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ノウハウと営業秘密について(2)営業秘密管理指針からの示唆

2015.11.28更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は企業のノウハウと営業秘密の関係について書きます。

 

1 営業秘密管理指針からの示唆


 

 

経済産業省の営業秘密管理指針において、

ノウハウの重要性について記載されているということは、

示唆に富むものです。

ノウハウがどの程度重要なものかを考えることは、

どの程度秘密管理を施すかを考えることと、ほぼ同義です。

重要なノウハウであればあるほど、

秘密管理を厳重に施す必要があります。

 

事業所における情報の何が秘密に該当するかについて考えてみると、

顧客情報、営業情報、会計、人事制度、社内規程、個人情報、など、

挙げればきりがありません。

個別の列挙は困難なので、

手渡される資料に「秘」「Confidential」などと付されていたりします。

法律上の定義はともかく、関係者の行動指針としては、

社内の情報の全てが秘密で、

イコールノウハウであると考えるのが無難だと感じます。

 

2 ノウハウと営業秘密


 

 

しかし、その原則を貫徹すると、物事は何も進まなくなってしまいます。

ある程度自らの営業秘密を開示しないと

交渉が進まないことがあるからです。

特に、企業間の経験の格差があり、顧客に対して説明義務、

助言義務を負う場合に、

自らの営業上の秘密情報を

開示しなければならない結果となることがあり得ます。

このような場合、情報を開示された者に守秘義務を負わせる根拠として、

平井先生は信義則を挙げておられます。

(法律学講座双書・平井宣雄

        「債権各論Ⅰ上 契約総論」135頁(弘文堂)参照)

しかし、信義則に頼るのはあまりに心許ないので、

守秘義務契約を締結して、

重要度に鑑みて情報を開示するプロセスが重要になります。

守秘義務契約の条項事態は比較的定型的なものですが、

とにかく締結しておくことが重要です。

 

3 ノウハウの体系化、教育の重要性 


 

 

難しいのは、ノウハウ・秘密のうち、

どれが重要で、どれが重要でないかを識別することや、

どの段階でどの情報を開示すべきか、です。

会社のノウハウを体系的に理解し、整理しない限り、できないことです。

ある程度社会経験を積まないと体感できないことなので、

新入社員から管理職に至るまで、

社内教育等を継続していくことも必要です。

 

ノウハウの体系化や守秘義務の扱い、教育などについては、

弁護士またはコンサルタントとして、経験を積んでおりますので、

ご相談ごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

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