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倒産処理(3)債権者破産申立(債権者側)

2016.01.29更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

次に債権者破産申立について書きます。

 

1 債権者破産申立


 

 

自己破産申立の場合は、債務者が自らの意思で破産申立をします。

これに対し、債務者が資産を隠匿している可能性があるなど、

その誠実性に疑問を抱かせるような場合には、

債権者が当該債務者について破産申立をする場合があります。

 

ここまでするに至る過程で、

債権者と債務者の関係は相当にこじれています。

社会の耳目を集めた消費者被害をもたらした法人などで

用いられることがありますが、

一般の弁護士が扱うことはそれほど多くない類型です。

私は何件か関与したことがあります。

 

裁判所は、債権者、債務者を呼び出し、審理を行います。

多くの場合、債権者は巨額の債権を有している場合が多いですが、

債権者が債務者の財務状況を正しく説明することは

それほど容易ではありません。

そのため、裁判所は非常に慎重に事件を審理しているように感じます。

債務者が破産を望まない場合には、破産手続開始決定まで数ヶ月、

ときには1年程度を要することもザラです。

事実上、申立外での和解により処理されるケースも多いです。

 

2 開始決定後の手続き


 

 

債権者破産申立によって開始決定が得られた後、

破産管財人が選任されますが、

その経緯からして債権者対応を念入りに行う必要があります。

また、法人と個人の両方が破産し、

事実上同一の機会に手続きが進行するほとんどの場合に、

その個人について免責不許可意見が出されることになりますので、

その対応も必要です。

相応のレベルの破産管財人が選任され、

時間を掛けて手続きを進行させることになります。

 

3 開始決定後の債権者代理人の関与


 

 

債権の回収の必要性、免責不許可事由に関する判断などは、

破産管財人、破産裁判所の判断によります。

債権者は情報を提供し、意見を出すことはできますが、

コントロールすることまではできません。

債権者代理人が成果を上げることは簡単ではありませんが、

最善を尽くすよう努力します。

 

4 費用等


 

 

弁護士費用等は、事案の軽重によりますが、

集会等の開催回数も多いので、100万円以上(消費税別途)+実費、にてお願いしています。

 

このほか、破産管財人報酬等に充てるための予納金を

債権者が納付する必要がありますが、

その金額は裁判所が決定することになります。

破産財団が円滑に回収された場合には、

当該予納金は当該債権者の元に戻されます。

 

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