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倒産処理(6)任意整理(法人とその代表者の場合)

2016.02.03更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

少し間が空いてしまいましたが、

今回は法人とその代表者の任意整理について書きます。

 

1 債権調査と弁済計画の立案


 

 

各債権者に対して一斉に受任通知を出します。

弁護士が受任通知を出した後には、お客様である債務者に対して

債権者が直接接触し、取立て等をすることはできなくなります。

支払が止まっている間に弁済計画を立案し、

早期に、各債権者に弁済計画案を提示します。

個人の任意整理の場合とそれほど変わるものではありません。

 

2 弁済案の内容


 

 

元本の分割弁済をベースに提案します。

元本の支払の減額、免除をしてもらうことは

任意整理の場合には容易ではありませんので、

元本の減額、免除を希望される会社については

民事再生をお勧めすることが多いと思います。

 

3 経営実態の精査と経営改善


 

 

法人特有の問題です。

個人の場合は家計の収支を見て、収入については概ね不変で、

支出については節約等を指導すれば良いので、話が比較的単純です。

 

法人の場合はさらに複雑です。

これまで法人の債務減免交渉は、

金融債権者に対して行うことに重きが置かれていたように思います。

いまでも金融円滑化の流れが続いており、

金融債権者は比較的話を聞いてくれやすくなっています。

債権譲渡等により債権者が交代済みの事案では、

時間がかかっても

回収額を増やすことをアピールできることも多いと思います。

 

返済をするために会社が存在しているわけではありません。

とにかく、

会社がキャッシュフローを生み出す体質をつくることが目的です。

売上の向上策を一緒に協力して考えていくことが最も重要なことです。

買掛金等で支払期日を延ばしてくれそうなところはどこかを

一緒に検討したり、固定費を見直すべき点は見直す、

という検討過程も経るかもしれません。

このあたりは多分にコンサルティングの領域を含みますが、

そうした点にも専門家が積極的に関与していかないと、

存在意義がないように思います。

 

4 債権者交渉


 

 

経営実態を把握して、

キャッシュフローを生み出す体質に変える努力をきちんと見せれば、

債権者も話を聞いてくれやすくなると思います。

交渉の方法は事案次第で、個別交渉か、

バンクミーティング等で交渉するか、再生支援協議会等の協力を仰ぐか、

いずれの方法が適切であるかを決めることになります。

 

5 弁護士費用

 

会社の規模、キャッシュフロー、交渉の労力等を予測しながら、

ご相談のうえ決めさせていただきます。

 

この領域では、やっかいなパフォーマンスを弄して

報酬を課題に請求する専門家がいるように感じます。

そのような振る舞いは避けるべきことと念じています。

 

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