相続(4)遺産分割と弁護士費用
2016.01.25更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は遺産分割について書きます。
1 相続分、遺産の範囲などの確定
遺産分割協議は相続人の全員により成立させる必要があります。
1人でも漏れがあると協議は無効になってしまいます。
そこで、協議の前提として、相続人の範囲を確定する必要があります。
市役所等から戸籍謄本を取得する必要がありますが、
被相続人の出生段階からの戸籍を取得する必要があります。
プライバシーの保護のため、兄弟姉妹等が相続人となる場合には、
当事者が取得することが難しい場合があります。
事案によりますが、
この段階で専門家に頼まなければならない場合が多いと思われます。
遺産の範囲を特定する必要もあります。
遺産か否かに争いがある場合には、
遺産確認の訴えなどを提起しなければならない場合があります。
遺産の評価等については、鑑定、査定などによって行うことになります。
2 遺産分割協議
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成する必要がありますが、
所有権移転登記、相続税申告、預金の承継などの際に、
遺産分割協議書を作成する必要があります。
これらの手続きをする際には、
曖昧な文言を用いると途中で手続きが進まなくなる可能性があります。
また、事情により持ち回り等による署名捺印、
遠隔地にいる人の印鑑証明書の取得のお願いなど、
利害の対立する当事者間で調整的なお願いをする場面もでてきますが、
一定の職務上の信頼がある弁護士に
これを委ねたほうが良い場合が多いといえます。
テクニカルな側面を強調して職務を進めることもあります。
相続税申告において小規模宅地の特例などを用いたい場合には、
期限内に一部分割を行うことを促すなど、です。
3 遺産分割調停
協議が成立しない場合には
家庭裁判所において調停を行うこととなります。
詳細を書き始めるとこの程度のブログでは収まらないので、
簡単に書きますが、多くの場合、
劇的な勝利もなければ劇的な敗北もない、という、
紛争慣れしている弁護士から見れば、何とも不思議な世界です。
法定相続分という制度がある以上、当たり前といえば当たり前の話です。
その中でご依頼者にどのように納得していただき、
前に進んでいただけるような解決を見いだすかが、
弁護士の腕の見せ所です。
審判で予想される結果を踏まえながら、
アドバイスを行うことになります。
4 弁護士費用
協議の場合には、示談交渉事件の場合に準じて
着手金・報酬金(訴訟の場合を若干減額)にてお願いしております。
調停の場合には、事案によりますが、
訴訟の場合の着手金・報酬金の基準にてお願いしております。
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