相続対策(2)不動産、保険、生前贈与の活用について
2015.12.01更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は、相続対策について書きます。
1 相続対策の具体的方法(不動産、保険、生前贈与の活用など)
相続対策については、いろいろな方法が論じられています。
主なものは、
不動産を取得、保持する(評価額が時価よりも低いことが多い)、
生命保険の非課税限度枠を活用する、
小規模宅地の特例の適用を受けるようにする、
生前贈与を活用する、
非公開株式を保有している場合には株価引き下げ対策を行う、
などです。
具体的に当該相談に適用できるパターンはそれほど多くないです。
相続対策というと、何か仰々しく聞こえますが、
時間を掛けて考えればよいことであり、
難しく構える必要はないと思っています。
2 注意すべき点
しかし、無理をしないことが重要です。
生活資金や相続税の納税資金に窮するようでは意味がありません。
バブル期には、
金融機関から融資を受けて資産を購入したケースが多かったように思います。
ケースバイケースですが、
リスクを取り切れない運用を進められるケースがあるので、
一般的には、負債を負うことは避けるほうが無難であるように思います。
変額保険を購入させられてトラブルになったケースもあるようです。
変額保険自体は、死亡保険金がある程度高めに保障されていたりすれば、
非常によい資産運用だと思っていますが、
借金との組み合わせは論外です。
長生きしたときに本当に苦労します。
借金して不動産を買うのは、
借金して変額保険よりはマシかな、と思いますが、
分割や売却が困難なものを買わされるケースもあると思います。
若干偏見かもしれませんが、金融機関などの業者に相談する場合には、
その商売に付き合わされることがありますので、多少、注意が必要です。
3 生命保険の活用
最近は、相続税の基礎評価額が引き下げられたことで、
相続対策の関心が高まっています。
ご自身の納得のもとに、適正に対策することが重要です。
生命保険の活用も、やり方を間違えなければ、非常によい対策です。
何しろ換金性がずば抜けて良いです。
受取人をきちんと定めておけば,
受取人は銀行預金などと異なり、
何日かで保険金を受領することができます。
生命保険についても多少の勉強をしていますので、
お困りの方はご相談ください。
次回は事業承継と相続対策について書きたいと思います。
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・事業承継
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