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倒産処理(5)任意整理(個人(消費者)の場合)

2016.01.31更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は個人(消費者)の任意整理について書きます。

 

1 債権調査と弁済計画の立案


 

 

各債権者に対して一斉に受任通知を出します。

弁護士が受任通知を出した後には、お客様である債務者に対して債権者が直接接触し、取立て等をすることはできなくなります。

また、債務者は一般債権者に対して

弁済等を行うことができないのが原則です。

支払が止まっている間に弁済計画を立案し、

各債権者に弁済計画案を提示します。

通常、支払の停止を長期間続けることは好ましくありませんので、

ご依頼者と相談のうえ、早期に弁済計画案を立案します。

 

以上が通常の対応ですが、いくつか変則的なパターンがあります。

例えば、ヤミ金融への対応が必要な場合は、弁済計画案など提示しません。債務者への接触を直ちにやめさせることが最優先です。

また、最近は少なくなりましたが、

過払い金が存在する場合には、その回収も行います。

 

2 弁済案の内容


 

 

一切返済する必要がない相手(ヤミ金融)などを除き、元本の分割弁済をベースに提案します。

返済期間は3年程度であればほぼ問題なく、交

渉により5年程度にまで伸ばせる、という実感です。

元本の支払の減額、免除をしてもらうことは

任意整理の場合には容易ではありませんので、

元本の減免を希望される方については民事再生、

自己破産をお勧めすることになります。

 

3 所感


 

 

私が弁護士になりたてのころは、不良債権処理の時代であり、

3年程度の返済期間であっても和解案を受諾しない債権者もいました。

訴訟を提起されたり、強制執行申立をされたりして、

破産に移行せざるを得ないケースも多かった記憶です。

 

しかし、最近は不良債権処理の要請がそれほど強くなく、

債権者にとっても回収額を重視することが趨勢だと思います。

あまり難しく考えることなく、

お困りの方はご連絡いただければと思います。

 

4 弁護士費用


 

 

事案により異なりますが、

1債権者あたり2万円~3万円(消費税別)でお願いしております。

 

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