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相続(2)限定承認と弁護士費用

2016.01.23更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、限定承認について書きます。

 

1 限定承認を検討すべき場面


 

 

限定承認を検討すべき典型的なケースは、

積極財産(資産)が消極財産(負債)よりも多い可能性が高く、

被相続人名義の自宅など、出来ることならば相続したい物件があり、

把握している負債の金額もそれほど多額ではないはずであるものの、

亡くなられた被相続人と相続人が絶縁状態、

音信不通であったり、関係が良好ではないなどの理由により、

把握できない負債があるのではないか、という懸念がある場合です。

 

2 限定承認の方法


 

相続開始を知ったときから3ヶ月以内の期限があります。

手続きは相続人全員で行う必要があります。

隠れ債務への対処は、官報において限定承認公告を行うことにより、

一定の期限(公告日から2ヶ月)内に届出をしなかった債権者を、

弁済から除斥することができます。

その後、存在することが明らかな相続債務については、

積極財産(≒プラスの相続財産)の限度で弁済します。

期限内に届出をしなかった債権者は除斥されますので、

届出がなければ、把握できない債務を遮断することができます。

 

3 注意すべき点


 

 

相続放棄と同様で、相続財産を処分してはいけません。

相続放棄と同様に、非常に微妙なケースにぶち当たります。

財産的価値がないと思うが、遺品等を処分せざるを得ないとか。

債務は、多くの場合、遺された書類や、

銀行の通帳の履歴などを見て判断せざるを得ません。

注意すべきは連帯保証債務です。

とくに、会社の債務の連帯保証が隠れている、というケースがあります。

単純相続した後で会社が破綻し、

会社の債務の連帯保証債務の履行を迫られたりするケースがあります。

そのような可能性を予測してご相談に乗るのが大事なことです。

 

4 費用


 

 

弁護士に委任する場合は、全ての手続きを弁護士が代理して行います。

概ね1件あたり着手金30万円(税別)、

官報公告費用、調査費用(戸籍取得等)については、

実費といったところだと思います。

債権者との交渉が必要となる場合(債務減額交渉など)については、

別途報酬金が発生することになります。

 

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