相続と弁護士(2)~相続人に同伴して弁護士が故人の住居を訪れる
2017.02.23更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
故人が亡くなられた後、相続の最初から最後まで弁護士が関わる場合に、
何を最初に行うか、具体例を書きます。
1 現場~故人の住居~を訪れる
まずは、調査が必要です。
何事も、最初に現場を訪れることが肝要です。
現場に残された証拠を把握することです。
相続の場合の現場とは、故人の住居です。
相続人の了承を得て、同伴することは当然です。
中にあるもの、特に資産関係には、
手をつけてはなりません。(当たり前です)。
相互監視の仕組みをつくることが重要です。
何を注意して見なければならないかが問題です。
一言で言えば資産と負債を把握することです。
もっとも重要なのは、負債の調査です。
預金通帳と郵便物を中心に見ていくことになります。
相続の相談を受けるとき、
資産の分け方についてお話される方がほとんどです。
必ず返答するようにしていることは以下のとおりです。
そうではなくて、まずは負債ですよ、
こういう債務があるとあとで面倒な目にあいます、
特に連帯保証債務はありませんか、
負債の存在をうかがわせる書類はありませんか、
ということを言います。
2 負債の調査~通帳履歴と郵便物の調査
負債の調査が必要だ、というアドバイスをした後に、
必ず以下のような質問を受けます。
「負債は、どのように調査をすれば良いのですか?」
難しい質問ですが、
「通帳の履歴と郵便物を集めて、地道に見ていくほかない。」
と回答することになります。
どの程度調査すべきかは事案により異なります。
独居の方の場合には、そうでない場合に比べ、
慎重に調査する必要があります。
郵便物が整理できていないまま亡くなられる方もいます。
郵便物を見るには現場に行くしか方法はありません。
この場合、書類の整理から始める必要があります。
郵便物などを信販会社ごとに分別し、
銀行預金通帳と照らし合わせて、
この債務は支払われた、支払われていない、
ということを確認していきます。
恐ろしく地道な作業になります。
3 資産負債の調査は弁護士が適任であること
資産負債の調査については、弁護士は経験的な知見をもっています。
特に、破産関係の業務の経験が非常に生きてきます。
私も裁判所から破産管財人に任命されることがありますが、
就任後、破産者からの郵便物が転送されてきます。
郵便物の転送を受けている段階で、
新しい債務を発見したりすることがあるからです。
弁護士は探偵ではありませんから、全てが分かるわけではありませんが、
書類を読み込んでいくと、資産負債の「におい」を感じます。
「におう」点を重点的に調査することになります。
弁護士は、一般的に、資産負債調査の場数を踏んでいるといえます。
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