法人設立ワンストップサービスについて(その8)~都道府県税事務所と市町村役場
2023.10.15更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、野澤吉太郎です。
法人を設立した後は、税務署だけでなく、地方公共団体(都道府県、市町村)にも法人設立・設置届出書を提出する必要があります。
税務署に提出する法人設立・設置届出書と書式は同じであり、法人番号を記載する必要があります。
税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出する法人設立・設置届出書は、銀行口座を作成する際に受付印付控えのコピーの提出を求められることがありますので、控えを取得することが必要です。郵送による場合には、切手付返信用封筒に提出する届出書のコピーを同封し、受付印を押捺して返送するよう求める必要があります。
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