野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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弁護士によるオンライン申請(その11)~各種の税務関係届出書面

2023.09.27更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

e-taxとeLTAXの開始届出、ダイレクト方式電子納税の届出について

書いてきましたが、税務関係の手続きはこれ以外にも有象無象の手続きがあります。これらについては、Web版で対応できていないことがあります。

 

設立後においては、税務署についての法人設立届出書、都道府県と市町村についての法人設立・設置届など、基本的なものはWeb版で対応できます。そうでないものが沢山あります。

そのため、遅かれ早かれ、e-taxもeLTAXも、ダウンロードソフトをきちんとダウンロードしておく必要が出てきます。

e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

PCdeskのご利用方法|eLTAX 地方税ポータルシステム

 

これについては、ワンストップサービスの提供プロセスで、最初の時期に税務署に提出する書面はともかく、今の私の実力では、それほど遠くない時期に税理士の先生に委嘱することがほとんどです。その後の税務申告や諸々の提出書類などについては正直なところよく把握しておりません。税理士の先生によると、e-taxダウンロードソフトは操作性が悪いのであまり使わない(これに連携して民間業者が使ったソフトを使う)ようですが。

 

私はe-taxで猛烈に試行錯誤していた時期、よくわからないままにe-taxダウンロードソフトをダウンロードしており、それでさらに訳が分からなくなりました。しかし、せっかくなので、関与先名簿・従業員名簿(税理士や税理士業務を開始した弁護士に来る照会文書)を提出するためにダウンロードソフトを使用してみました。その提出には1時間以上かかりました。紙媒体をコピーして郵送したほうが全然早いことは当然です。税理士の先生に話したら、「それは面倒くさいから自分なら紙で出しちゃうなあ。」あるいは「その時間単価はどのくらいですか(笑)?」などと言われました。ここまで来ると本当にムキになっているとしか言いようがありません。訓練だと言い聞かせるばかりです。

 

いずれにせよ、税務での実力もつけて、ダウンロード版でしか申請できない諸手続についても、堂々と対応できるように研鑽していくほかありません。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その10)~e-tax、eLTAXのダイレクト方式電子納税

2023.09.26更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

先日までの記事に続いて、e-tax、eLTAXのダイレクト方式電子納税に関する手続きについて書きます。

 

e-tax、eLTAXの利用については、税務申告書等の申告関係書類を提出できる、というメリットもありますが、申告書類だけなら通常は税理士の先生の範疇であり、一般の会社にはあまり関係のない話です。e-tax、eLTAXの利便性の本筋は、電子納税を可能にすることにあります。

 

e-taxのダイレクト方式電子納税を開始する場合には、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書 兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」という書面を所轄税務署に提出する必要があります。法人の場合はe-taxからのデータ送信によることはできません。

書面主義である理由は、金融機関口座の登録印と口座情報を記載する欄があり、金融機関による口座照合が入るからです。

口座名義の肩書が「代表取締役」ではなく「代表取締役社長」などと記載されていたりすると、提出から相当時間が経った後に、容赦なく差し戻されたりしますので注意が必要です。

[手続名]ダイレクト納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

eLTAXのダイレクト方式電子納税を開始する場合は、登録方法のガイドに沿い、口座情報を登録すると依頼書(「地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書」)が印刷されるので、金融機関口座の登録印を押して、指示通り封筒を作って郵送すれば終わります。手書き訂正が不可のようなので気を付ける必要があります。

ダイレクト納付口座の登録方法について | eLTAX 地方税ポータルシステム

 

電子納税ができるようになれば便利になります。

 

もちろん、全部の納税をダイレクト方式電子納税にすべきということでもありません。領収証書を欲しいような科目の納税の場合、領収印を確実に証拠化したほうがよいので、金融機関や税務署で直に手続したほうがよいです。システムトラブル等があったという話もあるようで、安全を優先するべき場合もあります。

 

源泉所得税の納付や地方税特別徴収などで手間がかかって仕方のない会社(源泉所得税の特例が適用できない会社など)などにおいて、ダイレクト方式電子納税の導入の実益は大きいです。

毎月毎月金融機関に行く手間を相当に省くことが可能です。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その9)~クライアントのe-tax、eLTAX開始届出

2023.09.25更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

先日までの記事に続いて、クライアントのe-tax、eLTAX開始届出について書きます。

 

一般的には、会社設立時には誰もe-tax、eLTAX開始届出を提出しないか、税理士の先生がサービスとして提出してくれるか、だいたいどちらかです。会社の方が思い立ってe-tax、eLTAX開始届出をするということもあまり多くありません。

まして弁護士が関与することはほとんどありません。

 

しかし、実際にワンストップサービスをおこない、オンラインで事務を効率化することも意識して起業のお手伝いをする場合には、登録を意識して活動することが必要になると思います。ワンストップサービスにプロフェッショナルとして関わるのであれば、背景知識としてこれらを習得することも必要です。

 

金融機関やコンビニエンスストア、税務署に行って何らか納税することは簡単ですが、経営者が自ら行く時間は取ることは楽ではありません。事務職員を雇用するにも人件費がかかります(資金管理させられるような信頼できる人かどうかも気にする必要があります)。預金からの入出金にも手間、時間がかかります。特にスタートアップの時期は忙しいのでなおさらです。

 

クライアントの了解を得て、手続きを開始します。ここで電子署名用のツールとしてマイナンバーカードではなく商業登記電子証明書を利用することが一般的です。

 

登録の方法は、自分自身がe-tax、eLTAX開始届出をする場合とほぼ同様です。オンライン上で手続き可能です。利用者識別番号、暗証番号も送られてきますので、クライアントときちんと情報共有して保管していただくことが重要です。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その8)~eLTAXの開始届出

2023.09.24更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

e-taxの登録をしました。

それならばeLTAXについても登録しない理由はありません。

eLTAX(地方税ポータルシステム)は、つい最近まで存在自体を知りませんでした。会社を運営されている方々も、あまり知らないことが多いです。

要はe-taxの地方税版です。

 

Web版のeLTAXを利用することとしました。個人的には、法務局、税務署、労働保険・社会保険関係のシステムに比べて、論理的で体系的であり、もっとも分かりやすいシステムだと感じます。ほかのシステムで悪戦苦闘していくと、どうしても非常に使い勝手がよいのではないかと思ってしまいます。システムトラブル等が起こらないように定期的にチェックすることは必要ですが。

 

Web版で利用開始届出をします。手引きなどの記載にしたがって淡々と入力していけば、割とすぐに利用審査完了のお知らせが来ます。

税理士法51条通知弁護士ですが、税理士区分で入力してしまって問題ありませんでした。

電子署名も必要ですが、マイナンバーカードでおこないました。

 

代理人が申請(代理申請)する|eLTAX 地方税ポータルシステム

 

eLTAXでもPCdesk(DL版)というデスクトップ用のソフトがあります。最初のとっかかりの段階ではWeb版をダウンロードしておけば、しばらくは事足りるだろうと思います。難しいことは後で考えないと物事を進められません。

PCdeskのご利用方法|eLTAX 地方税ポータルシステム

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その7)~e-taxの登録とマイナンバーカード

2023.09.23更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

電子定款認証の作成で挫折して以来、数年間放置していたオンライン申請を再開しようと考えたのは、私自身の税務申告の際にe-taxを利用しようと考えたのが最初のきっかけです。

 

マイナポイントについて調べていたら、スマートフォンでマイナンバーカードの読み取りができることを知ります。そしてe-taxもスマートフォンによるマイナンバーカード読み取りで対応できるのを知ります。それならやってみるか、という流れです。きっかけは、いつでもしょうもない話です。

 

e-tax(Web版)は、最初の画面選択を間違えると作業が無駄になります。何度もやり直しをさせられたりしました。そのときは面倒くさいシステムだなあなどと思っていました。

しかし、後になって振り返ると、Web版のe-taxは、他のシステムに比べれば全然楽なほうです。よく整理されていると思います。やはりたくさんの人が利用するシステムだからだろうと思います。

 

Web型ソフトとダウンロードソフトとがあります。まずはWeb型ソフトコーナーからインストールします。

大雑把に説明すると、どのシステムにおいてもだいたい、ダウンロード版のほうが込み入ったシステムになります。まずは基礎に慣れてから後で対応していくことがコツだろうと思います。

e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 

e-taxを始める際には、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を提出する必要があります。

弁護士が税理士法51条通知に基づいて税理士業務をおこなう場合の提出方法については、(個人の方用)新規の様式で申請するのか、(個人の方用)税理士等新規の様式で申請するのか、分かりづらいところでした。

そのとき、私はさっさと自分の申告をしようと思っていたので、webで(個人の方用)新規の様式で申請手続きをしました。

ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 

さらにいろいろ調べてみると、電子申告・納税等開始(変更等)届出書は、変更届出内容も含まれており、変更項目欄の一番上の右側に、「税務代理による利用の開始」という項目があることが分かりました。納税地に事業所住所、屋号に法律事務所名を書いて、税理士業務開始通知受領書と会員証明書あたりを添付書類として自分の納税地の税務署長宛に提出すれば、税務代理用の電子申告等もできるのではないかと気が付きました。

 

そこで、最寄りの税務署長宛に、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を書面で提出しました。税理士業務開始通知受領書と会員証明書を添付書類として用意していくと、受け付けられた税務署の署員の方は、税理士業務開始通知受領書を見て、これが大事なんです、とおっしゃっておられました。

 

電子申告・納税等開始(変更等)届出書について税理士等新規、の申請をしようと思った場合、税理士登録をされている弁護士は税理士用電子証明書によることができます。その場合はスムーズだと思います。

 

しかし、税理士法51条通知による税理士業務をおこなう弁護士の場合、選択肢はマイナンバーカードとなります。その届出をした個人の弁護士が、税理士業務をおこなえるのかどうか、マイナンバーカードの情報ではすぐには分かりません。税務署のほうでその個人弁護士と税理士業務開始通知の情報の紐づけができない可能性があります。実際には可能なのかもしれませんが、「税務代理による利用の開始」は、(個人の方用)新規で先に申請を済ませた後に、書面で窓口提出するほうが税務署のご担当者には分かりやすいのではないかと思います。

 

税務行政は、マイナンバーカードの活用に慣れていらっしゃる感じがします。弁護士がマイナンバーカードを用いて電子申告しようとする際の質疑応答も割とスムーズでした。

 

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その6)~商業登記電子証明書

2023.09.22更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

登記申請の電子証明書についていろいろ調べていくうちに、

会社については、商業登記電子証明書を取得すればよい、ということに気が付きます。

商業登記電子証明書については、正直申し上げて、恥ずかしながら最近までほとんど知識をもっておりませんでした。

ワンストップサービスをおこなう際には、行政に対するオンライン申請の起点となることが多く、実のところ非常に大事な準備となります。

 

そのころ、あるクライアントの会社(零細企業)の法人税等、源泉所得税、地方税特別徴収分などの支払に関与する(せざるを得ない)場合が多くなっていました。

法人税等については、個人事業主と異なり口座の自動振替という手続が存在しません。

代表取締役ではなく他人である私が資金の立替なく、引落し指示に関与するためには、ダイレクト納付の事前申請をする必要があります。その申請をするためには、e-tax(国税)やeLTAX(地方税)の登録、電子証明書の取得が必要、という話にたどり着きます。そこで、商業登記電子証明書の取得をすることが望ましいと思い始めました。

もちろん、すべてそのクライアントの了承を得ての話です。

 

商業登記電子証明書の取得は、それほど難しいものではありません。

難儀した記憶が特にありません。

まず、法務省のホームページから商業登記電子認証ソフトをダウンロードします。法務省:「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード (moj.go.jp)

そこで必要事項を入力し、鍵ペアファイルや証明書発行申請ファイルを作成し、SHINSEIファイルを空のUSBメモリに格納して、発行申請書とともに持参し、USBメモリに格納されたデータをもとに商業登記電子認証ソフトから電子証明書を入手するという段取りです。

法務省:電子証明書取得のご案内 (moj.go.jp)

 

これは一見すると地味な手続きですが、事務の省力化の観点からは外せない話です。

 

スモールビジネスで、総務や経理の事務が非常に手薄な会社のお手伝いをするとき、オンライン上で諸々の手続ができる突破口になります。これら諸々の業務をオンラインでお手伝いできるようになれば、クライアントがたとえかなり小規模な会社であっても、顧問弁護士が会社にとって枢要な役割を果たすことが十分に可能です。会社の立ち上がりの時期に電子証明書を準備しておくことは、後になって非常に重宝することになります。

もちろん、電子証明書を悪用されると大変なので、きちんと管理することが前提となります。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その5)~登記業務でマイナンバーカードを利用する方法

2023.09.21更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

電子申請をするに、意外と心理的ハードルが高いのが登記申請です。

マイナンバーカードで本当に登記申請できるのか?が問題です。

オンラインの登記申請は、最初に失敗すると修正が大変です。

クライアントがいてこそ登記申請ができるのであり、お試しでやるわけではないからです。

 

それでも、法務局が使用可能な電子証明書としてマイナンバーカードを挙げている以上、マイナンバーカードを使えることは間違いないわけです。利用可能な電子証明書 | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと (moj.go.jp)

地方公共団体情報システム機構による「公的個人認証サービス」に係る認証局http://www.jpki.go.jp/

 

しかし、士業、代理業務として具体的にどうすれば使えるのかという話になると、自分にとってはとたんに話が難しくなります。情報を探してもほとんど見つかりません。

いろいろ検索する中で、岡口基一裁判官のFacebookの投稿(2018年10月31日)を見つけました。それをもとにさらに考えてみたところ、会員証明書(氏名、登録番号、事務所住所・名称、自宅住所の記載あり)と、弁護士身分証明書のコピー(登録番号と生年月日の記載あり)、運転免許証のコピー、あたりの書類を特例方式で送付してみるのが良いだろうと思いました。これにより、特に補正等を受けず、登記完了しました。

何度か試していますが、特に補正等を受けずに済んでおります。

 

ほかにも電子証明書の利用方法があるのかもしれませんが(知っている方からすると、馬鹿にされてしまいそうですが)、正直よく分かっておりません。早急に弁護士会が電子証明書の仕組みを構築していただいた方がありがたいです。マイナンバーカードは個人情報の巣窟です。使用するのが億劫ではあるので、変更できるものならしたいところです。それでも、弁護士の電子証明書を導入した場合、それぞれのシステムを再構築する必要があるので、難しいのかもわかりません。

 

不動産登記にせよ商業登記にせよ、登記申請で完全オンライン申請をするためには、クライアントも電子署名等の対応を完全に履行しなければなりません。現在、これはほとんど不可能なことです。登記申請では、特例方式に依らざるを得ず、郵送物をなくすことには現実味がありません。どうせ郵送のやり取りをしなければならないのであれば、特例方式で会員証明書や身分証明書のコピーを送付しても別におかしくはないのかなと思っております。

 

マイナンバーカードを用いて電子定款認証、設立登記をおこないます。それらの手続については、話が分厚くなるので別の機会に書いてみようと思います。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その4)~オンライン申請準備の設定

2023.09.20更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

前回までにオンライン化する際に電子証明書を用意し、機器も用意する、との話を書きました。このように書くと簡単ですが、実際にはしょうもないハードルが沢山あります。

 

私は、最初に電子定款認証に挑戦しようとした際、

機器を買いそろえて臨みました。

しかし、ICカードリーダーの読み取り端末とマイナンバーカードのICチップの位置関係がよく分からず、全く反応しませんでした。

挫折し、そのまま4年ほどの月日が流れました。

不良品のICカードリーダーを買ってしまったのではないかという失望すら感じていました。

気を取り直してトライしてみたら、まったくどうということはない。

単に接触場所が分かっていないだけでした。

誰かに聞けよという話ですが、有償で頼むほどの話でもなく、周りの人もそんなに暇でもないし…

 

司法書士の先生、税理士の先生、社会保険労務士の先生からみると、

笑われてしまう話ですが、

弁護士がオンライン申請をしようとする場合には、

この種のトラップが沢山でてくるので、いちいち克服していかなければなりません。

 

登記ねっと・供託ねっとのホームページから申請用総合ソフトをインストールするのも、単純に進みそうな話ですが、パソコンのセキュリティと不合致な部分が出てきたりすると、先に進まなくなります。

途中で頓挫しそうになる場合には、分厚い(たいてい、100頁以上)操作手引書を読む必要があります。その種の手引の何頁のどこに解決策が書いてあるか、分かりづらいことが多いです。その場合には、インターネットで「○○ソフト インストールできない 対処法」などと入力して検索エンジンで検索します。一生懸命探すと、たまに回答が見つかることがあります。

 

ITに疎い私は、その繰り返しです。パソコンの設定の画面の一つのチェックを入れたり外したりすると、次の世界が急に開けるようなことも何度もありました。

 

オンライン申請のハードルは、たいていは、機器の使い方が分からない、チェック漏れ、そのような、手を動かさないとどうにもならないけれども、内容はしょうもない話ばかりです。

要はITリテラシーがハードルです。

しかし、これは全く侮ることはできません。

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その3)~用意する機器

2023.09.19更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

オンライン申請のために用意する機器について書きます。

 

具体的には、ICカードリーダー、Adobe Acrobat有料版を購入する必要があります。また、複合機等でも良いですが、できれば専用のスキャナーもあったほうがよいです。

 

ICカードリーダーは、通販、電気量販店などで比較的安価で購入できます。マイナンバーカード対応のものが必要です。

ICカードリーダライタのご用意 | 公的個人認証サービス ポータルサイト (jpki.go.jp)

値段も数千円前後であり、経済的な負担感はありません。

 

しかし、ICカードリーダーはものによっては案外曲者です。

読み取り端末がどこにあるかよく分かりづらいからです。

マイナンバーカードの場合、ICチップがカードの真ん中にありません。金色のチップ部分はカードの裏面左側にあります。

ICカードリーダーの読み取り端末と場所を合わせるにはコツが必要です。

 

次にPDF変換ソフトが必要です。

定款を送信するためにワードなどの文書作成ソフトから、PDFに変換するソフトが必要だからです。電子署名挿入機能が利用できる変換ソフトが必要なので、無料ソフトでは対応できません。どの有料ソフトまでなら大丈夫なのかよく分かっていませんが、私はAdobe Acrobat Proを購入しました。パスワード設定機能等もありますので、重宝します。

 

そして、申請用総合ソフトなどをインストールすることになります。

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと (moj.go.jp)

 

 

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎

弁護士によるオンライン申請(その2) ~弁護士がオンライン申請する場合の電子証明書について

2023.09.18更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

まずはオンライン申請をおこなうためにいくつか用意しなければならないものがあります。

 

一番大事なのは電子証明書です。

 

個人事務所の弁護士の場合、登記業務、税務業務については、

マイナンバーカードを使用することになります。

何かと嫌われるマイナンバーカードですが、用意する必要があります。

 

ただ、マイナンバーカードは士業の名において利用するためには

不十分な電子証明書です。

マイナンバーカードは士業登録と紐づいていません。

自宅住所のデータは内蔵されていますが、

事務所住所のデータは内蔵されていないからです。

 

士業用の電子証明書として、司法書士会は司法書士電子証明書、

税理士会は税理士用電子証明書(第五世代)、

社会保険労務士会は社会保険労務士電子証明書というものを

用意しています。

 

司法書士、社会保険労務士については、

セコムトラストシステムズ株式会社が有償で発行しています。

知る限りでは、司法書士の一般的な登記業務、

社会保険労務士の申請において電子署名が必要な場合には、

これらの電子証明書を使用することが

職業上義務付けられています。

 

税理士は職務上の義務かどうかまでは確認できませんが、

おそらく同様だろうと思います。

 

したがって、電子証明書が利用可能な場合に、

マイナンバーカードを利用することは通常はないと思われます。

 

社会保険労務士では、労働社会保険諸法令に基づく申請書の作成提出代行、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成の提出等が独占業務とされています。

 

弁護士資格の保有を証明すれば社会保険労務士登録をすることができるので、社会保険労務士会に入会し、登録をすることとしました。

そうすると、電子申請するには社会保険労務士電子証明書を発行してもらう必要がでてきますので、電子証明書の発行依頼を行いました。社会保険労務士業務を行う場合にはマイナンバーカードを利用することはありません。

 

税理士業務については、税理士法51条通知による税理士業務開始の場合は、マイナンバーカードの使用でも問題ないようです。

 

したがって、私は登記業務、税理士業務については弁護士の肩書にてオンライン申請しますので、マイナンバーカードを利用しています。手探りではありますが、今のところ、マイナンバーカードを利用した電子申請でも補正なく受け付けられています。

 

他方で、社会保険労務士業務については、社会保険労務士として電子証明書でオンライン申請しています。

 

 

 

投稿者: 弁護士 野澤吉太郎