企業法務/海外子会社管理(7)その他の調査と法務の関係
2016.02.29更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
海外子会社管理のその他の調査(マーケティング・財務など)
については、いまだに門外漢ですが、
弁護士としても活動しているメンバーとして
どのようにアプローチしていくのか、
私自身の今の希望を書いてみたいと思います。
1 マーケティングに対する寄与
現状の取引先、取扱品目などの
データの分析と外部環境(統計など)の分析を行い、
それらの比較検討から何を読み取るか、
という推論の過程を経るように思います。
経験則に基づく推論には、事実認定の手法が役立ちます。
推論に供する証拠収集も重要です。
具体的には、各種統計などの資料の収集をすることになりますが、
これは誰にとっても大変なことです。
ですが、私自身も紛争案件の証拠として提出するために
統計資料を探索することなどは多々あります。
特に、これだけインターネットが発達した時代にあっては、
情報の検索の経験を積むことが、
どの仕事をするうえでも共通に役立つものだと思われます。
顧客クレームの内容の分析も重要です。
法的観点から取りあげるに値するか否かを検証するために、
その内容を丹念に分析すると、
クレームの内容と裏腹に、
顧客がどのようなニーズを当該会社に期待しているのかが、
おぼろげながらに分かることがあるように思います。
大口顧客に対する契約内容、対応が、
他の取引における水準と比較して異常なものであれば、
その顧客との取引を止め、新規顧客を開拓すればよいのではないか、
とアドバイスすることもできるように思います。
2 財務
現預金の管理手法は適切か、債権回収が円滑に行われているか、
リース資産の取り扱い、付保の状況の確認など、
重なり合う部分は多いように感じます。
また、法律上認識される債権債務と会計上認識される債権債務とが
異なる場合が多々あります。
簿外の債権債務ないし潜在的な債権債務があるか否かの調査は、
弁護士が寄与する割合が高いように思います。
異常な取引慣行が計上の前提となっていないかどうかを検証し、
おかしい内容のものがあれば
改訂するよう意見を申し上げる必要もあると思います。
3 ルール化、マニュアル化の必要性
2つの事例を挙げましたが、その他の分野においても、
最終的には、ルール、マニュアルの策定が必要なように思います。
あるべきルール、マニュアルをイメージして
活動していくことになります。
マーケティングについてはポリシーを策定することに寄与して、
ノウハウを社内で共有するところまでたどり着ければ理想的です。
経理財務についても適切なマニュアルを策定して、
不正発生の危険を軽減することができます。
以上を要するに、
結局は内部統制という切り口から他分野についても貢献していく、
ということになります。
内部統制について専門性を高めていく必要性を痛感しています。
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