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相続対策(4)評価額を減らすための小規模宅地等の特例の活用

2015.12.06更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、小規模宅地の特例について書きます。

 

1 相続対策の考え方


 

 

相続対策については、乱暴にいえば、以下の方法があります。

1 財産を減らす。

生前贈与など。

2 制度を利用する。

生命保険の非課税控除枠などを活用する。配偶者の非課税限度枠を活用する。

3 評価額を下げる。

不動産を活用する。

 

2 最も重要なことは評価額を下げること

 

多くの対策では、資産、負債の数値や内容を

変動させたりしなければならないことが多いです。

例えば銀行預金を生命保険の保険金に充てる、

債務負担して不動産を購入する、

生前贈与を行う、などの場合には、

資金調達が必要となります。

相続開始前の相続人の生活費、納税資金、遺留分なども

考慮する必要があり、

野放図に手を出せるものではありません。

基礎控除額が3000万円+法定相続人数×600万円にまで下がり、

相続税の課税対象となる相続の件数は増えていますが、

金融資産を減らす対策などはしづらい場合が多いです。

評価額を下げることが自ずと重要になります。

そして、多くの場合、

最初に、小規模宅地の特例を適用できるかどうか吟味することが、

あまりコストを要さずに相続対策をするポイントだと思います。

 

3 小規模宅地等の特例


 

 

要件が複雑なので、正確に書こうと思うと難しいところです。

ブログのテーマが一回りしたあとに書いてみようと思いますが、

要するに、居住用宅地330㎡まで、

事業用宅地400㎡までの面積について、

土地の評価額を80%減額できるという仕組みです。

土地建物をお持ちの方は、

この要件を満たすかどうかを最初に検討しないと、

必要な税額が予測できませんし、

仮に要件を満たさない場合(二世帯住宅で区分所有の場合など)には、

多額の相続税を支払う必要がでてきますので、対策が必要です。

相続対策でご心配の方は、まずは土地建物の評価について

目星をつけていただくことをおすすめします。

ご相談が必要だと考えられる場合には、

各種専門家と連携してことにあたりますので、ご連絡ください。

 

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