野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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法人設立ワンストップサービスについて(その7) ~法人の設立後の税務署への提出書類について

2023.09.16更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

設立登記が完了すると、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、法人番号が割り振られます。

 

設立登記完了日の16時または翌稼働日の11時に、

法人の基本3情報(①法人番号②商号又は名称③本店又は主たる事務所の所在地)が国税庁法人番号公表サイトに公表されます。

 

そして、本店又は主たる事務所の所在地宛に、普通郵便により法人番号指定通知書が届きます。法人番号は、その後に役所への提出手続きを進める際に必要な情報になります。

 

税務署に対して提出する書類は、以下のとおりです。

(ほかにもありますが。)
法人設立、

給与支払事務所、

青色申告承認、

源泉所得税納期特例承認、

消費税課税事業者選択届出、

適格請求書発行事業者登録申請…

 

後で税理士の先生と時間を掛けて相談のうえ決めれば良い申請もありますので、そういうものは後回しにします。

 

最終的には税務申告の体制を整えることを目標にします。

懇意にしている税理士の先生を紹介したりすることもあります。
税務申告と日ごろの経理処理との分担をどうするかを決めます。
私自身も必要に応じ、業務として記帳代行、給与計算等にかかわることもあります。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎