債権回収の方法(1)交渉の方法
2015.10.21更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で主に城北エリアを中心に
弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は、債権回収の方法について、
私の考えるところをご説明したいと思います。
1 債権回収における交渉の重要性
私は、弁護士が受任する前の債権者の
ご活動の内容が非常に重要だと考えています。
一言でいうと、債権を弁済する相手をあまり警戒させることなく、
いかに、自分から支払う気になってもらうようにするか、
ということです。
弁護士が受任すると、相手は警戒し、
専門家に相談したりするので、後戻りがきかなくなります。
それまでの間にどこまで準備を整えるか、です。
たとえば、契約書はないけれども、
順次数百万円を貸し続けていた、などという場合には、
まずは一筆取ることが重要です。
債権者としては、一括払いを要求したいところですが、
あえて、超長期分割払い(+期限の利益喪失条項は付けましょう。)を
債権者の側から提案するなどすれば、
それならいいか、と債務者が思ってくれて、
一筆もらえることもあるかも知れません。
この段階で弁護士が出てきたら、警戒されて、
相手も弁護士に相談して、
手の打ちようがなくなるかもしれません。
2 交渉の奥深さ
弁護士が受任する前の事の進め方は
いろいろなバリエーションがあります。
この段階は、戦略、戦術の立て方に創意工夫が求められるので、
本当に奥が深く、やり甲斐のある領域です。
この段階での準備は、
法的措置をとるときの準備活動を兼ねることになります。
資産がどこにあるか、どこで働いているか、
などを把握する材料を得たりすることもあります。
弁護士が受任した後は料理を作り、
それ以前の段階では食材を集める、といったイメージでしょうか。
私自身、食材を集めるところから、
きちんと相談に乗れる弁護士をめざしたいと思っています。
長くなったので、次の機会に続きを書きたいと思います。
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野澤吉太郎法律事務所
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