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労働問題(7)使用者側弁護士が労働事件でおこなう準備の例~雇止めの事例

2015.12.27更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

引き続き、雇止めの事例を具体例として書いてみたいと思います。

 

1 事案


 

 

定年後の有期雇用契約を1度更新したが、更新拒絶をすることになった。

労働者より、自分の能力は他の従業員よりも高いのに、

更新拒絶されたことは不当であるとして、訴訟を提起された。

 

2 テーマ


 

 

有期雇用の更新拒絶が認められるか否か。

争点はいくつかありましたが、

労働者の能力の評価がどの程度のものであったかが、

一つの争点となりました。

 

3 対処


 

 

定年後の有期雇用の労働者について評価制度が存在しなかったので、

会社の担当者に有期雇用開始後の

労働者の勤務状況を思い起こしていただきました。

仮に正社員に適用されている評価制度を適用したら

どの程度の評価を下すことになるかを検証し、

後付ではありますが、評価シートを証拠提出しました。

その上で、当該期の正社員の評価分布図を提出しました。

正社員の時期と有期雇用社員の時期とを比較して、

生産性、意欲、コミュニケーションの程度が低下している事情があれば、

具体的事実を思い起こしていただき、

どの部分につき評点が少なかった箇所と紐付けて、

判断の公正さが損なわれないように努め、

証人尋問に耐えられるレベルに達するよう心がけました。

 

4 結論


 

 

比較的低い評価であったことを立証できました。

請求額との比較において

1~2割程度の解決金を支払う旨の訴訟上の和解が成立しました。

 

5 必要なこと

 

有期雇用(特に定年後の有期雇用)については、

評価制度が存在しない場合があります。

労働者側が「自分の能力は非常に高い」と述べたときに、

そのままでは、反論の材料に乏しい場合があるので、

後付になりますが、能力評価を行うことがあります。

後から再現する場合には公正さが何より大事です。

ここでも、事実を確認し、

証人尋問に耐えられるレベルの供述になっているかどうか

を検証する必要があります。

 

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