契約書(1)ひな形、フォーマットを使える場合と使えない場合
2015.11.06更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回はテーマを変え、契約書について書きたいと思います。
1 契約書のひな形、フォーマットが使える場合
すでに原稿を作成した後に弁護士が目を通す、
というレベルの仕事であれば、
調べる時間を少しいただければ、大概は解決できます。
また、定型的な契約であれば、
ひな形やフォーマット等も出回っていますので、
弁護士が最初から作成する場合でも、それほど時間はかかりません。
すでに取引が始まっているけれども、
契約書を作成していなかったので作成する、
という場合でも、ほぼ同様です。
2 契約書のひな形、フォーマットが使えない場合
難しいのは、例えば、ビジネスそのものが始まっておらず、
一からビジネススキームを創り出す場合の契約書の作成です。
たいていの場合、弁護士は、片方の当事者から話を聞くことになります。
その話の中から、相手方の要望、想定されるトラブルなどを発見し、
条項を詰めていくことになります。
お客様から、徹底的に話を聞いていかなければなりません。
大企業で用いられる基本契約書や覚書などを作成する場合も、
似たような問題があります。
これらを作成する際には、
ビジネスそのものを一から理解するプロセスが必要になります。
これは非常に難しい作業であり、
上の段落で書いたやり方とは全く様相が異なります。
場合によっては、修正を重ねたりしていると、
作成に何ヶ月もかかったりすることもあります。
3 契約書作成とコミュニケーション
このように、契約書について、
どの程度時間をかけて検討すべきかは、事案によって異なります。
時間や労力のかけ方を決めることは、難しい判断です。
弁護士の側からきちんと方針を提案し、お客様と協議し、
納得を得ながら進めていくよう、心がけています。
このプロセスを省き、きちんとお客様に説明しないまま、
蓋を開けてみれば費用が高かった、というケースが、
この業界においては相当多かったのではないかと思います。
契約書の作成は本当に難しい仕事であり、
相応の費用をいただかなければならない場合もありますが、
オーバースペックでは意味がありません。
双方、適切にコミュニケーションを取りながら、
進めさせていただければと願っています。
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