野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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相続対策(1)遺言の重要性

2015.11.30更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、相続対策、特に遺言について書きます。

 

1  「遺産争続」を避けるための遺言 


 

最近も遺産争続というドラマが、

人気があるようですが(見ていませんが)、

生前に対策を打つときには、

争いを起こさないように願わなければなりません。

亡くなった後は分からないことですが、

後で争われては意味がないと覚悟を決めていただく必要があります。

契約書(4)というブログでも書いたのと同様のことですが、

相手の心を掴むという発想をもつことが、重要です。

優れた遺言は、その文言だけで、納得性を持たせることができます。

 

2 遺言に説得性を持たせること 


 

 

遺産をどのように分配するかを決める必要がありますが、

その理由に説得性を持たせることが重要です。

どうしてこの遺産をこの人に相続させるのかなど、経緯について、

簡潔にでも、理由をきちんと説明したほうが良いように思います。

遺言は厳格な要式行為なので、この点について、

別の考え方をされる方もいらっしゃるように思いますが、

私は上記のような考え方をもっています。

 

要するに、遺された遺族に何を期待するのかをきちんと表現して、

遺族に納得していただく心意気が必要です。

弁護士の側も、お求めがあれば、相続人に対して、

どのような考え方をもっていらっしゃるかを、きちんと聞いて、

適切なアドバイスをできるようにしなければならないと思います。

遺産の分配方法は手段に過ぎません。

 

3  ポリシーの重要性


 

生きているうちにはいろいろな出来事があります。

ある人に多く相続させる遺言を書いたのに、

その人が突然不義理をしたり、

あるいは、その人が先に亡くなってしまうようなケースもあります。

そうでなくとも、遺産の分配に関する考えは、

時を経るごとに変わります。

将来の事情の変化に対応するため、腰を据えて、

根本的なポリシーを決めておく必要があります。

事業承継対策、相続対策などについて、文献などが沢山出ていますが、

すぐに飛びつくことは安直だと思わざるを得ません。

これらは、根本がぶれると全て変更を余儀なくされることだからです。

どのように遺産を分配するかを決めないと、

事業承継対策も、相続対策もできません。

 

次回は相続対策について思うところを書きたいと思います。

 

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ノウハウと営業秘密について(3)ノウハウを活かす方法

2015.11.29更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は企業のノウハウの重要度の識別について書きます。

 

1  ノウハウの蓄積を生かし切れていないこと


 

 

ノウハウと営業秘密について(1)のブログで書きましたが、

ノウハウを保有していても、それに誰も気がついていなかったり、

社内のプレイヤーがノウハウの利活用と相反する行動をとっていたり、

ノウハウの優位性を関係各位に上手に説明し切れていなかったり、

お金の使い方が間違っていたり、という、

その他の事情により、生かし切れていないことが、

往々にして見受けられます。

 

これをもう少し具体的に考えてみると、

言うほど簡単ではないことがすぐに分かります。

意外と自分のことは分からないものです。

(自分も人のことは言えませんが)

他と比較したり、部外者から言われて初めて気がつくこともあります。

 

2 ノウハウの言語化、可視化


 

 

日常業務に忙殺されていると、

ノウハウの長所に気がつかないことが多いですが、

直感的に気がついているだけではまだダメです。

説得的な言語で表現できないと、関係者にプレゼンできません。

言語でアピールできないと、社外にも説明できませんし、

社内では予算獲得もできなくなります。

プレイヤーの人事闘争、プレイヤーの偏見などから、

日の目をみないことも出てくると思います。

このようないろいろな障害のために、

多くのノウハウは埋もれているように思います。

私に限らず、案件を通じて外から企業を見ている弁護士は、

意外と、その企業の長所が何であるか、短所が何であるかに気がついています。

しかし、訴訟が終わればそれまで、ということで、

依頼者があまり外部意見を聞いてくれる感じがしないことも多いので、

これまでは、弁護士の側から、あえて伝えないだけのことだったと思います。

 

3 ノウハウの活かし方(洗い出しと秘密管理)


 

 

ノウハウの重要度を正しく識別するには、

社内の現状を事細かに把握し、

そのノウハウを客観的、公平な視点から、

全て洗い直していくという、非常に地道な作業が必要です。

本当にノウハウを体系化したいのであれば、

とにかく根本から洗い出すことが必要です。

そのうえで、重要度を識別してそれに応じた秘密管理をしていく、

というプロセスを経ることになります。

とにかく、疑問をそのままにせず、

根拠を見つけて、公平に判断していかなければなりません。

 

大変な作業ですが、ノウハウ、

営業秘密の識別を正しく行い、正しく実行すれば、

どのような会社でも必ず生まれ変わるはずと信じています。

そのお手伝いができれば、と思っています。

 

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ノウハウと営業秘密について(2)営業秘密管理指針からの示唆

2015.11.28更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は企業のノウハウと営業秘密の関係について書きます。

 

1 営業秘密管理指針からの示唆


 

 

経済産業省の営業秘密管理指針において、

ノウハウの重要性について記載されているということは、

示唆に富むものです。

ノウハウがどの程度重要なものかを考えることは、

どの程度秘密管理を施すかを考えることと、ほぼ同義です。

重要なノウハウであればあるほど、

秘密管理を厳重に施す必要があります。

 

事業所における情報の何が秘密に該当するかについて考えてみると、

顧客情報、営業情報、会計、人事制度、社内規程、個人情報、など、

挙げればきりがありません。

個別の列挙は困難なので、

手渡される資料に「秘」「Confidential」などと付されていたりします。

法律上の定義はともかく、関係者の行動指針としては、

社内の情報の全てが秘密で、

イコールノウハウであると考えるのが無難だと感じます。

 

2 ノウハウと営業秘密


 

 

しかし、その原則を貫徹すると、物事は何も進まなくなってしまいます。

ある程度自らの営業秘密を開示しないと

交渉が進まないことがあるからです。

特に、企業間の経験の格差があり、顧客に対して説明義務、

助言義務を負う場合に、

自らの営業上の秘密情報を

開示しなければならない結果となることがあり得ます。

このような場合、情報を開示された者に守秘義務を負わせる根拠として、

平井先生は信義則を挙げておられます。

(法律学講座双書・平井宣雄

        「債権各論Ⅰ上 契約総論」135頁(弘文堂)参照)

しかし、信義則に頼るのはあまりに心許ないので、

守秘義務契約を締結して、

重要度に鑑みて情報を開示するプロセスが重要になります。

守秘義務契約の条項事態は比較的定型的なものですが、

とにかく締結しておくことが重要です。

 

3 ノウハウの体系化、教育の重要性 


 

 

難しいのは、ノウハウ・秘密のうち、

どれが重要で、どれが重要でないかを識別することや、

どの段階でどの情報を開示すべきか、です。

会社のノウハウを体系的に理解し、整理しない限り、できないことです。

ある程度社会経験を積まないと体感できないことなので、

新入社員から管理職に至るまで、

社内教育等を継続していくことも必要です。

 

ノウハウの体系化や守秘義務の扱い、教育などについては、

弁護士またはコンサルタントとして、経験を積んでおりますので、

ご相談ごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

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ノウハウと営業秘密について(1)ノウハウの蓄積

2015.11.27更新

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今回は企業のノウハウの蓄積について思うところを書いてみます。

 

1 「下町ロケット」をみて思うこと


 

 

最近、下町ロケットというドラマが話題になっています。

裁判もののドラマも、昔に比べて、

リアリティーが増してきたように思います。

別の企業から特許権侵害訴訟を提起され、和解勧告を出され、

解決した経緯、その後も部品の供給に拘り、

使用権の設定を拒み、成功を築いた経緯など、

ビジネス上も参考にしやすいリアルなストーリーであり、

興味を持ってみています。

 

2 どの企業にも埋もれたノウハウの蓄積がある


 

 

示唆された内容は、特許権に限定されることではないように思います。

経済産業省の営業秘密管理指針にも明らかにされていますが、

「事業活動において、その競争力の維持又は強化のために、

無形の経営資源である技術や

ノウハウなどの知的資産の創出、管理、活用、

結合等を重視した経営方法や

ビジネスモデルの構築がますます重要になって」きています。

「これらの知的資産はそれぞれの事業者に固有のものであり、

また、それを組み合わせて活用する方法が

新たな価値を生み出す力となるものであって、

その方法を他社が単純に模倣することは困難」です。

 

どの企業にも、その競争力を支えるノウハウがあるはずであり、

下町ロケットの話を珍しいこととして

とらえてはいけないように思います。

 

3 ノウハウの蓄積を生かし切れない原因


 

 

私自身もそのように思う事例を現にいろいろと見聞きしています。

惜しいことに、そのようなノウハウを保有していても、

それに誰も気がついていなかったり、

社内のプレイヤーがノウハウの利活用と相反する行動をとっていたり、

ノウハウの優位性を関係各位に上手に説明し切れていなかったり、

お金の使い方が間違っていたり、

という、その他の事情により、生かし切れていないことです。

 

次回は、営業秘密とノウハウの関係について書きたいと思います。

 

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契約書(4)交渉と契約のポイント

2015.11.26更新

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少し間が空きましたが今回は、

交渉過程で契約書を提示するときに気をつけるべき点について書きます。

 

1 交渉過程の契約書の提示の仕方 


 

 

交渉過程で契約書案を提示する際には、

契約書案に、こちら側に有利な内容を盛り込むことが重要なことです。

それと同時に、相手方に対して、

こちら側と契約を締結することに確実にメリットがある、

と暗に思わせることが重要です。

 

相手の心を掴みなさい。俺が相手だったらこんな契約書にサインしない、

と言われたことがあります。

なるほど、と思いました。相手の心を掴む、という発想についてです。

当然のことですが、相手がサインしてくれない限り、

各論に気を遣っても、意味がありません。

 

2 フォーマットを押しつけてくる相手方に対する考え方


 

 

ときおり、相手方が自社の契約書のフォーマットに

必要以上に固執しているケースが見受けられます。

往々にして、相手方の法務部?などの関連部署のコメント等を見ると、

非常に失礼なことが書いてあったりします。

契約書の文言の修正を頼まれた場合でも、

目に余る場合には、私のほうから、

「ここと契約を締結することが本当に必要ですか?

どういうメリットがありますか?」

と聞き返し、覚悟を決めてもらうこともあります。

 

3 弁護士が気を遣うべき点


 

 

抽象的な言い方になりますが、弁護士として気をつけるべきことは、

まずはお客様の実情を理解して条項に組み込むこと、

その上で、可能な範囲で相手の心を掴む仕掛けを施すこと。

相手に魅力を感じさせる条項を入れた際には、

バーターとして、お客様のリスクを減らす仕組みを考案すること、

といったところでしょうか。

 

このように、双方への配慮を施すことが必要となります。

そのためには、お客様の側から入念な聴き取りをする必要があります。

お客様において、契約書の起案の過程で

弁護士の聴き取りに協力してくだされば、

今後想定されるリスク等について

思い起こしていただけるものと思います。

 

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セカンドオピニオン(2)セカンドオピニオンのやり方と実例

2015.11.25更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

法律相談のセカンドオピニオンの実例について、

差し障りない範囲で書きます。

 

1  セカンドオピニオンの実例


 

 

案件の途中で弁護士を交代し、途中から案件をすることについては、

私も担当したことがありますが、

連続性が途絶えることにはリスクが伴います。

交代にリスクがある場合は、継続的にご相談者にアドバイスして、

様子を見ていきます。

受任している弁護士の方は、

私がセカンドオピニオンを与え続けていることに、

知るよしもありません。

 

例えば、バンクミーティングにおいては、

弁護士の出頭だけでは金融機関は満足せず、

本人の出頭と説明を求められていました。

私はご本人にアドバイスをしたことがあります。

連帯保証を外すかどうか、という議題になったときに、

推察を重ね、こういう言葉を直接伝えれば、

相手(金融機関)の心に響くのではないか、

何か動いてくれるかも知れない、という点を見つけ出し、

ご本人にアドバイスを行いました。

すったもんだした挙げ句、6,7社くらいの金融機関から、

保証債務(総額ウン十億円)の全部について、

連帯保証を外していただいたことがあります。

 

2 セカンドオピニオンのやり方


 

 

私は一度も表に出なかったのですが、

ご本人の話だけから状況を打開するアドバイスを行い、

一応の成功を収めたので、それなりに良い経験をさせていただきました。

性格が悪いかも知れませんが。

 

何が何でも受任するのではなく、

ご相談者にとってよりよい方式をとることが重要です。

それでセカンドオピニオンの提供者の仕事が成り立ちうるのであれば、

別に問題はありません。

 

上記のような例もありますので、あまり難しく考えず、

お気軽にセカンドオピニオンをお求めいただければと思います。

 

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セカンドオピニオン(1)セカンドオピニオンのやり方、費用

2015.11.24更新

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今回は、法律相談のセカンドオピニオンについて書きます。

 

1 セカンドオピニオンのやり方


 

 

弁護士らに案件の処理を依頼している場合に、

この処理方法で本当に正しいんだろうか?

弁護士を変えたほうがよいのではないか?

とお客様が思われることは、よくあることです。

そういう相談をよく受けます。

その種の相談は断らないようにしています。

 

相談を受けた場合、この人の処理方法はダメなので、

委任を解除したほうがよい、とまで言うことは、あまりないです。

ご相談者に対し、「弁護士にこういうことを要望したらどうですか?」

と言えば、ご不満が解消されることが多いと思います。

不当な業務を行っているのでない限りは、

やみくもに介入しても仕方ありません。

 

セカンドオピニオンを求めることは、

医療の世界ではそれ相応に普及していますが、

弁護士、その他の士業の方については、

あまり普及していないのが実情です。

しかし、サービス向上を目指すためには、

この現状を変えていかざるを得ないと考えますし、

この種の仕事は別に嫌ではありません。

他の方の仕事を見るのは参考になります。

 

2 セカンドオピニオンの費用


 

 

調査等を要することもあるので、報酬等については、

ご相談のうえ決めさせていただきますが、

概ね、一般の法律相談の単価(30分5000円税別)に準じて、

考えていきますので、案件がありましたら、

あまり気負わず、ご連絡をいただければと思います。

 

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法律相談とは(3)専門法律相談

2015.11.23更新

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引き続き、法律相談について考えるところを書きたいと思います。

 

1 通常の法律相談と専門法律相談


 

 

前回のブログで、核心的な骨組みの説明と、法律解釈の綿密な説明との、

2つが重要だという趣旨のことを書きましたが、

基本法(民法、刑法、会社法など)に関連する相談と、

その他の法律に関連する相談とでは、

自ずと、比重の置き方が異なります。

 

2 通常の法律相談 


 

 

基本法に関しては、綿密な説明に比重が置かれます。

速やかに、正確な知識を伝えることが重要です。

後で調べる場合でも、すぐにフォローしなければなりません。

論点が何かがそもそも分からない、ということはほとんどなく、

実務、判例、学説の詳細な調査、報告が重要になります。

 

3 専門法律相談


 

 

これに対し、その他の法律については、多少時間がかかっても良いので、

核心的な骨組みを見つけ出すことのほうが重要となります。

条文や文献にははっきり書いていないことが

打開策になることがあります。

例えば、行政的な色彩の強い法律については、

行政官も知らないような盲点を探し出すことが必要です。

少し時間がかかることがあるかもしれませんが、

すぐに各論に飛びつくよりも、

盲点を探し出すことのほうが重要であるように思います。

 

4 法律相談の難しさ


 

 

言い方は悪いですが、よく、何々専門、という人(弁護士に限りませんが)を見ることがありますが、

ホントかしら、と思うことがしばしばです。

100の各論を知っていても、1の核心が分かっていないならば、

論争に負けることがあります。

考えようによっては、非常に恐ろしい世界です。

法律相談の難しさを日々、痛感しています。

 

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法律相談とは(2)法律相談の方法

2015.11.22更新

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引き続き、法律相談について考えるところを書きたいと思います。

 


 

弁護士の業界でも、ご多分に漏れず、何々に強い、

ということをアピールすることがトレンドです。

しかし、言い方は悪いですが、一度の法律相談の場で、

案件の解決に必要な情報を全て開陳できる弁護士を

ほとんど見たことがありません。

後で調べて追加で報告しなければならないことが多いです。

 

細かいことを伝えるよりも、

キモになる骨組みを速やかに理解していただくことが重要です。

法曹(弁護士、裁判官、検察官)であれ、経営者であれ、政治家であれ、

何であれ、ある程度功なり名を遂げられた方は、圧倒的な洞察力をもち、

このあたりの能力が非常に高いことが多いです。

 

仮に細部の知識を知らなくても、

中核的な事情について物凄く厳しく考察しているので、

おっしゃることに何とも言えない説得力がでてきて、

知らず知らず納得してしまいます。

当然、お客さんを含め、周りに人がついてきます。

偉かった方だから、何かコネがありそうだから依頼する、

という単純な話とは限りません。

 

むろん、雑ぱくな議論だけではダメで、

分からないことは徹底的に調べ、速やかに回答することが重要です。

 

この2つを兼ね備えてこそ、正しい法律相談になります。

 

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法律相談とは(1)法律相談の意味

2015.11.21更新

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今回は、法律相談について考えるところを書きたいと思います。

 

1 無料の法律相談 


 

 

最近は、インターネット掲示板でも

法律相談のやりとりが行われています。

無料でやりとりできます。

契約書などの書面のひな形もネット上に流布しています。

 

便利なので、私も見ることがあります。

そのまま鵜呑みにすることは絶対にありませんが、

調査すべき点のとっかかりは見つかります。

人工知能などの技術が発達すれば、

士業の仕事は人工知能に取ってかわられる、などの予測もあります。

有料で法律相談を受ける弁護士をはじめ、

各種専門家にとっては脅威でしかありませんが、

そのような技術革新をなかったことにするということは、

今更無理な話です。

 

2 法律相談の付加価値 


 

 

お金を支払ってでも弁護士に依頼して良かった、

と思っていただくためには、

単なる知識の開陳だけをしているようでは明らかにダメで、

ご相談者に感銘を与えたり、背中を押せるような一言を沿えることが、

とても重要となります。

 

しかも簡潔であれば簡潔であるほど良いように思います。

会社業務で言えば、プレゼンテーションの世界です。

法律の知識や実務の説明は事細かに行う必要がありますが、

プレゼンテーションにわたる部分については、

だらだら喋っても、相手にされません。

会社の企画書と同じことです。

 

このご相談者が一番気にしていることは何か?を常に考えて、

核心となる部分については、コンパクトに回答できなければ、

何も進みません。

このあたりは、顔の見えないインターネットによるやりとりでは

難しいですし、ある程度経験を積んだ専門家でないとできないことです。

ここに差別化の源泉があるように思います。

 

ご相談者がどういう方であっても、そのようなポリシーを忘れずに、

法律相談に臨みたいと考えています。

 

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