野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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契約書

契約書

こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

契約内容がずさんであったり、不利な内容の契約書にサインをしてしまったりすると、いざ何かトラブルが発生した時に大きな不利益を被ることになってしまいます。
良好な関係を続けている取引先であれば大丈夫だと思っていても、万が一の時には契約内容によってあらゆることが決まってしまいます。
また、すでに取引を開始している場合でも、改めて、正式な契約書を交わすよう求めたり、求められたりすることもあります。リスク管理のため、きちんと中身を精査した契約を結ぶようにしましょう。

弁護士にご依頼頂くメリット

契約書は、普段使い慣れていない独特な言い回しをすることも多く、慣れていないとなかなかその内容を理解できないということがあります。また、法的に不利な内容を一方的に押し付けられている可能性もなくはないでしょう。しかし、最も重要なのは、もし何かあった時に、その契約書をどのように活用できるかです。
弁護士は、多くの商取引のトラブルを解決してきた経験があるため、まだ起きていない「万が一の事態」まで想定した上で、契約内容を確認することができます。また、契約内容を確認していくプロセスの中で、場合によっては取引相手の信用度も見極めることも可能です。

ケーススタディーをご紹介します

契約書の文案をめぐる交渉

〖相談内容〗

当社は、取引の相手方となる会社との間で契約書の内容の交渉を重ねています。相手方が最後に提案してきた内容を、さらに変更して欲しいと考えています。相手方の法務部門や弁護士が記載したコメントに対して、どのように返答したらよいのか分かりません。

〖弁護士の対応〗

契約書の文案を見せていただき、ご依頼者が変更をご希望される箇所とその理由を聴き取り、相手方が最も受け入れやすい条項の内容を考えます。検討時間のリミットを睨みながら、開始しようとしているビジネスの概要を聴き取り、そのビジネスモデルと契約書の整合性を検証し、他に要望すべき事項を見つけ出した場合には、付け加えていただくことを助言します。相手方の法務部門や弁護士のコメントについては、客観的にみて適切な内容のものかどうかを検証します。あまりにも理不尽な内容が書いてある場合などには、契約締結交渉を打ち切ることを助言することもあります。

〖結果〗

相手方と交渉を重ねた結果、当社もいくつか妥協をしたものの、当社の要望の多くを相手方に受け入れていただいて、無事に契約書を締結することができました。

〖ポイント〗

相手方の法務部、弁護士が、正しい理屈を述べているとは限りません。特に、強硬に「うちの会社のフォーマットだから従って欲しい」などと述べて自分の見解を押しつけようとする場合には、その理由の論述が不正確であるような場合や、その背景に相手方の自信のなさが見え隠れするような場合もあります。どのような場合においても、落ち着いて対処することが重要です。

契約書のひな形の作成

〖相談内容〗

重要な取引に関する基本契約書や覚書のひな形、社内の差入書面(誓約書など)のひな形を作成して欲しい。

〖弁護士の対応〗

現行のひな形を受け取り、ビジネスの概要、担当者が執り行う業務プロセスなどを聴き取り、弁護士と会社のご担当者との間で、どの場面でどういう問題が生じうるかを検証するためのやり取りを重ねながら、ひな形を作成していきます。
ひな形を作成した後は、ひな形の活用方法、注意点などについてマニュアルを作成します。ご要望があれば、自社のひな形を用いることができない事例に備え、契約書のチェックリストなどを作成することもできます。

〖結果〗

ひな形を切り替えた後に、契約締結業務が簡素化され、法務担当者の労力、手間が減りました。

〖ポイント〗

ひな形は、個別の事案ごとに考察して加工する労力、手間を省くことにその意味があります。会社が大規模に業務展開すればするほど、担当者の労力の問題は深刻になってきますので、随時対処することが必要だと思われます。

国際取引

〖相談内容〗

国際売買契約を締結しようとしています。英語の意味が分からず、社内の稟議に掛けることもできません。相手方の会社から、明日中に返事を出してくれないと契約できない、と言われてしまい、焦っています。

〖弁護士の対応〗

弁護士に見せると伝えて少し時間が欲しいとお願いしていただきます。その間に、弁護士が英文契約書の全文を和訳します。相手方の提示してきた文案に不備があるか否かも確認します。不備がある場合は、速やかにその旨を指摘するなどすれば、さらに時間を稼ぐことができます。

〖結果〗

相手方がもう一度文案を練り直して再提案してくれるよう、約束を取り付けました。

〖ポイント〗

例えば、国際取引の場合には、通関書類の内容、交付の時期などについて、相手方自身も十分に理解できていないことがあります。実現不可能な約束を強硬に求めてくることさえあります。相手方から期限を区切られたりされても焦ることなく、不備をきちんと説明することで、相手方との交渉上不利にならない状態に近づくことができます。

英語の契約書も、お任せください

英語の契約書も、お任せください

契約書が英語で書かれていると、それだけで尻込みしてしまいがちです。大きな弁護士事務所には頼みづらいという方も多いようです。 野澤弁護士は、仰々しい対応をすることなく、きちんと契約書の中身を確認し、適切なアドバイスをしてまいります。英語での契約が必要になった時は、野澤弁護士までご相談ください。