弁護士によるオンライン申請(その13)~労働保険にかかわる提出書類
2023.09.29更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、
野澤吉太郎です。
引き続き、労務関連のオンライン申請について書きます。
社会保険労務士電子証明書を使用した手続きを
念頭に置いた記載になります。
会社を設立し、従業員を雇うことになっている場合、
まずは、所轄の労働基準監督署において、以下の①②の書類を提出することになります。
①労働保険保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書(所轄の労働局や金融機関でも提出可)
労働基準監督署に①や②を提出するついでに、「適用事業報告」を提出します。
その後に、所轄の公共職業安定所に、以下の③④の書類を提出します。
③雇用保険適用事業所設置届
④雇用保険被保険者資格取得届
二元適用事業(建設業・農林漁業等)の場合は、
労災保険と雇用保険が別管理になります。
労災保険に係る手続きについては、
労働基準監督署に、①②の書類を提出します。
(上記の一元適用事業と同じ)
雇用保険に係る手続きについては、
公共職業安定所に、①③④の書類を提出し
労働局または金融機関に、②の書類を提出します。
しかし、労基、ハローワーク、金融機関…などとひたすら移動し続けるのは、たいそう骨が折れます。手間暇、現金管理、良いことはありません。電子申請に限ります。
労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、雇用保険被保険者資格取得届の操作方法は、以下のリンクにあるホームページが有効です。
e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
これは、わりと良いホームページです。
PDFの電子申請利用マニュアルも非常に分かりやすいです。
ここに書いてあるとおりにやれば、
スムーズに処理できる記載がなされています。
しかし、ここにはe-govの最大の難点が隠れています。
この種のホームページにたどり着くことが実に難しいことが
問題なのです。
しかもe-govの改良の履歴が反映されていないようで、
一覧性がないだけなのか、ここに書いていない手続きがワケアリなのかどうか…謎なところですが、その文脈、テキストを読み込む洞察力が必要です。
ともあれ、
雇用保険適用事業所設置届の紹介ホームページは別となります。
適用事業報告については、以下のとおりです。
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