野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

  • 弁護士野澤吉太郎をご指名ください 受付時間 9:30-18:00 土日祝 定休
  • お問い合わせはこちら 03-6871-9537

法人設立ワンストップサービスについて(その8)~都道府県税事務所と市町村役場

2023.10.15更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、野澤吉太郎です。

 

法人を設立した後は、税務署だけでなく、地方公共団体(都道府県、市町村)にも法人設立・設置届出書を提出する必要があります。

 

税務署に提出する法人設立・設置届出書と書式は同じであり、法人番号を記載する必要があります。

 

税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出する法人設立・設置届出書は、銀行口座を作成する際に受付印付控えのコピーの提出を求められることがありますので、控えを取得することが必要です。郵送による場合には、切手付返信用封筒に提出する届出書のコピーを同封し、受付印を押捺して返送するよう求める必要があります。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎