野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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企業法務/海外子会社管理(7)その他の調査と法務の関係

2016.02.29更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

海外子会社管理のその他の調査(マーケティング・財務など)

については、いまだに門外漢ですが、

弁護士としても活動しているメンバーとして

どのようにアプローチしていくのか、

私自身の今の希望を書いてみたいと思います。

 

1 マーケティングに対する寄与


 

 

現状の取引先、取扱品目などの

データの分析と外部環境(統計など)の分析を行い、

それらの比較検討から何を読み取るか、

という推論の過程を経るように思います。

経験則に基づく推論には、事実認定の手法が役立ちます。

 

推論に供する証拠収集も重要です。

具体的には、各種統計などの資料の収集をすることになりますが、

これは誰にとっても大変なことです。

ですが、私自身も紛争案件の証拠として提出するために

統計資料を探索することなどは多々あります。

特に、これだけインターネットが発達した時代にあっては、

情報の検索の経験を積むことが、

どの仕事をするうえでも共通に役立つものだと思われます。

 

顧客クレームの内容の分析も重要です。

法的観点から取りあげるに値するか否かを検証するために、

その内容を丹念に分析すると、

クレームの内容と裏腹に、

顧客がどのようなニーズを当該会社に期待しているのかが、

おぼろげながらに分かることがあるように思います。

 

大口顧客に対する契約内容、対応が、

他の取引における水準と比較して異常なものであれば、

その顧客との取引を止め、新規顧客を開拓すればよいのではないか、

とアドバイスすることもできるように思います。

 

2 財務


 

 

現預金の管理手法は適切か、債権回収が円滑に行われているか、

リース資産の取り扱い、付保の状況の確認など、

重なり合う部分は多いように感じます。

 

また、法律上認識される債権債務と会計上認識される債権債務とが

異なる場合が多々あります。

簿外の債権債務ないし潜在的な債権債務があるか否かの調査は、

弁護士が寄与する割合が高いように思います。

 

異常な取引慣行が計上の前提となっていないかどうかを検証し、

おかしい内容のものがあれば

改訂するよう意見を申し上げる必要もあると思います。

 

3 ルール化、マニュアル化の必要性


 

 

2つの事例を挙げましたが、その他の分野においても、

最終的には、ルール、マニュアルの策定が必要なように思います。

あるべきルール、マニュアルをイメージして

活動していくことになります。

マーケティングについてはポリシーを策定することに寄与して、

ノウハウを社内で共有するところまでたどり着ければ理想的です。

経理財務についても適切なマニュアルを策定して、

不正発生の危険を軽減することができます。

 

 

以上を要するに、

結局は内部統制という切り口から他分野についても貢献していく、

ということになります。

内部統制について専門性を高めていく必要性を痛感しています。 

 

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企業法務/海外子会社管理(6)内部統制活動の設計と業務フローの確認

2016.02.28更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

海外子会社管理の援助の際に、

内部統制の整備状況を確認する中で、

業務フローの確認なども行うことがあります。

私自身もいまだ手探りの状況であり、

本当はきちんとした内容を書く自信はないのですが、

試論を書いてみたいと思います。

 

1 内部統制活動


 

 

COSOフレームワークなどの枠組みでは、内部統制活動は、

「統制環境の確認」「リスク評価とその対応」

を経た後にでてくる概念ですが、

実際の内部統制構築においては

大きなウエイトを占めるように思います。

 

業務を実施するにあたって、

必要な方針や手続が立てられているかなどを

検証することになりますが、

職務権限の分配、職務分掌の規定などが備わっているか、

マニュアル・システムの統制が構築されているかなどを

確認することになります。

 

職務分掌の定め方などについては、

親会社の定め等を参考にするなどして、

きちんとしたルールを策定すれば

一定の効果が上がるように思います。

問題は、海外子会社の規模が小さいような場合です。

職務上のコンフリクトが発生しても、

兼任等をせざるを得ない場合があります。

現金管理と出納処理の担当者を分けられない場合などは

悩ましいところです。

不正を防止する体制の構築に工夫を凝らす必要があります。

 

マニュアルについては、

労働安全衛生、環境保持、危機管理などが

主たるテーマになるように思います。

システム統制については、

システム構築を外注している場合などには、

運用方針、手続きについて、

担当者レベルの統制が機能しない可能性があるので、

情報改ざん、情報漏洩のリスクがないのかを、

重点的に検証することになります。

 

2 業務フローの確認


 

 

方針・手続と実際の業務との整合性を確認しないと意味がないため、

最終的には実地の確認を行うことになります。

特に情報システムなどは、

実際にシステムの作動状況を検証し、確認することが必要です。

 

方針、手続の定めがあろうがなかろうが、

現地における業務フローの確認は重要です。

それを参照し、

どのような規定(職務分掌規程など)・マニュアル・システムが

望ましいかを、費用対効果を睨みながら、

改善に繋げる活動を継続的に行うことになります。

 

また、生産活動が絡む場合においては、

生産管理の手法などについて

一定の理解を得なければならないように感じています。

もっとも、専門家が書籍を読んでイメージするだけでは

どうしても不十分で、親会社の現場担当者の知見を借り、

ヒントを得ながら、見解をまとめることが一番良いように思います。

 

左脳と右脳をフルに使わないとできない仕事ですが、

非常に刺激的な領域であり、

経験を積んでいきたいと思っています。

 

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企業法務/海外子会社管理(5)コンプライアンス・法務デューディリジェンス

2016.02.27更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

海外子会社管理の援助の際のコンプライアンスチェックと

法務デューディリジェンスの活動について、

試論を書いてみたいと思います。

 

1回のブログで網羅的に書くことは困難であるため、

比較的小規模な海外子会社をイメージして

ざっくりとしたあらましを書いております。

 

1 関連法規の確認


 

 

法務部機能が不十分な海外子会社などにおいては、

そもそも、自社の事業と関連の深い法律が何なのか、

正確に把握しきれない場合があります。

これは日本の子会社においても、多かれ少なかれ同様のことですが。

 

国、あるいは州によって法律の内容は異なりますので、

ビジネスモデルを聴き取った上で、

投資情報等を参照しながら、該当する法律を探索します。

最近はインターネット等が発達しているため、

何某かのルートで情報にたどり着くことができます。

 

しかし、一から作業を行う場合には、結構時間がかかります

公的機関のアドレス等をメモしておくと、

法律が改正されたような場合にもリンクできるので、便宜です。

重要なものに絞ってある程度一覧性のある表を作成したりして、

従業員に対する啓蒙に用いると良いと考えられます。

 

2 体制の確認


 

 

法規範が確定できたら、法の遵守、ルールの作成、

従業員への意識付けがなされる体制がとられているか、

重要な基本契約の内容は法規範に適合しているか否か、

などを確認していくことになります。

 

力点の置き方は個々の事案によって異なります。

金銭不正等を防止するための役割分担の方法、

二次チェックの態様等を確認したり、

従業員の意識を高めるために

継続的に啓蒙を行うプログラムを構築することなどが重要です。

研修などを実施して、労働安全衛生、環境、贈収賄防止などの

基本的なモラルを向上する取り組みも考えていく必要があります。

 

3 法務デューディリジェンス 


 

 

コンプライアンス上の問題はそれほどないような場合でも、

ビジネスの遂行上の不確定要素(リスク)が

契約書の条項中に紛れていることがあります。

契約書の確認のプロセス等が

しっかりと構築されていないような場合には、

比較的安易にそのような条項を受け入れてしまうことが

あるように思います。

 

重要な契約書を入手し、必要に応じて経営陣の見解を聞きながら、

重点的に調査すべき点を絞っていきます。

一般的には、契約の禁止事項、解除の条項などに

注意する必要があるように思います。

場合によっては

契約の修正をお願いしたほうが良い場合もあるかもしれませんし、

反省点を活かして法務機能を構築する足がかりにすることも

考えられると思います。

この点については、弁護士の活動領域は広いと思います。

 

4 重要なこと~精査のプロセスを会社の従業員の方に覚えてもらうこと


 

 

弁護士や会計士などの専門家でないと

これらのプロセスを遂行できない、ということはありません。

従業員の方々と一緒にノウハウを構築し、

精査のプロセスを体得していただくことが最も重要だと思います。

従業員の方もチームに加わっていただくなどしたほうが良いと思われます。

 

中には、体制が十分に整備され、

子会社監査のノウハウが確立している会社もあるかもしれませんが、

あの子会社では何をしているのか分からない?

というところから調査が始まるのが、多くの会社における実情だと思います。

海外子会社は星の数ほどあります。

私たち専門家も特定の会社に拘り続けるのではなく、

ノウハウを提供、創造、共有して企業と助け合うことに

活路を見いだしたほうが良いように思います。

 

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弁護士業務の新規開拓など(10)~情報法、情報ビジネス専門弁護士

2016.02.26更新

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今後ニーズが高まるであろうと思われる、

情報法について書きたいと思います。

 

1 情報法、情報ビジネスについて専門性を磨くことの重要性


 

 

人工知能の盲点を突いて付加価値を付ける方法について

試論を書いてみましたが、

それよりも、圧倒的に重要な分野が、

人工知能の活動を適正に統制し、これをいかに社会のために使いこなし、

人間が人間らしく生きることのできる社会を目指すか、

そのためにいかなるルールを定めるべきか、

という情報法の分野だと思われます。

 

人工知能同士が戦争を起こしたらどのように対処するのか、

その危険性などについても、世界中で真剣に議論が交わされています。

例えば犯罪の端緒を人工知能が認知した場合に、

徹底的に証拠収集を開始し、

事実認定を行い、量刑相場を斟酌し、

判決を言い渡して、刑を執行する、

というところまで行き着いてしまうと、

刑事事件なども不要になるのかもしれません。

しかし、そのような社会を人類が容認することは

さすがに想像できません。

どこかで歯止めが必要です。

 

人工知能がもたらす圧倒的な情報量を

どのように適正にコントロールし、

人間が人間らしく生きていくためにどうすればよいか、

そのルール作りをするための専門性の磨き方は、

非常に重要になるのではないかと思っています。

 

2 ビッグデータの利活用など


 

 

科学技術が発達しているものの、

ルール策定がその発達に十分に追いついていない例として、

いわゆるビッグデータの利活用の問題があります。

小売業の世界などでは、個人の購買情報などを分析した結果が、

マーケティングに活用され、大きな成果を生み出していますし、

インターネットでも、検索履歴等が集積されています。

これらの利活用の方法については議論が始まったばかりであり、

私自身もその進展を注視しているところです。

 

対象物が膨大であるが、

目に見えないというところが非常に厄介だと感じています。

目に見えないものの特性を、

どのように忠実に、簡潔に言語表現すれば良いかが問われており、

この点については、

デューディリジェンスと相通じる問題意識を感じます。

 

3 科学技術の発展を法規制が後追いしている分野であること

 

法律の世界では、個人情報保護法などが制定、施行されています。

情報法は死活的に重要であるという問題意識を持ちながらも、

私自身、まだ不勉強なところが多く、苦心しています。

 

これからは、ルールが追いついていない領域についても、

率先して研鑽を深めなければならない時代が来ていると思います。 

科学技術の発展に法規制が追いついていない分野については、

この分野については、

一発逆転も十分に可能ではないかと考えています。

私自身も、ビジネスの現場になるべく近いところから知見を得て、

今後の社会の動きを見据えながら、

専門性を磨いていきたいと考えています。

 

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弁護士業務の新規開拓など(9)~専門家の少ない分野(ニッチ分野)の専門弁護士

2016.02.25更新

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主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

人工知能の発達を意識した場合の専門性の高め方について

引き続き試論を書きます。

 

1 裁判例等の母集団を収集しにくい分野


 

 

裁判例等の母集団を収集しにくい分野、

いわゆる「諸法」といわれる分野については、

データを非常に収集しづらいので、

人工知能等による解決装置の開発が遅れると思います。

私も、特殊な法律を取り扱う業種に着目し、

その規制法規などを子細に検討する中で、

自分の活動領域を広げていきたいと思っています。

 

少し話が逸れますが、最近、

ある米国の有名ロースクールの客員教授の先生と

若干お話をする機会があり、

そこでその先生がおっしゃっていた言葉が印象的でしたので、

要点だけ紹介します。

「米国では、M&Aをする際に弁護士を選ぶときに、

まず、その弁護士がその業種に詳しいかどうかを把握して、

その後に依頼をするかどうか決める。

ところが日本では、弁護士がM&Aに強いかどうかを先に見る。

その弁護士がその業種に詳しいかどうかは

あまり重視されていないように見える。

理由が分からず、不思議だ。」

とのことでした。

 

2 具体例~特殊な行政法


 

 

取締法規など、特に商行為に関する各種規制法は、

文献が少なく、紛争も少ないところです。

これらに関するロジックを立てる能力をきちんと身につけておくことは、

人工知能に対する対策になると思っています。

税法なども同様かもしれませんが、

国際取引の絡む租税法の分野(租税回避、関税などもそう)は、

専門家も少ないので、海外取引の実務に触れながら

研鑽を積んでいきたいと思います。

 

3 具体例~自然に関する法律


 

 

森林法、温泉法、河川法、エネルギーに関する法などが

これに該当します。

私も森林法について詳しく知る必要があり、

農林水産省の書店や林野庁図書館、国会図書館に

通い詰めたことがあります。

(エネルギーはそうでもないですが)あまり法律家の需要があるとは

思えない分野であるうちは、

人工知能を開発する重要性にやや劣るので、

しばらくの間生き残るように思います。

私も、興味とご縁のある分野を探索していきたいと思います。

 

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弁護士業務の新規開拓など(8)~ビジネス弁護士、経営弁護士としての会社の顧問弁護士

2016.02.24更新

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人工知能などの活用が業務に織り込まれていく中で、

会社の顧問弁護士、企業法務の専門弁護士の領域も徐々に変わってくるように思います。

 

1 類似事案の検索に比重が置かれる業務


 

 

類似事案の検索に比重が置かれる業務は

徐々に人工知能にとって代わられ、衰退していくことは

避けられないのではないかと思います。

膨大なサンプル数を蓄積できる分野、たとえば、

比較的単純な契約書の起案、労働問題、会社法務などは、

遠い将来は、それだけでは危ないかな?という気がします。

類似事例が沢山あれば、フォーマットを構築する便益がコストを上回り、

先端技術として開発されるモチベーションも高いように思います。

 

2 部門横断的な問題意識をもった活動


 

 

先回って人工知能の盲点に対処するためには、結局のところ、

異分野とのコミュニケーションをいとわないで活動することが、

重要だと思っています。

一般民事の業務を行う場合と同様、人間が行う業務であるため、

コミュニケーションは重要であるはずです。

 

人事計画、予算計画等も含めた、

専門集団の総体としての法務活動に着目し、

これに対する見識を深め、実践することも、

重要な活動の1つです。

 

ビジネス、経営そのものに着目して活動を考えていくことも

1つの方法だと考えています。

ビジネスや経営は、どの分野から光を当てるかによって、

見え方が異なってくる、非常に複雑怪奇な現象であり、

人工知能に取って代わられるまでには相当時間がかかると思われます。

 

国際的にも人権が重視されてくる流れですので、

ビジネスを遂行するうえで、

人権分野に関する専門知識をブラッシュアップすると、

新しい知恵が生まれてくるかもしれません。

 

既存の専門家の領域のうち公認会計士の業務に着目し、

会計士の業務と弁護士の業務との協働作業を深め、

新たなノウハウを構築する試みが出始めていますので、

いろいろと勉強し、自分もこれを実践していきたいと思っています。

これまで弁護士と公認会計士のそれぞれの業務には、

監査論、不正発見の分野などを除き、

あまり接点がなかったように思いますが、

海外進出支援に関する多くの文献を監査法人が執筆されているなど、

協働すべき分野は沢山あると思います。

 

3 補足


 

 

私ごとですが、人工知能についてあまり考えているわけでもない時期に、

顧問弁護士のブログを書いていました。

顧問弁護士のブログでは、何度かに分けて、

顧問弁護士には非常勤社内弁護士としての存在意義があること、

今後は社内のコミュニケーションを取り、

個々の臨床法務を超えた法務戦略を構築する手助けをし、

法務予算の節減等にも寄与していくべきだ、ということを書きましたが、

人工知能のことを考えると、これまで自分が書いてきたことが、

何となく腑に落ちた感じがいたします。 

これも、書いているうちにいろいろな考え方がまとまってくるという、

ブログの効能だと思っています。

 

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弁護士業務の新規開拓など(7)~共感性を示す仕事としての個人の顧問弁護士

2016.02.23更新

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人工知能などの活用が業務に織り込まれていく中で、

個人の依頼者のための弁護士業務のあるべき姿も、

徐々に変わってくるように思いますので、少し書いてみたいと思います。

 

1 共感性の示し方がより重要になるのではないか


 

 

私自身も、一般民事業務を扱う中で思うことですが、

法律構成、ロジックの立て方、事実調査などは、

たいていの場合、誠心誠意事案を注視し、

執務を処理していれば、多くの弁護士が取り扱い可能な領域です。

 

こうした第一の要件を満たした後に、

この人に委任して良かった、この人に出会えてよかった、

と思わせるような要素を付加することが非常に重要です。

他者への共感性が必要な要素を含む業務は、

コンピュータが比較的弱い分野だと思いますので、

この点を深掘していけば、遠い将来においても、

生き残ることができるであろうと推測しています。

 

共感性をどのように示すかは、

簡単にまとめられる内容ではありませんが、

コミュニケーションの取り方が重要だと思います。

例えば、依頼者の反応が鈍い場合にはどういう対処をすれば良いか。

これまでは威圧的に対処する弁護士もいたと思いますが、

それだけではダメで、どういう行為をすればその人の心に響くか

研究する必要があるように思います。

守秘義務の問題を考慮しつつ、

ご都合のよい場所に訪問して打ち合わせをする、

法律問題だけにとどまらず、いろいろな悩み事を聞く、

というようなことも重要かと思います。

 

近くにいる弁護士に相談したい、という要望も強いように思います。

以前は、法律事務所は裁判所に近い場所にある場合が

多かったように思いますが、最近はそうでもありません。

医師、歯科医院の世界でも、

訪問診療をアピールしている医院が出ているようです。

医院に行くと別の病気を移されるかも知れない、

と考えて医院に行くのをためらう、という患者も多いと思います。

地域に根ざした仕事をしつつ、

状況によっては遠方に行くことをいとわず、

対面の仕事に徹底的にこだわることの重要性は、

今後ますます増していくものと思います。

 

2 個人の顧問弁護士


 

 

個人の方が顧問弁護士の依頼を検討することが、

一つのトレンドになりつつあると聞き及んでいます。

特に、後見業務、相続問題などに伴う財産管理は、

個々の行為ごとに法律問題が発生します。

例えばご高齢の依頼者は、

ご自身の生活でも大変な思いをされていることが多く、

他の人に関わる事柄について、

業務を遂行することに非常にしんどい思いをすることが多いです。

その人の置かれた環境について、共感する姿勢を示しながら、

1つ1つアドバイスをし、

その人の業務を手助けすることのできる弁護士の業務分野は、

コンピュータで代替され得ないのではないかと思います。

 

個人の依頼者が顧問弁護士を付ける場合には、

弁護士の業務は、個別の法律問題に対処することはもちろんですが、

個別の問題の背景にある事情、具体的には、

その人が置かれた環境、人生の希望等をきちんと聴き取り、

時間をかけて最も納得のいく方針を一緒に考えていく、

という内容になります。

法律問題であるか否かにかかわらず、

よき相談相手になることが重要です。

私自身も、個人のお客様に対してそのようなおつきあいができるよう、

研鑽していきたいと思っています。

 

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弁護士業務の新規開拓など(6)~専門性の高め方について

2016.02.22更新

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人工知能の発達を視野に入れた場合の

弁護士の専門性の高め方について、つらつらと考えていますので、

試論を書きます。

 

1 人工知能の発達


 

 

人工知能のニュースをいくつか見る機会があり、

人工知能の発達が弁護士業務に影響を与えるのではないか、

と考え、ブログに書き始め、その過程で、

どのような研究がなされているかを知ろうと思い、

文献などを調べてみました。

人工知能と司法制度について研究されている先生が

いらっしゃることを知りました。

 

成城大学法学部教授の指宿信先生による、

「テクノロジーと司法制度 ロボットはいつか法律実務を担うのか」

という、日本司法支援センターに寄せられた論文などを拝読すると、

諸外国において同様の研究が

めざましく進んでいることを知ることができます。

http://www.houterasu.or.jp/cont/100638610.pdf

 

私の予測など、研究者の方々の分析に比べれば、

根拠の薄い直感に過ぎませんが、

全く的外れでもないのかな、という気がしています。

 

2 専門性の高め方


 

 

これから30年、40年と弁護士を続けていくのであれば、

人工知能が弁護士業務の多くの業務を

代替する可能性があることを念頭に置き、

コンピュータの弱点を突く、

あるいはその裏をかく知恵比べを絶えず行い、

独自の専門性を高める必要が出てくるのではないかと考えています。

 

これまで進出していなかった分野の専門性を付加して高めること、

例えば、これまで手を伸ばしていなかった法分野に進出する、

という方法もあります。

他資格をとる、という方法もあります。

弁護士+外国弁護士(NY州弁護士など)、

弁護士+税理士、

弁護士+公認会計士、

弁護士+社会保険労務士、

など、いろいろあります。

私自身も同様の専門性の高め方をしているつもりであり、

必要に応じてこれらの方法を併用して

スキルアップしていきたいところですが、

専門性を単純に掛け持つだけでは、

人工知能に代替される業種を足し算するだけ

になってしまうおそれもあるかもしれません。

 

これからは、専門家+心理学、専門家+経営学、

というような専門性の高め方の比重が増していくのではないかと

踏んでいます。

ゼネラルな観点、総合的な観点から、ノウハウを統合する分野は、

人工知能が追いつくまでに時間がかかり、

少なくとも私が現役でいる間くらいは、

人工知能による代替が難しいのではないか、と予測しています。

まずは、私が関わり始めている、

ビジネス+弁護士

という組み合わせを深化させていきたいと思っています。

 

このように書き進めていくと、

自分の考えが現在の世間の傾向と乖離しているかも、

と感じることがあります。

しかし、それではどうするべきか、

について考えながらブログを書いていると、

不思議とそれに近い仕事が舞い込んでくる経験をいくつかしています。

今のところ、私一人のしょうもない予測に過ぎないですが、

この予測のもとに、

自分なりの新規事業を創造していきたいと思っています。

 

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投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士業務の新規開拓など(5)~人工知能と弁護士業について

2016.02.21更新

東京都豊島区池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリア中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回の内容を受け、

人工知能が弁護士業に与える影響の予測について

勝手気ままに試論を書きます。

 

1 専門性が高いが標準化を目指す作用は人工知能に代替されうるのではないか


 

 

数値の分析に関連する仕事はその典型だと思います。

膨大なデータを統計の手法から分析して、

当該事例において出た異常値を分析できる可能性があるからです。

 

弁護士業においては、

文献・判例の検索、裁判作用などがその典型ではないかと思います。

特に、裁判作用は、経験則に基づいて

標準的な結論を得ることを目指す作用であることをその本質とするため、

主張と証拠の分析の手法を人工知能が身につけてしまえば、

あとは簡単ではないか、という感じがします。

 

実際に、訴訟実務においては、事案のあらましを聞けば、

大まかな方針を立て、結論の予測を立てることを求められます。

あとは長い時間を掛けて

その結論を得るための主張立証活動を行いますが、

その手間暇を人工知能が代替すれば、

ユーザーはコストを削減することができるかもしれません。

また、文献や判例の検索などは、以前よりもずっと簡単になっています。

分野の種類を書くことは控えますが、

類似案件や文献などをもっぱら深掘りして検索し、

考察することを求められる専門分野は、

長い目で見れば危ないように感じています。

 

2 代替されない作用は何かの予測


 

 

既存業務では、

刑事弁護案件などは現状に近いまま生き残るように思います。

犯罪が劇的に減少することはないでしょうし、

加速度的に氾濫していく情報媒体から

丸ごと遮断されるところにその特色があるからです。

 

人工知能が弱い分野である、

他者への共感性を強く要求される仕事も同様です。

街弁はその典型だと思われますので、

徹底的に依頼者に寄り添う仕事の仕方をしていくのであれば、

街弁も生き残れるのではないかと踏んでいます。

 

比較的クリエイティブな作用、例えば契約書の起案なども、

しばらくは大丈夫だと踏んでいます。

契約書の起案などは、突き詰めていくと本当に難しい領域であり、

本当に難しい契約書の起案などについては、

すぐには代替されないのではないかと予測し、

私自身もその種の仕事を敢えて増やしています。

これも、長い目で見れば、どうなるか分からない、

予断を許さない、と感じています。

せめて、私が現役でいる間くらいはもってほしいな、と願っています。

 

上記を前提と仮定した場合に、

どういう新規事業が伸びてくるかの勝手な試論を

次回から書いてみたいと思います。

 

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投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士業務の新規開拓など(4)~弁護士の増員は弁護士業界の脅威か

2016.02.20更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

弁護士業務の新規開拓の機会と裏腹にある、

弁護士業務についての脅威について試論を書きます。

 

1 弁護士増員は弁護士業界の脅威か?


 

 

弁護士業界にとっての脅威は何かと同業者に聞けば、

十中八九(というよりも99%)の人は、弁護士増員である、

と回答すると思いますし、社会一般の目もそうだと思います。

確かに弁護士が増員したとはいえ、

訴訟事件数等は大して増えてもいないことを考えると、

1つの脅威かも知れません。

 

しかし、需給バランスによる脅威は弁護士業界に限った話ではなく、

成熟期にある産業では一般的にみられる傾向のように思います。

公認会計士、歯科医師、農業、漁業なども同様か、

それ以上の苦難を味わっていると思われます。

業界が定員に関して議論しているだけでは、

業界団体の意見の域を出ず、

国民の強い理解を得られるとは思われません。

 

増員は短期的には脅威かも知れません。

しかし、必要に迫られて、

業界全体が新たな分野を徐々に開拓することを促す側面もあり、

それに対する社会の理解も徐々に進んできますので、

長期的にみれば、あながち悪いことばかりではないように思います。

 

もっとも、あと何年で引退する年齢になるか、

ということも大きいと思います。

あと10年とか15年くらいで引退できる人にとっては、

その後の変化についてはあまり関係がありませんので、

増員は大きな脅威かも知れません。

しかし、中期的な流れとは別に、

長期的な流れも見ていかないといけない世代もいます。

 

2 本当の脅威は何か


 

 

あと30年、40年くらい働かなければならない世代の人にとっての

本当の脅威は、

自分の仕事が人工知能にまるごと代替されることである、

と踏んでいます。

仮にそのようなことが起こったら、増員、減員も関係なく、

業界全体が脅威にさらされることになります。

頭脳労働の専門職で、ノウハウに高い費用を支払っている業種などは、

人工知能により代替されやすいと言われています。

公認会計士などがその例としてあげられていますが、

弁護士もその例から外れるとは思えません。

 

人工知能が発達すれば、

例えば、準備書面(または事実関係を説明する書面)と、

証拠の記載内容のデータの文脈を読み取り、

過去の膨大な判決を回帰分析等の手法によって

傾向を分析したソフトに入力すれば、

ボタンの一押しで予想される判決が出てくる、

そのような情報が安価に提供される、

などという時代が来るかも知れません。

 

現にその萌芽は出ているように思います。

インターネット上には

契約書や内容証明郵便の書式、法律相談の問答などがあふれています。

科学技術の飛躍的発達に関するニュースもあふれています。

たとえば無人機がテロリストを爆殺した、

人工知能が将棋、チェスを行っている、

センター試験で何点をとった、などです。

そういう社会が到来しようとしていることを

食い止めることは非常に困難です。

 

人工知能が発達した社会でどの程度の法曹人口が適正かは、

今後の法曹業務がどのようなものに変貌していくかにかかってくるので、

現在の人口が多すぎるのか、少なすぎるのかは、

何とも言えないところだと感じます。

少なくとも私自身はあと30年から40年は

働かなければならない年齢ですので、

人工知能の発達した社会が到来したときに、

自分自身がこれにどのように対処すべきか、

その中でどのような新規事業を見つけて継続していくか、

などを延々と考えていかなければならないと考えています。

 

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