企業法務/新規事業・ベンチャー立ち上げ支援(5)~顧問弁護士や非常勤役員、社外取締役等としての関与
2016.04.11更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
ベンチャーについて何度かにわたり、ブログを書いてきましたが、
最後に、弁護士の関わりの継続について書きます。
1 原型を構築した専門家の強み
ベンチャー企業の創造に関与した専門家の強みは、
原型を最も理解していることにあります。
あるべき原型を意識しておけば、その後にも役に立ちます。
会社が発展していったときに、
どの点が原型から外れかけていくかを突き止めることが容易です。
2 顧問弁護士
組織の構築がある程度進んできた場合には、
集まってきた人材によって組織を運営することになります。
組織構築等については、徐々に弁護士の手を離れていきますし、
そのほうが望ましいと思います。
しかし、できる限り、顧問弁護士等として残していただくことが、
会社にとっても望ましいと思います。
その会社の本来のオペレーションを知っているからです。
また、その会社がさらに新しい事業を開始しようとするときには、
ベンチャー弁護士として引き続き関与することもあり得ます。
よく知っている会社の新規事業に関与することは、円滑なことです。
その場合、新規事業に関するブログの振り出しに戻り、
仕事をすることになります。
3 非常勤役員、社外取締役等
顧問弁護士と両立しうるものではないと思いますが、
役員としてその会社のガバナンスの一翼を担い、
引き続き参与することも考えられます。
ご要望があれば、喜んでお請けしたいと思います。
4 謙虚さを忘れないこと
新規事業の立ち上げに関与したとしても、
威張らないことが肝心です。
弁護士自体が権力の一部を構成してしまうと、
会社の健全な発展を阻害してしまいます。
その志は常に肝に銘じておきたいところです。
次回から事業承継について書こうと考えています。
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