顧問弁護士(3)個人で顧問弁護士を頼む意味
2015.12.03更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
相続対策についていくつか書いたので、次に、個人で顧問弁護士を頼む意味について書きたいと思います。
1 個人で顧問契約を頼む意味
遺言を作成したり、相続対策を行うときには、
個人の方に顧問契約を締結していただくことにも大きな意味があります。
相続対策はある程度時間をかけて行う必要がありますが、
お客様それぞれの状況を把握しながら行うことができるので、有益です。
あるいは、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の
業務の代理などの場合にも、意味があります。
裁判所とのやりとりなどは、
一般の方は非常に重荷に感じるようです(当然ですが)。
法律相談料をその都度支払っていただくのでは、
出費がかさむことがあります。
月額の報酬額の上限を定める意味でも、有効です。
個人で顧問契約を締結していただいた場合には、
携帯電話を教えたりして、とにかく密に連絡するようにします。
その人の置かれた環境を深く理解することの重要性は、
企業法務の場合と何も変わりません。
2 個人の顧問契約の費用
予想されるご相談の内容と量によります。
事業者かそうでないか、書類作成が必要かどうかによっても異なります。
普通は3万円(消費税別)程度が上限だろうと思います。
5000円(消費税別)くらいから始めるケースもあると思います。
ご相談の量に応じて従量制料金とし、
上限を設ける方法も考えられると思います。
お気軽にご相談ください。
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野澤吉太郎法律事務所
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