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倒産処理(7)民事再生

2016.02.04更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

倒産処理の最後に、民事再生申立について書きます。

 

1 民事再生を選択する場合


 

 

どういう場合に民事再生手続きを利用するかについては、

いろいろなところで論じられてきたことです。

キャッシュフローが出る状態か、

現金決済等による場合でも取引の継続は可能か、

運転資金は確保できるか、弁済計画を立案できるか、

経営者・従業員の信頼関係があるか,

などの任意整理と類似の論点をクリアした場合に、

そのために元本の減額が必要となるか、

という判断を踏まえて結論づけていくのが適切なように思っています。

個人の場合の任意整理と民事再生の区別の場合と似たような考え方です。

 

2 再生計画案の立案


 

 

申立代理人弁護士は、経営者とともに、

再生手続開始決定後も引き続き任務にあたることになります。

各種権利関係を洗い直し、破産配当率を上回る弁済方法を定めます。

その過程で事業譲渡を行い、譲渡代金を弁済原資に加え、

事業譲渡後の法人を実質的に清算する場合もあります

(割とこのケースが多いように思います)。

 

任意整理と異なり、金融債権者以外の全ての一般債権者を巻き込み、

平等に扱わなければならない手続きであり、

別除権協定等を締結できない限り、

担保権の実行を避けることもできません。

債権者集会において再生債権者の決議を経なければなりませんし、

清算価値を上回る弁済ができない場合には

破産に移行するしかありません。

事業譲渡や破産に至る可能性を覚悟して

申立をしなければならないので、

安易に手を出すと取り返しの付かない手続きです。

早い段階からご相談いただくことが必要かと思います。

 

3 弁護士費用等


 

 

一概に言えないところですが、

小規模法人であれば50万円(消費税別)以上、

通常の法人であれば100万円(消費税別)以上、

というのが大まかな目安でしょうか。

会社の規模、関係者の数、負債総額等により、

増額をお願いしています。

 

再生計画案に説得性を持たせるためには、

経営コンサルタント、公認会計士等との連携が

不可欠であると思います。

連携する専門家の費用については、

依頼者と専門家の間に入ってご相談させていただくこととなります。

 

監督委員の報酬のための予納金も別途必要になります。

裁判所によって異なりますが、

概ね、負債総額によって決する場合が多いようです。

監督委員の報酬として見込まれる金額は、

申立代理人側の弁護士・専門家の費用を算出するにあたり、

参考にすべきものと思っています。

 

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