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相続対策(2)不動産、保険、生前贈与の活用について

2015.12.01更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、相続対策について書きます。

 

1 相続対策の具体的方法(不動産、保険、生前贈与の活用など)


 

 

相続対策については、いろいろな方法が論じられています。

主なものは、

不動産を取得、保持する(評価額が時価よりも低いことが多い)、

生命保険の非課税限度枠を活用する、

小規模宅地の特例の適用を受けるようにする、

生前贈与を活用する、

非公開株式を保有している場合には株価引き下げ対策を行う、

などです。

具体的に当該相談に適用できるパターンはそれほど多くないです。

相続対策というと、何か仰々しく聞こえますが、

時間を掛けて考えればよいことであり、

難しく構える必要はないと思っています。

 

2 注意すべき点


 

 

しかし、無理をしないことが重要です。

生活資金や相続税の納税資金に窮するようでは意味がありません。

バブル期には、

金融機関から融資を受けて資産を購入したケースが多かったように思います。

ケースバイケースですが、

リスクを取り切れない運用を進められるケースがあるので、

一般的には、負債を負うことは避けるほうが無難であるように思います。

変額保険を購入させられてトラブルになったケースもあるようです。

変額保険自体は、死亡保険金がある程度高めに保障されていたりすれば、

非常によい資産運用だと思っていますが、

借金との組み合わせは論外です。

長生きしたときに本当に苦労します。

借金して不動産を買うのは、

借金して変額保険よりはマシかな、と思いますが、

分割や売却が困難なものを買わされるケースもあると思います。

若干偏見かもしれませんが、金融機関などの業者に相談する場合には、

その商売に付き合わされることがありますので、多少、注意が必要です。

 

3 生命保険の活用


 

 

最近は、相続税の基礎評価額が引き下げられたことで、

相続対策の関心が高まっています。

ご自身の納得のもとに、適正に対策することが重要です。

生命保険の活用も、やり方を間違えなければ、非常によい対策です。

何しろ換金性がずば抜けて良いです。

受取人をきちんと定めておけば,

受取人は銀行預金などと異なり、

何日かで保険金を受領することができます。

生命保険についても多少の勉強をしていますので、

お困りの方はご相談ください。

 

次回は事業承継と相続対策について書きたいと思います。

 

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