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倒産処理(4)免責不許可意見

2016.01.30更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は破産手続きに伴う免責不許可意見について書きます。

 

1 債権者が出す免責不許可意見


 

 

債権者は、破産者の免責を認めることが不当と考える場合には、

免責不許可意見を出すことができます。

もちろん、ただ怪しから、というだけでは採り上げられませんので、

破産法所定の免責不許可事由に該当することを

具体的に指摘して主張することになります。

破産者側と債権者側で主張立証を繰り返し、

場合によっては数ヶ月程度を要して許否が判断されます。

 

2 帰趨


 

 

裁判所が免責不許可決定を出すことは滅多にありません。

統計上も、免責不許可決定が出る件は極めて限られています。

 

しかし、債権者の代理人としては、

債権者の心情等に配慮して最善を尽くすことが重要です。

主張立証を積み重ねた結果、

最後に免責不許可決定を得たこともあります。

 

副次的に、別の紛争が解決する場合もあります。

建物明渡訴訟係属中に自己破産申立をした破産者に対して,

免責不許可意見を出したところ、裁判所が後見的に介入してくれて、

破産者が明渡義務を認める念書にサインすれば、破産者の免責を認める、

という処理をしてくれたことがあります。

ともかく、何事もあきらめないことが肝心です。

 

3 弁護士費用等


 

 

事案によりますが、

10万円以上(消費税別途)~というところだと思います。

多くの場合、免責不許可意見を出す債権者への配当は

期待できないことが多いですし、

免責不許可決定が出されることも非常にまれである、

ということを予めご了解いただきたいところですが、

このご了解をいただければ、最善を尽くしてまいります。

 

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎