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相続と弁護士(2)~相続人に同伴して弁護士が故人の住居を訪れる

2017.02.23更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

故人が亡くなられた後、相続の最初から最後まで弁護士が関わる場合に、

何を最初に行うか、具体例を書きます。

 

1 現場~故人の住居~を訪れる


 

まずは、調査が必要です。

何事も、最初に現場を訪れることが肝要です。

現場に残された証拠を把握することです。

相続の場合の現場とは、故人の住居です。

相続人の了承を得て、同伴することは当然です。

中にあるもの、特に資産関係には、

手をつけてはなりません。(当たり前です)。

相互監視の仕組みをつくることが重要です。

 

何を注意して見なければならないかが問題です。

一言で言えば資産と負債を把握することです。

もっとも重要なのは、負債の調査です。

預金通帳と郵便物を中心に見ていくことになります。

 

相続の相談を受けるとき、

資産の分け方についてお話される方がほとんどです。

必ず返答するようにしていることは以下のとおりです。

そうではなくて、まずは負債ですよ、

こういう債務があるとあとで面倒な目にあいます、

特に連帯保証債務はありませんか、

負債の存在をうかがわせる書類はありませんか、

ということを言います。

 

2 負債の調査~通帳履歴と郵便物の調査


負債の調査が必要だ、というアドバイスをした後に、

必ず以下のような質問を受けます。

負債は、どのように調査をすれば良いのですか?

 

難しい質問ですが、

通帳の履歴と郵便物を集めて、地道に見ていくほかない。」

と回答することになります。

 

どの程度調査すべきかは事案により異なります。 

独居の方の場合には、そうでない場合に比べ、

慎重に調査する必要があります。

 

郵便物が整理できていないまま亡くなられる方もいます。

郵便物を見るには現場に行くしか方法はありません。

この場合、書類の整理から始める必要があります。

郵便物などを信販会社ごとに分別し、

銀行預金通帳と照らし合わせて、

この債務は支払われた、支払われていない、

ということを確認していきます。

恐ろしく地道な作業になります。 

 

3 資産負債の調査は弁護士が適任であること


 

資産負債の調査については、弁護士は経験的な知見をもっています。

特に、破産関係の業務の経験が非常に生きてきます。

 

私も裁判所から破産管財人に任命されることがありますが、

就任後、破産者からの郵便物が転送されてきます。

郵便物の転送を受けている段階で、

新しい債務を発見したりすることがあるからです。

弁護士は探偵ではありませんから、全てが分かるわけではありませんが、

書類を読み込んでいくと、資産負債の「におい」を感じます。

「におう」点を重点的に調査することになります。

弁護士は、一般的に、資産負債調査の場数を踏んでいるといえます。

 

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