倒産処理(4)免責不許可意見
2016.01.30更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は破産手続きに伴う免責不許可意見について書きます。
1 債権者が出す免責不許可意見
債権者は、破産者の免責を認めることが不当と考える場合には、
免責不許可意見を出すことができます。
もちろん、ただ怪しから、というだけでは採り上げられませんので、
破産法所定の免責不許可事由に該当することを
具体的に指摘して主張することになります。
破産者側と債権者側で主張立証を繰り返し、
場合によっては数ヶ月程度を要して許否が判断されます。
2 帰趨
裁判所が免責不許可決定を出すことは滅多にありません。
統計上も、免責不許可決定が出る件は極めて限られています。
しかし、債権者の代理人としては、
債権者の心情等に配慮して最善を尽くすことが重要です。
主張立証を積み重ねた結果、
最後に免責不許可決定を得たこともあります。
副次的に、別の紛争が解決する場合もあります。
建物明渡訴訟係属中に自己破産申立をした破産者に対して,
免責不許可意見を出したところ、裁判所が後見的に介入してくれて、
破産者が明渡義務を認める念書にサインすれば、破産者の免責を認める、
という処理をしてくれたことがあります。
ともかく、何事もあきらめないことが肝心です。
3 弁護士費用等
事案によりますが、
10万円以上(消費税別途)~というところだと思います。
多くの場合、免責不許可意見を出す債権者への配当は
期待できないことが多いですし、
免責不許可決定が出されることも非常にまれである、
ということを予めご了解いただきたいところですが、
このご了解をいただければ、最善を尽くしてまいります。
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野澤吉太郎法律事務所
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