企業法務/新規事業・ベンチャー立ち上げ支援(4)~契約書ひな形・社内規程等の作成
2016.04.10更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は、ベンチャー企業における、
契約書のひな形、社内規程等の策定の段取りについて書きます。
流れを理解していただくためにあらましを書いています。
1 段取り
これらの業務は、ルールに関する事柄であり
、本来的な弁護士業務に近い領域です。
前回、業務フローに関するブログで述べたのと
同じことがいえると思いますが、
ある程度組織が大きくなってくると、かつての書式が焼け太り、
後で修正するには労力がかかります。
早いうちに枠組みを固めておいたほうがよいことが沢山あります。
もっとも、管理部門を置くために、
新規事業を立ち上げたわけではありませんから、
手を付けやすい分野から、段階的に行っていけばよいと思います。
2 まずは人事分野から着手する
契約書、社内規程のいずれの場合も妥当することだと思いますが、
多くの場合、雇用契約書・労働条件通知書、
誓約書、身元保証書などの人事関係の契約書、
人事関係の規程(就業規則、賃金規程、職能制度等)などを、
早急に整備することが必要なことが多いと思います。
労働安全衛生の観点から、
安全衛生管理規程などを整備する必要もあります。
これも、広い意味で人事関係に含まれるように思います。
3 その他の社内規程の整備
事例によりますが、その後、
社内で完結する事柄に着手するのが適切な場合が多いと思います。
具体的には以下のとおりです。
・会社の経営事項に関する規程(取締役会規程、規程管理規定など)
・組織権限規程(組織図、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程など)
・経理規程、与信管理規程
・内部監査規程
・文書取扱規程、印章取扱規程
以前のブログ(企業法務/会社法務(7)コンプライアンス体制、社内規程の整備)もご参照ください。
4 契約書のひな形の作成について
多くの場合、一番最後に来る業務が、
契約書のひな形の作成だと思われます。
取引には相手方が存在します。
取引の相手方がひな形を提示してきて、
その内容を受け入れることが半強制である場合もあります。
そうでなくとも、相手方のひな形を修正すれば事足りることがあるので、
どうしても自社のひな形の作成は後回しになります。
しかし、会社の規模が大きくなってくると、
それでは通用しなくなるように思います。
相手方が提示してきた契約書の文案や、コメントを見ると、
相手方の会社の法務レベル、内部統制のレベル、
管理部門にどの程度の力を置いているかは、大体知れてしまいます。
一流の会社は相手の会社の管理レベルをきちんと観察しています。
したがって、ある段階でプロジェクトを組んで、
望ましい契約書のひな形を整備すべきものと思います。
5 教育体制の整備
これらの業務は、組織が小さいうちは、予算と相談しながら、
適宜、アウトソーシングを活用するほうが効率的です。
私自身も、ボリュームを重視して、
費用面については柔軟にご相談する心づもりはできています。
しかし、いつまでも外部の専門家頼みでは、
不測の事態が生じたときに対応できなくなります。
徐々に手を離し、
社内で回していける体制を少しずつ整えていきたいところです。
社内の後継者を少しずつ育てることが重要です。
そこまで面倒をみる専門家でありたいと思っています。
社内教育、研修などに関与することにも
積極的でありたいと思っています。
■「企業法務/新規事業立ち上げ支援」についてのその他の」関連ブログはこちら
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