野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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弁護士によるオンライン申請(その13)~労働保険にかかわる提出書類

2023.09.29更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

引き続き、労務関連のオンライン申請について書きます。

社会保険労務士電子証明書を使用した手続きを

念頭に置いた記載になります。

 

会社を設立し、従業員を雇うことになっている場合、

まずは、所轄の労働基準監督署において、以下の①②の書類を提出することになります。

①労働保険保険関係成立届

②労働保険概算保険料申告書(所轄の労働局や金融機関でも提出可)

労働基準監督署に①や②を提出するついでに、「適用事業報告」を提出します。

その後に、所轄の公共職業安定所に、以下の③④の書類を提出します。

③雇用保険適用事業所設置届

④雇用保険被保険者資格取得届

 

二元適用事業(建設業・農林漁業等)の場合は、

労災保険と雇用保険が別管理になります。

労災保険に係る手続きについては、

労働基準監督署に、①②の書類を提出します。

(上記の一元適用事業と同じ)

雇用保険に係る手続きについては、

公共職業安定所に、①③④の書類を提出し

労働局または金融機関に、②の書類を提出します。

 

厚生労働省:労働保険の成立手続 (mhlw.go.jp)

 

しかし、労基、ハローワーク、金融機関…などとひたすら移動し続けるのは、たいそう骨が折れます。手間暇、現金管理、良いことはありません。電子申請に限ります。

 

労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、雇用保険被保険者資格取得届の操作方法は、以下のリンクにあるホームページが有効です。

e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

これは、わりと良いホームページです。

PDFの電子申請利用マニュアルも非常に分かりやすいです。

ここに書いてあるとおりにやれば、

スムーズに処理できる記載がなされています。

 

しかし、ここにはe-govの最大の難点が隠れています。

この種のホームページにたどり着くことが実に難しいことが

問題なのです。

しかもe-govの改良の履歴が反映されていないようで、

一覧性がないだけなのか、ここに書いていない手続きがワケアリなのかどうか…謎なところですが、その文脈、テキストを読み込む洞察力が必要です。

 

ともあれ、

雇用保険適用事業所設置届の紹介ホームページは別となります。

手続情報表示|e-Gov電子申請

 

適用事業報告については、以下のとおりです。

手続情報表示|e-Gov電子申請

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その12) ~e-gov、gBizID、届書作成プログラム

2023.09.28更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

登記、税務に続き、労務関連のオンライン申請について書きます。

社会保険労務士電子証明書を使用した手続きを念頭に置いた記載になります。

 

ほとんど何も知らない弁護士が、労務関係の仕事をオンラインで進めてみようと思ったときに何が必要なのか。散々試行錯誤した結果、以下の3つが必要です。プロフェッショナルとしての社会保険労務士の先生方からみれば、笑われてしまう話であり、恥ずかしい限りです。

 

e-gov

トップ | e-Gov電子申請

このシステムを使うには、電子証明書が必要です。

新参者の私はいまのところこれで間に合っています。

インストール自体はそれほど難しくありませんが、これを使いこなすまでには、かなりの試行錯誤が必要です。つぎはぎプログラムではないかと思います。特に日本年金機構関係を申請しようとすると最初は本当に精神的に来ます。とにかくクライアントに迷惑をかけてはなりませんので、時間に余裕をもって事に当たる必要があります。

 

gbizID

GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)

電子証明書は必要ないシステムです。

gbizIDプライム、gbizIDメンバー(※プライムに登録した場合にその組織の従業員が登録できる)、gbizIDエントリー、というものがあります。

ここはgbizIDプライム、gbizIDメンバーを選択すべきです。

gbizIDプライムに登録するには、印鑑証明書+実印を押捺して申請書類を郵送するか、マイナンバーカードを用いたオンライン申請をするか(個人事業主のみだそうです)、どちらかが必要です。

今のところ、インストールはしていますが、使用しておりません。

 

届書作成プログラム

届書作成プログラム|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

日本年金機構系のシステムです。

定時決定のための算定基礎届をe-govで作成しようとしたところ、

システムの整備が不十分であり、こちらもインストールしなければならないことを知り、インストールしました。

CSVファイルが組成されるので、

電子申請時の添付ファイルとします。

従業員とはプログラム内容を共有できません。

 

有償の社会保険労務士用業務ソフトだともっと円滑に事務が進むのかもしれませんが、関連する業務量をたくさん生み出せない限りは、コストが合いませんから、最初にチャレンジするにあたっては、行政の用意したプログラムの準備で始めてみるのが良いと思います。

 

 

 

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その11)~各種の税務関係届出書面

2023.09.27更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

e-taxとeLTAXの開始届出、ダイレクト方式電子納税の届出について

書いてきましたが、税務関係の手続きはこれ以外にも有象無象の手続きがあります。これらについては、Web版で対応できていないことがあります。

 

設立後においては、税務署についての法人設立届出書、都道府県と市町村についての法人設立・設置届など、基本的なものはWeb版で対応できます。そうでないものが沢山あります。

そのため、遅かれ早かれ、e-taxもeLTAXも、ダウンロードソフトをきちんとダウンロードしておく必要が出てきます。

e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

PCdeskのご利用方法|eLTAX 地方税ポータルシステム

 

これについては、ワンストップサービスの提供プロセスで、最初の時期に税務署に提出する書面はともかく、今の私の実力では、それほど遠くない時期に税理士の先生に委嘱することがほとんどです。その後の税務申告や諸々の提出書類などについては正直なところよく把握しておりません。税理士の先生によると、e-taxダウンロードソフトは操作性が悪いのであまり使わない(これに連携して民間業者が使ったソフトを使う)ようですが。

 

私はe-taxで猛烈に試行錯誤していた時期、よくわからないままにe-taxダウンロードソフトをダウンロードしており、それでさらに訳が分からなくなりました。しかし、せっかくなので、関与先名簿・従業員名簿(税理士や税理士業務を開始した弁護士に来る照会文書)を提出するためにダウンロードソフトを使用してみました。その提出には1時間以上かかりました。紙媒体をコピーして郵送したほうが全然早いことは当然です。税理士の先生に話したら、「それは面倒くさいから自分なら紙で出しちゃうなあ。」あるいは「その時間単価はどのくらいですか(笑)?」などと言われました。ここまで来ると本当にムキになっているとしか言いようがありません。訓練だと言い聞かせるばかりです。

 

いずれにせよ、税務での実力もつけて、ダウンロード版でしか申請できない諸手続についても、堂々と対応できるように研鑽していくほかありません。

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その10)~e-tax、eLTAXのダイレクト方式電子納税

2023.09.26更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

先日までの記事に続いて、e-tax、eLTAXのダイレクト方式電子納税に関する手続きについて書きます。

 

e-tax、eLTAXの利用については、税務申告書等の申告関係書類を提出できる、というメリットもありますが、申告書類だけなら通常は税理士の先生の範疇であり、一般の会社にはあまり関係のない話です。e-tax、eLTAXの利便性の本筋は、電子納税を可能にすることにあります。

 

e-taxのダイレクト方式電子納税を開始する場合には、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書 兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」という書面を所轄税務署に提出する必要があります。法人の場合はe-taxからのデータ送信によることはできません。

書面主義である理由は、金融機関口座の登録印と口座情報を記載する欄があり、金融機関による口座照合が入るからです。

口座名義の肩書が「代表取締役」ではなく「代表取締役社長」などと記載されていたりすると、提出から相当時間が経った後に、容赦なく差し戻されたりしますので注意が必要です。

[手続名]ダイレクト納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

eLTAXのダイレクト方式電子納税を開始する場合は、登録方法のガイドに沿い、口座情報を登録すると依頼書(「地方税共同機構ダイレクト納付口座振替依頼書」)が印刷されるので、金融機関口座の登録印を押して、指示通り封筒を作って郵送すれば終わります。手書き訂正が不可のようなので気を付ける必要があります。

ダイレクト納付口座の登録方法について | eLTAX 地方税ポータルシステム

 

電子納税ができるようになれば便利になります。

 

もちろん、全部の納税をダイレクト方式電子納税にすべきということでもありません。領収証書を欲しいような科目の納税の場合、領収印を確実に証拠化したほうがよいので、金融機関や税務署で直に手続したほうがよいです。システムトラブル等があったという話もあるようで、安全を優先するべき場合もあります。

 

源泉所得税の納付や地方税特別徴収などで手間がかかって仕方のない会社(源泉所得税の特例が適用できない会社など)などにおいて、ダイレクト方式電子納税の導入の実益は大きいです。

毎月毎月金融機関に行く手間を相当に省くことが可能です。

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その9)~クライアントのe-tax、eLTAX開始届出

2023.09.25更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

先日までの記事に続いて、クライアントのe-tax、eLTAX開始届出について書きます。

 

一般的には、会社設立時には誰もe-tax、eLTAX開始届出を提出しないか、税理士の先生がサービスとして提出してくれるか、だいたいどちらかです。会社の方が思い立ってe-tax、eLTAX開始届出をするということもあまり多くありません。

まして弁護士が関与することはほとんどありません。

 

しかし、実際にワンストップサービスをおこない、オンラインで事務を効率化することも意識して起業のお手伝いをする場合には、登録を意識して活動することが必要になると思います。ワンストップサービスにプロフェッショナルとして関わるのであれば、背景知識としてこれらを習得することも必要です。

 

金融機関やコンビニエンスストア、税務署に行って何らか納税することは簡単ですが、経営者が自ら行く時間は取ることは楽ではありません。事務職員を雇用するにも人件費がかかります(資金管理させられるような信頼できる人かどうかも気にする必要があります)。預金からの入出金にも手間、時間がかかります。特にスタートアップの時期は忙しいのでなおさらです。

 

クライアントの了解を得て、手続きを開始します。ここで電子署名用のツールとしてマイナンバーカードではなく商業登記電子証明書を利用することが一般的です。

 

登録の方法は、自分自身がe-tax、eLTAX開始届出をする場合とほぼ同様です。オンライン上で手続き可能です。利用者識別番号、暗証番号も送られてきますので、クライアントときちんと情報共有して保管していただくことが重要です。

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その8)~eLTAXの開始届出

2023.09.24更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

e-taxの登録をしました。

それならばeLTAXについても登録しない理由はありません。

eLTAX(地方税ポータルシステム)は、つい最近まで存在自体を知りませんでした。会社を運営されている方々も、あまり知らないことが多いです。

要はe-taxの地方税版です。

 

Web版のeLTAXを利用することとしました。個人的には、法務局、税務署、労働保険・社会保険関係のシステムに比べて、論理的で体系的であり、もっとも分かりやすいシステムだと感じます。ほかのシステムで悪戦苦闘していくと、どうしても非常に使い勝手がよいのではないかと思ってしまいます。システムトラブル等が起こらないように定期的にチェックすることは必要ですが。

 

Web版で利用開始届出をします。手引きなどの記載にしたがって淡々と入力していけば、割とすぐに利用審査完了のお知らせが来ます。

税理士法51条通知弁護士ですが、税理士区分で入力してしまって問題ありませんでした。

電子署名も必要ですが、マイナンバーカードでおこないました。

 

代理人が申請(代理申請)する|eLTAX 地方税ポータルシステム

 

eLTAXでもPCdesk(DL版)というデスクトップ用のソフトがあります。最初のとっかかりの段階ではWeb版をダウンロードしておけば、しばらくは事足りるだろうと思います。難しいことは後で考えないと物事を進められません。

PCdeskのご利用方法|eLTAX 地方税ポータルシステム

 

 

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その7)~e-taxの登録とマイナンバーカード

2023.09.23更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

電子定款認証の作成で挫折して以来、数年間放置していたオンライン申請を再開しようと考えたのは、私自身の税務申告の際にe-taxを利用しようと考えたのが最初のきっかけです。

 

マイナポイントについて調べていたら、スマートフォンでマイナンバーカードの読み取りができることを知ります。そしてe-taxもスマートフォンによるマイナンバーカード読み取りで対応できるのを知ります。それならやってみるか、という流れです。きっかけは、いつでもしょうもない話です。

 

e-tax(Web版)は、最初の画面選択を間違えると作業が無駄になります。何度もやり直しをさせられたりしました。そのときは面倒くさいシステムだなあなどと思っていました。

しかし、後になって振り返ると、Web版のe-taxは、他のシステムに比べれば全然楽なほうです。よく整理されていると思います。やはりたくさんの人が利用するシステムだからだろうと思います。

 

Web型ソフトとダウンロードソフトとがあります。まずはWeb型ソフトコーナーからインストールします。

大雑把に説明すると、どのシステムにおいてもだいたい、ダウンロード版のほうが込み入ったシステムになります。まずは基礎に慣れてから後で対応していくことがコツだろうと思います。

e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 

e-taxを始める際には、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を提出する必要があります。

弁護士が税理士法51条通知に基づいて税理士業務をおこなう場合の提出方法については、(個人の方用)新規の様式で申請するのか、(個人の方用)税理士等新規の様式で申請するのか、分かりづらいところでした。

そのとき、私はさっさと自分の申告をしようと思っていたので、webで(個人の方用)新規の様式で申請手続きをしました。

ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)

 

さらにいろいろ調べてみると、電子申告・納税等開始(変更等)届出書は、変更届出内容も含まれており、変更項目欄の一番上の右側に、「税務代理による利用の開始」という項目があることが分かりました。納税地に事業所住所、屋号に法律事務所名を書いて、税理士業務開始通知受領書と会員証明書あたりを添付書類として自分の納税地の税務署長宛に提出すれば、税務代理用の電子申告等もできるのではないかと気が付きました。

 

そこで、最寄りの税務署長宛に、電子申告・納税等開始(変更等)届出書を書面で提出しました。税理士業務開始通知受領書と会員証明書を添付書類として用意していくと、受け付けられた税務署の署員の方は、税理士業務開始通知受領書を見て、これが大事なんです、とおっしゃっておられました。

 

電子申告・納税等開始(変更等)届出書について税理士等新規、の申請をしようと思った場合、税理士登録をされている弁護士は税理士用電子証明書によることができます。その場合はスムーズだと思います。

 

しかし、税理士法51条通知による税理士業務をおこなう弁護士の場合、選択肢はマイナンバーカードとなります。その届出をした個人の弁護士が、税理士業務をおこなえるのかどうか、マイナンバーカードの情報ではすぐには分かりません。税務署のほうでその個人弁護士と税理士業務開始通知の情報の紐づけができない可能性があります。実際には可能なのかもしれませんが、「税務代理による利用の開始」は、(個人の方用)新規で先に申請を済ませた後に、書面で窓口提出するほうが税務署のご担当者には分かりやすいのではないかと思います。

 

税務行政は、マイナンバーカードの活用に慣れていらっしゃる感じがします。弁護士がマイナンバーカードを用いて電子申告しようとする際の質疑応答も割とスムーズでした。

 

 

 

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その6)~商業登記電子証明書

2023.09.22更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

登記申請の電子証明書についていろいろ調べていくうちに、

会社については、商業登記電子証明書を取得すればよい、ということに気が付きます。

商業登記電子証明書については、正直申し上げて、恥ずかしながら最近までほとんど知識をもっておりませんでした。

ワンストップサービスをおこなう際には、行政に対するオンライン申請の起点となることが多く、実のところ非常に大事な準備となります。

 

そのころ、あるクライアントの会社(零細企業)の法人税等、源泉所得税、地方税特別徴収分などの支払に関与する(せざるを得ない)場合が多くなっていました。

法人税等については、個人事業主と異なり口座の自動振替という手続が存在しません。

代表取締役ではなく他人である私が資金の立替なく、引落し指示に関与するためには、ダイレクト納付の事前申請をする必要があります。その申請をするためには、e-tax(国税)やeLTAX(地方税)の登録、電子証明書の取得が必要、という話にたどり着きます。そこで、商業登記電子証明書の取得をすることが望ましいと思い始めました。

もちろん、すべてそのクライアントの了承を得ての話です。

 

商業登記電子証明書の取得は、それほど難しいものではありません。

難儀した記憶が特にありません。

まず、法務省のホームページから商業登記電子認証ソフトをダウンロードします。法務省:「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード (moj.go.jp)

そこで必要事項を入力し、鍵ペアファイルや証明書発行申請ファイルを作成し、SHINSEIファイルを空のUSBメモリに格納して、発行申請書とともに持参し、USBメモリに格納されたデータをもとに商業登記電子認証ソフトから電子証明書を入手するという段取りです。

法務省:電子証明書取得のご案内 (moj.go.jp)

 

これは一見すると地味な手続きですが、事務の省力化の観点からは外せない話です。

 

スモールビジネスで、総務や経理の事務が非常に手薄な会社のお手伝いをするとき、オンライン上で諸々の手続ができる突破口になります。これら諸々の業務をオンラインでお手伝いできるようになれば、クライアントがたとえかなり小規模な会社であっても、顧問弁護士が会社にとって枢要な役割を果たすことが十分に可能です。会社の立ち上がりの時期に電子証明書を準備しておくことは、後になって非常に重宝することになります。

もちろん、電子証明書を悪用されると大変なので、きちんと管理することが前提となります。

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その5)~登記業務でマイナンバーカードを利用する方法

2023.09.21更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

電子申請をするに、意外と心理的ハードルが高いのが登記申請です。

マイナンバーカードで本当に登記申請できるのか?が問題です。

オンラインの登記申請は、最初に失敗すると修正が大変です。

クライアントがいてこそ登記申請ができるのであり、お試しでやるわけではないからです。

 

それでも、法務局が使用可能な電子証明書としてマイナンバーカードを挙げている以上、マイナンバーカードを使えることは間違いないわけです。利用可能な電子証明書 | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと (moj.go.jp)

地方公共団体情報システム機構による「公的個人認証サービス」に係る認証局http://www.jpki.go.jp/

 

しかし、士業、代理業務として具体的にどうすれば使えるのかという話になると、自分にとってはとたんに話が難しくなります。情報を探してもほとんど見つかりません。

いろいろ検索する中で、岡口基一裁判官のFacebookの投稿(2018年10月31日)を見つけました。それをもとにさらに考えてみたところ、会員証明書(氏名、登録番号、事務所住所・名称、自宅住所の記載あり)と、弁護士身分証明書のコピー(登録番号と生年月日の記載あり)、運転免許証のコピー、あたりの書類を特例方式で送付してみるのが良いだろうと思いました。これにより、特に補正等を受けず、登記完了しました。

何度か試していますが、特に補正等を受けずに済んでおります。

 

ほかにも電子証明書の利用方法があるのかもしれませんが(知っている方からすると、馬鹿にされてしまいそうですが)、正直よく分かっておりません。早急に弁護士会が電子証明書の仕組みを構築していただいた方がありがたいです。マイナンバーカードは個人情報の巣窟です。使用するのが億劫ではあるので、変更できるものならしたいところです。それでも、弁護士の電子証明書を導入した場合、それぞれのシステムを再構築する必要があるので、難しいのかもわかりません。

 

不動産登記にせよ商業登記にせよ、登記申請で完全オンライン申請をするためには、クライアントも電子署名等の対応を完全に履行しなければなりません。現在、これはほとんど不可能なことです。登記申請では、特例方式に依らざるを得ず、郵送物をなくすことには現実味がありません。どうせ郵送のやり取りをしなければならないのであれば、特例方式で会員証明書や身分証明書のコピーを送付しても別におかしくはないのかなと思っております。

 

マイナンバーカードを用いて電子定款認証、設立登記をおこないます。それらの手続については、話が分厚くなるので別の機会に書いてみようと思います。

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

弁護士によるオンライン申請(その4)~オンライン申請準備の設定

2023.09.20更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、

野澤吉太郎です。

 

前回までにオンライン化する際に電子証明書を用意し、機器も用意する、との話を書きました。このように書くと簡単ですが、実際にはしょうもないハードルが沢山あります。

 

私は、最初に電子定款認証に挑戦しようとした際、

機器を買いそろえて臨みました。

しかし、ICカードリーダーの読み取り端末とマイナンバーカードのICチップの位置関係がよく分からず、全く反応しませんでした。

挫折し、そのまま4年ほどの月日が流れました。

不良品のICカードリーダーを買ってしまったのではないかという失望すら感じていました。

気を取り直してトライしてみたら、まったくどうということはない。

単に接触場所が分かっていないだけでした。

誰かに聞けよという話ですが、有償で頼むほどの話でもなく、周りの人もそんなに暇でもないし…

 

司法書士の先生、税理士の先生、社会保険労務士の先生からみると、

笑われてしまう話ですが、

弁護士がオンライン申請をしようとする場合には、

この種のトラップが沢山でてくるので、いちいち克服していかなければなりません。

 

登記ねっと・供託ねっとのホームページから申請用総合ソフトをインストールするのも、単純に進みそうな話ですが、パソコンのセキュリティと不合致な部分が出てきたりすると、先に進まなくなります。

途中で頓挫しそうになる場合には、分厚い(たいてい、100頁以上)操作手引書を読む必要があります。その種の手引の何頁のどこに解決策が書いてあるか、分かりづらいことが多いです。その場合には、インターネットで「○○ソフト インストールできない 対処法」などと入力して検索エンジンで検索します。一生懸命探すと、たまに回答が見つかることがあります。

 

ITに疎い私は、その繰り返しです。パソコンの設定の画面の一つのチェックを入れたり外したりすると、次の世界が急に開けるようなことも何度もありました。

 

オンライン申請のハードルは、たいていは、機器の使い方が分からない、チェック漏れ、そのような、手を動かさないとどうにもならないけれども、内容はしょうもない話ばかりです。

要はITリテラシーがハードルです。

しかし、これは全く侮ることはできません。

投稿者: 野澤吉太郎法律事務所