労働問題(2)労働紛争を未然に解決する手段
2015.11.17更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回も、労働問題について書きます。
1 労使紛争を未然に解決する方法
前回、使用者側代理人となった場合に、
事実関係を徹底的に明らかにすることが重要だと書きましたが、
それよりも最も重要なことは、
極力、労使紛争を起こさないようにすることです。
当たり前の話ですが。
多くの場合、早期に対応することで、紛争の芽をつぶすことができます。
早い段階から、労働条件通知書、雇用契約書、
誓約書、就業規則などを見せていただければ、
初回の法律相談の段階である程度指針を示すことができますので、
紛争を未然に防止することができます。
顧問契約を締結するなど、ある程度継続的なおつきあいがあれば、
就業規則の内容なども熟知することができますので、
その会社特有のアドバイスもすることもできます。
2 時代の変化
私が弁護士業務を開始したときと比べ、年々、
労働者の権利が強く意識されるようになっています。
有名な企業を被告として、
残業代請求事件、労働契約上の地位の確認請求事件など
が起こされて、マスコミに報道されたりすることもあります。
これは訴えられても仕方ないな、
というケースも多く聞こえてきます。
3 コンサルタントの視点から
私は使用者側代理人としても活動していますが、
経営コンサルティングも行っています。
会社に所属する従業員の方々に、
やり甲斐を感じて仕事をしていただくことは、
会社にとっても、非常に重要なことだと考えています。
個別紛争は依頼者に有利な結論を得るよう処理しなければなりません。
しかし、その活動をするに際しても、随所随所において、
会社が持続的に成長できる仕組みを作ることを提案しつつ、
労働事件の処理にあたりたいと考えています。
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野澤吉太郎法律事務所
弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)
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