顧問弁護士(12)海外事業担当の顧問弁護士
2016.03.09更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
海外事業に対する日本の会社の顧問弁護士の貢献について
少し書いてみたいと思います。
1 海外子会社に対する不正行為者に関する警告
企業法務通信のブログにおいて
海外子会社管理について何度か書いていましたが、
その過程で海外子会社に対する脅威となりうるトラブルを
発見することがあります。
これらについても、日本の弁護士として、
可能な範囲で対処することがあります。
私自身は、日本の会社の顧問弁護士として活動しています。
日本の会社の顧問弁護士としての名義で書簡を出し
、海外子会社に対する不正な競争行為などの違反行為を止めるよう勧告します。
裁判所などにおける紛争が生じた場合には、
その国で資格を持つ弁護士が活動しますので、
私は書簡を出し、必要があれば協議に参加することくらいが限度です。
しかし、顧問弁護士などがいない海外子会社が、
個別事案を弁護士に相談することは、それほど容易ではありません。
そのようなときに、日本の親会社の弁護士が、
自分のことを注視して見ている、というメッセージを
違反者に伝えることは、
違反行為などを抑止する大きなきっかけになります。
違反行為がなくなれば、海
外子会社はその国の弁護士に委任する必要がなくなります。
これも、広い意味で、
顧問弁護士のサービスの提供の一環だと考えています。
2 書簡の送付の方法
勧告書などは国際郵便で送ります。
フェデックスにて送ることが多いです。
私の事務所から徒歩3分程度のところに
フェデックスの集配可能な窓口があります。
電子メールに添付ファイルを添付して同送したりする方法も併用します。
3 日本の会社に対するサービスとして業務を行うこと
(顧問料の範囲内で業務を行うこと)
この場合、私が受任者として業務を履行しているお客様(委任者)は、
日本のお客様です。
したがって、日本で顧問契約を締結していただけるお客様であれば、
警告書の発送自体は、
事実関係の調査等はお客様側にて行っていただいたうえで、
実費のみを請求させていただき、
報酬等については特にご請求しないこととしています。
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