野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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弁護士によるオンライン申請(その6)~商業登記電子証明書

2023.09.22更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

登記申請の電子証明書についていろいろ調べていくうちに、

会社については、商業登記電子証明書を取得すればよい、ということに気が付きます。

商業登記電子証明書については、正直申し上げて、恥ずかしながら最近までほとんど知識をもっておりませんでした。

ワンストップサービスをおこなう際には、行政に対するオンライン申請の起点となることが多く、実のところ非常に大事な準備となります。

 

そのころ、あるクライアントの会社(零細企業)の法人税等、源泉所得税、地方税特別徴収分などの支払に関与する(せざるを得ない)場合が多くなっていました。

法人税等については、個人事業主と異なり口座の自動振替という手続が存在しません。

代表取締役ではなく他人である私が資金の立替なく、引落し指示に関与するためには、ダイレクト納付の事前申請をする必要があります。その申請をするためには、e-tax(国税)やeLTAX(地方税)の登録、電子証明書の取得が必要、という話にたどり着きます。そこで、商業登記電子証明書の取得をすることが望ましいと思い始めました。

もちろん、すべてそのクライアントの了承を得ての話です。

 

商業登記電子証明書の取得は、それほど難しいものではありません。

難儀した記憶が特にありません。

まず、法務省のホームページから商業登記電子認証ソフトをダウンロードします。法務省:「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード (moj.go.jp)

そこで必要事項を入力し、鍵ペアファイルや証明書発行申請ファイルを作成し、SHINSEIファイルを空のUSBメモリに格納して、発行申請書とともに持参し、USBメモリに格納されたデータをもとに商業登記電子認証ソフトから電子証明書を入手するという段取りです。

法務省:電子証明書取得のご案内 (moj.go.jp)

 

これは一見すると地味な手続きですが、事務の省力化の観点からは外せない話です。

 

スモールビジネスで、総務や経理の事務が非常に手薄な会社のお手伝いをするとき、オンライン上で諸々の手続ができる突破口になります。これら諸々の業務をオンラインでお手伝いできるようになれば、クライアントがたとえかなり小規模な会社であっても、顧問弁護士が会社にとって枢要な役割を果たすことが十分に可能です。会社の立ち上がりの時期に電子証明書を準備しておくことは、後になって非常に重宝することになります。

もちろん、電子証明書を悪用されると大変なので、きちんと管理することが前提となります。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎