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契約書(3)交渉、覚書の段階から弁護士に依頼する意義

2015.11.09更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、交渉、覚書の締結の段階から

弁護士が関わることの意義について考えるところを述べたいと思います。

 

1 交渉、覚書の締結

 

規模の大きな取引や、継続的取引においては、

最初に最終の契約書(基本契約書など)が取り交わされることはまれで、

多くの場合は、交渉の段階ごとに、覚書のようなものを交わし、

LOI(レターオブインテント)、

MOU(メモランダムオブアンダースタンディング)

などといわれるものです。

中間の合意を積み重ねて、最終の合意に至ります。

 

2 中間的な合意の重要性

 

大企業の場合はそうでもないと思いますが、中小企業の取引においては、

交渉段階や、覚書の締結の段階から、弁護士が立ち会ったり、

助言することはそれほど多くなかったように思います。

私がこれまで相談を受けてきた際にも、

最終の契約書の確認を求められることがほとんどでした。

お客様が支払えるコスト等との兼ね合いで、

そうした関わり方が多かったのかも知れません。

 

しかし、最終の契約書が締結される際に、

個別条項の修正をしたほうが良いと指摘しても、

交渉過程で中間的な合意がなされているなどして、

何を言っても、いまさら覆すことは難しい、

細かい修正はあり得るとしても、

概ね、契約するか否かしか実質的な選択肢がない、

などということが結構あります。

もう少し早くから相談していただければやりやすいのに、

と思ったことは何度もあります。

 

本来、中間的な合意を取り交わす前の段階から、

弁護士が関与していることが望ましいはずです。

中間的な合意には法的拘束力を持たせないことが

多いためかもしれませんが、この領域については、

従来、弁護士の関心は薄かったかも知れません。

 

3 中間的な合意と弁護士の関わり方

 

しかし、ビジネスを前に進めるためには、

交渉当事者間の信頼関係を深めることが重要であり、

中間的な合意において約束事を確認することは、

ビジネス上、非常に重い意味を持っており、

ビジネスを前に進めるために、不可欠なことでもあります。

しかも、お互いに拘束がない中で、

合意を取り付けることは、実に難しいことです。

どの段階で、どのような方法で、中間的な合意を取り付けるかは、

ビジネスマンにとっても、相談を受ける弁護士にとっても、

腕の見せ所であるはずです。

交渉初期の段階から、法律の観点から計画内容を確認していくことが

望ましいのは、いうまでもありません。

取引交渉過程を目の当たりにすることは、

弁護士にとっても新鮮なことであり、非常に面白いことです。

 

取引を組み立てるには、初期において、

きちんとした計画を立案し、

これを、実直、堅実に遂行していくことが重要ですが、

これからは、取引の初期の段階から、

弁護士が関与することが多くなるに違いないと思っています。

私自身も実践を重んじて活動していきたいと考えています。

 

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