野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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労働問題(3)労働紛争の発生が予想される場合に使用者がなすべき準備

2015.12.20更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

企業法務のブログで労働問題に触れたので、少し途が逸れますが、

労働問題について何回か書いていきたいと思います。

 

1 労働問題の法律相談の際に、

    使用者である会社にご用意いただきたい資料


 

 

あまり細かく書きすぎると分かりづらくなるので、

最初の相談時にはこの程度あれば十分、

というレベルのものを書きました。

これでも多いです。

早くご相談にいらした場合には、相談後に作成すべきものもあります。

後述するとおり、存在しないなら存在しないなりの対応があるので、

あるものを持っていただければ良い、という感じです。

 

・会社の履歴事項証明書(商業登記簿謄本)

・組織図

・職務権限規程(あれば)

・労働協約(あれば)

・労使協定(36協定など。あれば)

・就業規則(賃金規程、退職金規程等の別表を含む)

・労働条件通知書

・雇用契約書

・誓約書/身元保証書

・秘密保持契約書

・給与明細書

・社会保険関係書類

・従業員指導記録

・評価シート

(解雇の場合)

・解雇(予告)通知書

・解雇理由証明書

・その他、解雇手続きの内容を記した書面

(整理解雇の場合)

・直前2期分程度の貸借対照表、損益計算書

(残業代の場合)

・タイムカード(直近2年分あれば十分)

 

2 資料がない場合


 

 

資料がないからといって、あわてるのは早急です。

再現性がない資料も沢山ありますが、

稼働の実態などについては、事実関係の再現性のあるものも多いです。

裁判レベルに耐えられるよう説得力を保ちつつ、

事実関係を再現していくことが、使用者側弁護士の業務です。

これから、再現の事例をブログで記載したいと思います。

 

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投稿者: 弁護士 野澤吉太郎