野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

  • 弁護士野澤吉太郎をご指名ください 受付時間 9:30-18:00 土日祝 定休
  • お問い合わせはこちら 03-6871-9537

倒産処理(2)自己破産申立て(法人の場合)と弁護士費用

2016.01.28更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

次は法人破産について書きます。

 

1 個人破産との違い


 

 

個人破産と法人破産の最大の違いは、当たり前の話ですが、

個人破産の場合、手続き終了後も依頼者は生きていかなければならない。

法人破産の場合、手続きの終了をもって依頼者は消滅する。

ということです。

法人破産は、その法人の法人格を消滅させる行為です。

法人が実在した痕跡を消滅させる、というと分かりやすいと思いますが、

破産手続きにまで至った以上、

混乱なくその法人を破産手続きの土俵に乗せ、

事案を破産管財人に引き継ぐことが仕事になります。

個人破産であれば、

破産手続きを経ても所持できるような物品であっても、

法人破産であれば何らかの方法で処分しなければなりません。

 

2 債権者への対応など


 

 

すでに休眠状態になった場合などは別としても、

稼働していた法人を破産させる場合には、

取引債権者への十分な対応が必要な場合があります。

感情がうずまいており、収まりがつかない債権者もいらっしゃいます。

取り付け騒ぎ等を防ぐために、

主要な財産、帳簿等を確保し、営業終了を告知します。

未払賃金がある場合などには、

労働債権者に対する対応も必要になります。

実務が混乱した状態の中で、

関係者の権利関係を精査していく作業となります。

 

場合によっては、破産手続とは別に

債権者に対する説明会等を開催することが適切な場合もあります。

 

3 弁護士費用など


 

 

法人の規模により異なります。

ほとんど

個人破産と同視できるような法人(従業員がいないなど)の場合は、

個人破産に準じた金額でお願いすることもありますが、

そうでない場合には、50万円(消費税別途)以上を基本とし、

法人の規模、財団の規模により、

個別にご相談させていただいております。

大規模な法人であり処理が複雑な場合には

100万円~200万円程度をお願いすることもあります。

 

ほぼ必ず破産管財人が選任されますので、

破産管財人費用が必要になります。

法人に残された財産から支出できる場合には

あまり問題になりませんが。

法人に残された財産がない場合には、

代表者の個人資産などから工面していただくこともあります。

 

弁護士野澤吉太郎について

 

■「倒産処理」についてのその他の関連ブログはこちら

倒産処理(1)

倒産処理(3)

倒産処理(4)

倒産処理(5)

倒産処理(6)

倒産処理(7)

 

■「倒産処理」についてのHPの詳しい情報はこちら

 

■相談・問い合わせはこちらをクリック■

--------------------------------

野澤吉太郎法律事務所

弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)

〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階

「池袋駅」西武南口徒歩1分

TEL 03-6871-9537

HPはこちらをクリック

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎