契約書(6)英語の契約書の契約内容の習得の方法
2015.12.09更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は、英語の契約書の契約内容の習得の方法について
簡単に書きたいと思います。
1 英語の契約書の分厚さ
しばしば、英文契約書は非常に分厚い、と言われます。
確かに、日本の契約書に比べると長いことは間違いありません。
しかし、やみくもに分厚い契約書を作成しているわけではなく、
彼らには彼らなりのひな形があります。
習得の方法は、日本の契約書と同様です。
2 英語の契約書を怖れる必要がないこと
専門書などを読むといったんは気が引けてしまいますが、
あまり過度に怖れる必要はないように思います。
英語の契約書であれば何でも長いというわけではありません。
あまり分量の多くない契約書の類型も沢山あります。
アジアの諸国の会社との契約でも、
英語の契約書が用いられることが多いですが、
相手国の母国語が英語でない場合には、条件は一緒です。
英語の契約書にもよく使われる用語や言い回しがあります。
日常会話とは異なる独特の表現ですが、
型を覚えてしまえば、十分に対応できます。
電話で外国と直接交渉したりするのが本当のプロですが
文案を読むだけであれば、
会話力が十分でない人や弁護士であっても十分に対応できます。
3 顧問弁護士等の活用
英語の契約書についても顧問弁護士をきちんと活用し、
アドバイスを受けてみることが重要です。
顧問弁護士が英語の契約書に慣れていないのであれば、
勉強してもらえばよいだけです。
そのやりとりの中で自社のノウハウを構築し、
担当者が能力を向上させることができるはずです。
身近に顧問弁護士がいるのであれば、とにかく活用することが重要です。
別のブログ
というところでも書きましたが、
現在のところ、従業員1000人未満くらいの会社が
海外との取引をする際に
弁護士にアクセスするリソースは弱いです。
これらの会社の顧問弁護士も、
これまでは、英語は分からないから他に相談してくれ、
と対応することが多かったと思いますが、
早晩、そういう対応は眉唾物だと思った方がよい時代が来ると思います。
■「契約書」についてのその他の関連ブログはこちら
■「顧問弁護士」についての関連ブログはこちら
■「契約書」についてのHPの詳しい情報はこちら
--------------------------------
野澤吉太郎法律事務所
弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階
「池袋駅」西武南口徒歩1分
TEL 03-6871-9537
投稿者: