上に固執しているケースが見受けられます。

往々にして、相手方の法務部?などの関連部署のコメント等を見ると、

非常に失礼なことが書いてあったりします。

契約書の文言の修正を頼まれた場合でも、

目に余る場合には、私のほうから、

「ここと契約を締結することが本当に必要ですか?

どういうメリットがありますか?」

と聞き返し、覚悟を決めてもらうこともあります。

 

3 弁護士が気を遣うべき点


 

 

抽象的な言い方になりますが、弁護士として気をつけるべきことは、

まずはお客様の実情を理解して条項に組み込むこと、

その上で、可能な範囲で相手の心を掴む仕掛けを施すこと。

相手に魅力を感じさせる条項を入れた際には、

バーターとして、お客様のリスクを減らす仕組みを考案すること、

といったところでしょうか。

 

このように、双方への配慮を施すことが必要となります。

そのためには、お客様の側から入念な聴き取りをする必要があります。

お客様において、契約書の起案の過程で

弁護士の聴き取りに協力してくだされば、

今後想定されるリスク等について

思い起こしていただけるものと思います。

 

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