法人設立ワンストップサービスについて(その9)~預金口座の開設
2023.10.16更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、野澤吉太郎です。
預金口座の開設について書きます。
銀行や信用金庫は、行政機関ではありません。預金口座の申請については、弁護士が代理することはできません。代表者がご自身で金融機関を回らなければなりません。
日常的に資金決済するために、預金口座が必要なことは疑いありません。
日本年金機構では新規適用届や被保険者資格取得届を提出する際に、厚生年金保険料と健康保険料の口座引落しを求められます(保険料口座振替納付申出書)。役所届出との兼ね合いもにらんで、口座開設は早めに始めないといけません。
しかし、最近は預金口座を作らせてもらうのに時間がかかることが多いです。一見さんだとなかなか作らせてくれないことなども多いです。断られることもたびたびですが、とにかく事前に電話を入れて用件を伝えて折衝するなどして、あとは窓口を回ってみるしかありません。コネクションを活用することなども必要かもしれません。インターネットバンキングができる銀行口座が良いです。また、窓口に行かなければならないことも多いので、窓口に行きやすい近くの金融機関に口座開設依頼をすることも良いと思います。また、将来、融資の申込みをすることも視野に入れて活動していくことも望まれます。
金融機関への申込みは弁護士が代理することができません。履歴事項全部証明書の取得、定款謄本、公証人役場からいただいた実質的支配者申告書の申告受理及び認証証明書などが必要になり、弁護士が設立に関与した場合は、登記完了時に予めお渡しすることになります。また、法人の印鑑証明書、銀行取引印、代表者の身分確認書類など、代表者ご自身にご用意いただく書類もあります。何が必要なのかは金融機関により異なります。
事務手配が必要であれば、業務の一環として私自身がお手伝いしたり同伴したりすることもあります。
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