弁護士によるオンライン申請(その7)~e-taxの登録とマイナンバーカード
2023.09.23更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、
野澤吉太郎です。
電子定款認証の作成で挫折して以来、数年間放置していたオンライン申請を再開しようと考えたのは、私自身の税務申告の際にe-taxを利用しようと考えたのが最初のきっかけです。
マイナポイントについて調べていたら、スマートフォンでマイナンバーカードの読み取りができることを知ります。そしてe-taxもスマートフォンによるマイナンバーカード読み取りで対応できるのを知ります。それならやってみるか、という流れです。きっかけは、いつでもしょうもない話です。
e-tax(Web版)は、最初の画面選択を間違えると作業が無駄になります。何度もやり直しをさせられたりしました。そのときは面倒くさいシステムだなあなどと思っていました。
しかし、後になって振り返ると、Web版のe-taxは、他のシステムに比べれば全然楽なほうです。よく整理されていると思います。やはりたくさんの人が利用するシステムだからだろうと思います。
Web型ソフトとダウンロードソフトとがあります。まずはWeb型ソフトコーナーからインストールします。
大雑把に説明すると、どのシステムにおいてもだいたい、ダウンロード版のほうが込み入ったシステムになります。まずは基礎に慣れてから後で対応していくことがコツだろうと思います。
e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
e-taxを始める際には、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を提出する必要があります。
弁護士が税理士法51条通知に基づいて税理士業務をおこなう場合の提出方法については、(個人の方用)新規の様式で申請するのか、(個人の方用)税理士等新規の様式で申請するのか、分かりづらいところでした。
そのとき、私はさっさと自分の申告をしようと思っていたので、webで(個人の方用)新規の様式で申請手続きをしました。
ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
さらにいろいろ調べてみると、電子申告・納税等開始(変更等)届出書は、変更届出内容も含まれており、変更項目欄の一番上の右側に、「税務代理による利用の開始」という項目があることが分かりました。納税地に事業所住所、屋号に法律事務所名を書いて、税理士業務開始通知受領書と会員証明書あたりを添付書類として自分の納税地の税務署長宛に提出すれば、税務代理用の電子申告等もできるのではないかと気が付きました。
そこで、最寄りの税務署長宛に、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を書面で提出しました。税理士業務開始通知受領書と会員証明書を添付書類として用意していくと、受け付けられた税務署の署員の方は、税理士業務開始通知受領書を見て、これが大事なんです、とおっしゃっておられました。
電子申告・納税等開始(変更等)届出書について税理士等新規、の申請をしようと思った場合、税理士登録をされている弁護士は税理士用電子証明書によることができます。その場合はスムーズだと思います。
しかし、税理士法51条通知による税理士業務をおこなう弁護士の場合、選択肢はマイナンバーカードとなります。その届出をした個人の弁護士が、税理士業務をおこなえるのかどうか、マイナンバーカードの情報ではすぐには分かりません。税務署のほうでその個人弁護士と税理士業務開始通知の情報の紐づけができない可能性があります。実際には可能なのかもしれませんが、「税務代理による利用の開始」は、(個人の方用)新規で先に申請を済ませた後に、書面で窓口提出するほうが税務署のご担当者には分かりやすいのではないかと思います。
税務行政は、マイナンバーカードの活用に慣れていらっしゃる感じがします。弁護士がマイナンバーカードを用いて電子申告しようとする際の質疑応答も割とスムーズでした。
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