倒産処理(2)自己破産申立て(法人の場合)と弁護士費用
2016.01.28更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
次は法人破産について書きます。
1 個人破産との違い
個人破産と法人破産の最大の違いは、当たり前の話ですが、
個人破産の場合、手続き終了後も依頼者は生きていかなければならない。
法人破産の場合、手続きの終了をもって依頼者は消滅する。
ということです。
法人破産は、その法人の法人格を消滅させる行為です。
法人が実在した痕跡を消滅させる、というと分かりやすいと思いますが、
破産手続きにまで至った以上、
混乱なくその法人を破産手続きの土俵に乗せ、
事案を破産管財人に引き継ぐことが仕事になります。
個人破産であれば、
破産手続きを経ても所持できるような物品であっても、
法人破産であれば何らかの方法で処分しなければなりません。
2 債権者への対応など
すでに休眠状態になった場合などは別としても、
稼働していた法人を破産させる場合には、
取引債権者への十分な対応が必要な場合があります。
感情がうずまいており、収まりがつかない債権者もいらっしゃいます。
取り付け騒ぎ等を防ぐために、
主要な財産、帳簿等を確保し、営業終了を告知します。
未払賃金がある場合などには、
労働債権者に対する対応も必要になります。
実務が混乱した状態の中で、
関係者の権利関係を精査していく作業となります。
場合によっては、破産手続とは別に
債権者に対する説明会等を開催することが適切な場合もあります。
3 弁護士費用など
法人の規模により異なります。
ほとんど
個人破産と同視できるような法人(従業員がいないなど)の場合は、
個人破産に準じた金額でお願いすることもありますが、
そうでない場合には、50万円(消費税別途)以上を基本とし、
法人の規模、財団の規模により、
個別にご相談させていただいております。
大規模な法人であり処理が複雑な場合には
100万円~200万円程度をお願いすることもあります。
ほぼ必ず破産管財人が選任されますので、
破産管財人費用が必要になります。
法人に残された財産から支出できる場合には
あまり問題になりませんが。
法人に残された財産がない場合には、
代表者の個人資産などから工面していただくこともあります。
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