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企業法務/海外子会社管理(7)その他の調査と法務の関係

2016.02.29更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

海外子会社管理のその他の調査(マーケティング・財務など)

については、いまだに門外漢ですが、

弁護士としても活動しているメンバーとして

どのようにアプローチしていくのか、

私自身の今の希望を書いてみたいと思います。

 

1 マーケティングに対する寄与


 

 

現状の取引先、取扱品目などの

データの分析と外部環境(統計など)の分析を行い、

それらの比較検討から何を読み取るか、

という推論の過程を経るように思います。

経験則に基づく推論には、事実認定の手法が役立ちます。

 

推論に供する証拠収集も重要です。

具体的には、各種統計などの資料の収集をすることになりますが、

これは誰にとっても大変なことです。

ですが、私自身も紛争案件の証拠として提出するために

統計資料を探索することなどは多々あります。

特に、これだけインターネットが発達した時代にあっては、

情報の検索の経験を積むことが、

どの仕事をするうえでも共通に役立つものだと思われます。

 

顧客クレームの内容の分析も重要です。

法的観点から取りあげるに値するか否かを検証するために、

その内容を丹念に分析すると、

クレームの内容と裏腹に、

顧客がどのようなニーズを当該会社に期待しているのかが、

おぼろげながらに分かることがあるように思います。

 

大口顧客に対する契約内容、対応が、

他の取引における水準と比較して異常なものであれば、

その顧客との取引を止め、新規顧客を開拓すればよいのではないか、

とアドバイスすることもできるように思います。

 

2 財務


 

 

現預金の管理手法は適切か、債権回収が円滑に行われているか、

リース資産の取り扱い、付保の状況の確認など、

重なり合う部分は多いように感じます。

 

また、法律上認識される債権債務と会計上認識される債権債務とが

異なる場合が多々あります。

簿外の債権債務ないし潜在的な債権債務があるか否かの調査は、

弁護士が寄与する割合が高いように思います。

 

異常な取引慣行が計上の前提となっていないかどうかを検証し、

おかしい内容のものがあれば

改訂するよう意見を申し上げる必要もあると思います。

 

3 ルール化、マニュアル化の必要性


 

 

2つの事例を挙げましたが、その他の分野においても、

最終的には、ルール、マニュアルの策定が必要なように思います。

あるべきルール、マニュアルをイメージして

活動していくことになります。

マーケティングについてはポリシーを策定することに寄与して、

ノウハウを社内で共有するところまでたどり着ければ理想的です。

経理財務についても適切なマニュアルを策定して、

不正発生の危険を軽減することができます。

 

 

以上を要するに、

結局は内部統制という切り口から他分野についても貢献していく、

ということになります。

内部統制について専門性を高めていく必要性を痛感しています。 

 

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