労働問題(3)労働紛争の発生が予想される場合に使用者がなすべき準備
2015.12.20更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
企業法務のブログで労働問題に触れたので、少し途が逸れますが、
労働問題について何回か書いていきたいと思います。
1 労働問題の法律相談の際に、
使用者である会社にご用意いただきたい資料
あまり細かく書きすぎると分かりづらくなるので、
最初の相談時にはこの程度あれば十分、
というレベルのものを書きました。
これでも多いです。
早くご相談にいらした場合には、相談後に作成すべきものもあります。
後述するとおり、存在しないなら存在しないなりの対応があるので、
あるものを持っていただければ良い、という感じです。
・会社の履歴事項証明書(商業登記簿謄本)
・組織図
・職務権限規程(あれば)
・労働協約(あれば)
・労使協定(36協定など。あれば)
・就業規則(賃金規程、退職金規程等の別表を含む)
・労働条件通知書
・雇用契約書
・誓約書/身元保証書
・秘密保持契約書
・給与明細書
・社会保険関係書類
・従業員指導記録
・評価シート
(解雇の場合)
・解雇(予告)通知書
・解雇理由証明書
・その他、解雇手続きの内容を記した書面
(整理解雇の場合)
・直前2期分程度の貸借対照表、損益計算書
(残業代の場合)
・タイムカード(直近2年分あれば十分)
2 資料がない場合
資料がないからといって、あわてるのは早急です。
再現性がない資料も沢山ありますが、
稼働の実態などについては、事実関係の再現性のあるものも多いです。
裁判レベルに耐えられるよう説得力を保ちつつ、
事実関係を再現していくことが、使用者側弁護士の業務です。
これから、再現の事例をブログで記載したいと思います。
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