相続対策(4)評価額を減らすための小規模宅地等の特例の活用
2015.12.06更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は、小規模宅地の特例について書きます。
1 相続対策の考え方
相続対策については、乱暴にいえば、以下の方法があります。
1 財産を減らす。
生前贈与など。
2 制度を利用する。
生命保険の非課税控除枠などを活用する。配偶者の非課税限度枠を活用する。
3 評価額を下げる。
不動産を活用する。
2 最も重要なことは評価額を下げること
多くの対策では、資産、負債の数値や内容を
変動させたりしなければならないことが多いです。
例えば銀行預金を生命保険の保険金に充てる、
債務負担して不動産を購入する、
生前贈与を行う、などの場合には、
資金調達が必要となります。
相続開始前の相続人の生活費、納税資金、遺留分なども
考慮する必要があり、
野放図に手を出せるものではありません。
基礎控除額が3000万円+法定相続人数×600万円にまで下がり、
相続税の課税対象となる相続の件数は増えていますが、
金融資産を減らす対策などはしづらい場合が多いです。
評価額を下げることが自ずと重要になります。
そして、多くの場合、
最初に、小規模宅地の特例を適用できるかどうかを吟味することが、
あまりコストを要さずに相続対策をするポイントだと思います。
3 小規模宅地等の特例
要件が複雑なので、正確に書こうと思うと難しいところです。
ブログのテーマが一回りしたあとに書いてみようと思いますが、
要するに、居住用宅地330㎡まで、
事業用宅地400㎡までの面積について、
土地の評価額を80%減額できるという仕組みです。
土地建物をお持ちの方は、
この要件を満たすかどうかを最初に検討しないと、
必要な税額が予測できませんし、
仮に要件を満たさない場合(二世帯住宅で区分所有の場合など)には、
多額の相続税を支払う必要がでてきますので、対策が必要です。
相続対策でご心配の方は、まずは土地建物の評価について
目星をつけていただくことをおすすめします。
ご相談が必要だと考えられる場合には、
各種専門家と連携してことにあたりますので、ご連絡ください。
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