顧問弁護士(11)~従業員やその関係者からの相談も担当します
2016.03.02更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
テーマを変え、顧問弁護士について
ふたたび書いてみたいと思います。
1 会社の従業員の方々からの法律相談
事務所が顧問契約を締結しているお客様の会社を訪問して、
法律相談を受けていた時期があります。
お客様の会社、その子会社などの法律相談を受けていました。
それに加え、件数はあまり多くありませんでしたが、
その会社の従業員個人の法律相談を受けることもあり、
状況によっては、代理人として訴訟提起をしたことなどもありました。
自ずと限度はあったと思いますが、
お客様の会社は、相談時間が空いているときは、
容認してくださっていたように思います。
そのお客様の会社の場合、
代理人となる場合は弁護士報酬契約を締結しましたが、
法律相談料のレベルであれば、特にいただいておりませんでした。
会社の顧問弁護士に個人のことを相談して良いのか、
という社内の雰囲気はいまだにあると思います。
しかし、今後の弁護士像を考えていくときに、
会社の従業員(役員も含む)の法律相談もお請けできる空気を率先してつくることは、
かなり重要なことであるように思います。
労使紛争など、会社と利害対立することが明らかな事案については、
相談、受任することができません。
また、少し専門外であるような事案の代理人として活動する場合は、
他の弁護士に回したりすることもあるかもしれません。
しかし、弁護士である以上、相談を受けてアドバイスすることは、
全ての領域において可能であり、過去の経験上、
たいていの場合は自分たちで処理していたように思います。
2 社内制度としての顧問弁護士
(しつこくて申し訳ありませんが)
今後、人工知能などが
企業法務を代替するようになる可能性が高い状況にあっては、
弁護士が、人間味をもって社内のコミュニケーションを円滑にする活動を
積極的に行うことは、非常に重要なことのように感じます。
会社の従業員は執務時間中は忙しく、有給休暇などをとったり、
夜間にならなければ法律事務所に行けませんが、支障があることが多いと思います。
しかし、会社のコンピュータを利用して正解を求めたりすると、
アクセスの履歴が残ってしまったりするので、
サボりだと断定されたりするかもしれません。
解決のために個人が活動する時間は、わりと限られています。
従業員が個人の立場で重大な問題を抱えていたりすると、
仕事のモチベーションが下がることもあります。
当然ながら、個人の秘密を他人に漏らすようなことはしませんし、
ご心配であれば守秘義務契約を締結すればよいと思います。
従業員だけでなく、
場合によってはその家族、重要な友人などの心配事が、
その従業員の心配事になったりするようなこともあります。
そのような事案でも、
まずは気軽にご相談いただく体制をつくることが必要だと考えています。
リーガルサービスの提供は、
一種の福利厚生とみることができるように思います。
誰かが何かの問題を感じたときに、
会社の弁護士に無償で法律相談できる、という体制を、
会社とご協力して整え、それをうまく解決し、
その会社のステータスや存在価値を上げる活動に繋げることは、
職業冥利に尽きることだと考えております。
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野澤吉太郎法律事務所
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