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企業法務/会社法務(9)設立と定款

2016.01.10更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回までとは少し話を変えて、会社設立、定款について書きます。

 

1 会社設立


 

 

法学部の講義や司法試験の勉強で、商法の勉強を始めると、

会社法の目的、理念を学んだ次に、

会社の設立の論点が出てきます。

理論的に奥の深い分野です。

しかし、私も弁護士になってから10年あまり経ちますが、

設立に関するアドバイスを本格的に求められるようになったのは、

ここ何年かくらいのことです。

 

会社設立、とインターネットで検索すると、

司法書士・行政書士・税理士などの専門家を紹介する広告は

上位に出てきます。

しかし、弁護士はあまり出てきません。

日本には隣接士業の方々が

十分に役割を果たされているからかもしれません。

しかし、諸外国と比較すると、特異な状況のようです。

ある人(外国の方)から、

本では会社設立にほとんど弁護士が関与していないのはおかしい、

と言われたことがあります。

設立、定款のプランニングについて

弁護士の関与が薄いのは、私の偏見ではないようです。

私が設立に関するアドバイスを受けなかったのも、

それほど奇妙なことではないかもしれません。

 

2 定款の作成について


 

 

会社を設立するには定款を作成する必要があります。

定款のひな形は巷間にあふれています。

確かに、ひな形を活用すれば会社の設立はできます。

価格競争も非常に厳しい世界のようです。

しかし、設立の時点で、将来予想されることを厳しく織り込んで、

塾考を重ねて定款を設立したほうが良いことは

間違いありません。

こればかりは、単純に費用が安ければよい、

というものではありません。

 

会社法は、

中小規模で全株式譲渡制限をした会社については、

機関設計について幅広い定款自治を認めていますが、

会社を設立した後、

定款の内容を変更することは容易ではありません。

株主間の意見の対立が現れたりすると、

特別決議を成立させることが困難な会社に

変わってしまうことがあります。

そうすると、株式に関する定めを変更することなどが難しくなります。

会社法がせっかく許容した定款自治の恩恵を

ほとんど受けられない会社は山ほどあります。

 

3 合弁契約、株主間契約の重要性


 

 

会社を設立する際には、将来の利害対立の可能性を予め織り込むため、

出資者同士できちんと議論を闘わせることが必要です。

よって、合弁契約、株主間契約のように、

対象の会社について株主の間で合意することは、非常に重要です。

合弁契約、株主間契約については項を改めます。

 

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