弁護士によるオンライン申請(その14)~労働保険提出書類の添付書類
2023.10.07更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で弁護士をしております、
野澤吉太郎です。
オンライン申請の際の添付書類などについて書きます。
社会保険労務士電子証明書を使用した手続を
念頭に置いた記載になります。
e-govの画面で申請書の入力をしていった後に、
添付ファイルを選択することになります。
e-govで労働保険の場合についていえば、
おおむね、添付データ形式はPDFでおこなうことになります。
前回のブログで記載した下記ホームページに紹介されたPDFの説明書を読み込むと、操作方法が比較的わかりやすく書いてあります。
最初に読むと疲れますが、慣れてくればできるようになります。
e-Gov電子申請利用マニュアルの紹介|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
添付ファイルには、申請内容により、法人の履歴事項全部証明書とか、その他の添付資料が必要な場合もありますが、
PDFスキャンデータの添付をおこないます。
社会保険労務士の電子証明書が必要とされる場合と
不要とされる場合があります。
労働基準法、最低賃金法等に基づく電子申請手続に係る社会保険労務士の方による提出代行について[厚生労働省] | e-Gov電子申請
ここで大事なのは、
電子証明書による電子署名をする場合には、
電子署名の画面が出てきますが、
電子証明書による電子署名が不要とされる場合は、
そもそも電子署名の画面が出てきません。
そのため「不要」というのはシステムを実際に動かす場合には
間違った説明です。
「不可能」のほうが正しいです。
「不要」と「不可能」は意味が全く違います。
そのままあれよあれよと先に行くと、提出代行証明書や社会保険労務士証票の添付を忘れ、そのまま送信後も差戻しが来るまで保留となり、後で全部やり直し。
その待機期間はかなりイライラするところです。
電子署名しない場合
(というよりも、電子署名の画面が出てこない場合)、
提出代行証明書を提出しなければなりません。
書式は比較的単純です。
PDF形式で添付しますが、押印が不要となっていますので、
ワードデータをAdobe Acrobat有料版を利用してPDFデータに変換すれば完成します。
事業主の押印も、電子署名なども不要なので円滑です。
社会保険労務士証票コピーの添付も忘れてはいけません。
提出代行証明書を提出する場合は、
必ず社会保険労務証票コピーがセットです。
社会保険労務士証票は、登録の際にすでにもらっていますので、
そのコピーのPDFデータを使いまわせば大丈夫です。
社会保険労務士証票コピーの添付を忘れて送信すると、
一旦受信されて審査に回ったと思ったら、しばらくして差し戻しを喰らいます。
しかも差し戻しまで結構時間がかかったりすることもあります(1週間とか)。この点は最初に間違えると後で大変往生します。
赤字部分を身につまされるまで体に叩き込めば、
労働保険のe-govの電子申告はだいたい習得できます。
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