労働問題(5)使用者側弁護士が労働事件でおこなう準備の例~解雇の事例
2015.12.25更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
前回のブログに引き続き、
解雇の事例を具体例として書いてみたいと思います。
1 事案
経営が苦しく、従業員から退職届を出していただいた。
実質的には整理解雇に近い事案。
従業員は口数も少ない人であり、
特に異議もなく退職に同意していただいた(と会社が思っていた)。
しかし、息子がクレームを述べてきた。
その後、弁護士から訴訟提起された。
労働者側弁護士の主張の脚色が激しく、従業員を奴隷扱いし、
隷属させていた、人権を蹂躙したなどと主張し、
賃金請求のほか、不法行為に基づく損害賠償請求まで行使してきた。
1000万円を超える請求となった。
2 テーマ
脚色を排除していく活動を行い、
本件が標準的な労働事件を逸脱しないものであることを、
裁判所に理解してもらうこととしました。
3 対処
原告側の主張の言葉が一人歩きし、
奴隷扱いしていたかの脚色を排除するため、
徹底的に事実関係を調査し、これを裏付ける資料を探しました。
従業員はいつ、誰に対して、何を言ったか、何をしたか、などについて、
事細かな点も含めて記憶を喚起していただき、
陳述書などに記載するよう努めました。
4 結論
整理解雇が有効とされる要件のうち、
手続きの履践のみが不足していたとの心証を裁判所に得させ、
請求額よりも大幅に少ない金額を支払う旨の訴訟上の和解を成立させた。
5 必要なこと
会社側においては、本来、従業員がおとなしい人であるとしても、
油断せず、手続きの時点から
弁護士に相談するなどすることが必要でしたが、
結局、紛争になりました。
労働者側が事実を脚色することは頻繁に見受けられますので、
弁護士は、脚色を薄めるため、
正しい事実関係を説明し、少ないながらも証拠を見つけ出し、
原告の主張に反論することになります。
■「労働問題」についてのその他の関連ブログはこちら
■「労働問題」についてのHPの詳しい情報はこちら
--------------------------------
野澤吉太郎法律事務所
弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階
「池袋駅」西武南口徒歩1分
TEL 03-6871-9537
投稿者: