野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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弁護士によるオンライン申請(その13)~労働保険にかかわる提出書類

2023.09.29更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

引き続き、労務関連のオンライン申請について書きます。

社会保険労務士電子証明書を使用した手続きを

念頭に置いた記載になります。

 

会社を設立し、従業員を雇うことになっている場合、

まずは、所轄の労働基準監督署において、以下の①②の書類を提出することになります。

①労働保険保険関係成立届

②労働保険概算保険料申告書(所轄の労働局や金融機関でも提出可)

労働基準監督署に①や②を提出するついでに、「適用事業報告」を提出します。

その後に、所轄の公共職業安定所に、以下の③④の書類を提出します。

③雇用保険適用事業所設置届

④雇用保険被保険者資格取得届

 

二元適用事業(建設業・農林漁業等)の場合は、

労災保険と雇用保険が別管理になります。

労災保険に係る手続きについては、

労働基準監督署に、①②の書類を提出します。

(上記の一元適用事業と同じ)

雇用保険に係る手続きについては、

公共職業安定所に、①③④の書類を提出し

労働局または金融機関に、②の書類を提出します。

 

厚生労働省:労働保険の成立手続 (mhlw.go.jp)

 

しかし、労基、ハローワーク、金融機関…などとひたすら移動し続けるのは、たいそう骨が折れます。手間暇、現金管理、良いことはありません。電子申請に限ります。

 

労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、雇用保険被保険者資格取得届の操作方法は、以下のリンクにあるホームページが有効です。

e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

これは、わりと良いホームページです。

PDFの電子申請利用マニュアルも非常に分かりやすいです。

ここに書いてあるとおりにやれば、

スムーズに処理できる記載がなされています。

 

しかし、ここにはe-govの最大の難点が隠れています。

この種のホームページにたどり着くことが実に難しいことが

問題なのです。

しかもe-govの改良の履歴が反映されていないようで、

一覧性がないだけなのか、ここに書いていない手続きがワケアリなのかどうか…謎なところですが、その文脈、テキストを読み込む洞察力が必要です。

 

ともあれ、

雇用保険適用事業所設置届の紹介ホームページは別となります。

手続情報表示|e-Gov電子申請

 

適用事業報告については、以下のとおりです。

手続情報表示|e-Gov電子申請

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎