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企業法務/会社法務(16)会社の特別清算

2016.01.17更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

前回、会社解散、清算の流れについて書きましたので、

特別清算について書きます。

1回のテーマでざっくりとした概略を説明する趣旨ですので、

端折り気味ですが、個別論点については、

機会のあるときに書こうと考えています。

主として個別和解型の特別清算をイメージして書いています。

 

1 特別清算申立


 

 

会社の本店所在地を管轄する裁判所宛に申立を行います。

必要な書類は、事案によって異なりますが、

最低限を記載すると下記のとおりです。

このうちの多くの書類は、弁護士が作成します。

清算貸借対照表と清算財産目録については、

内容が適正かどうか、清算人と綿密に打ち合わせて検証します。

・臨時株主総会議事録(解散決議)

・清算貸借対照表、清算財産目録

・臨時株主総会議事録(清算貸借対照表等の承認)

・決算書(過去2期分程度)

・株主名簿

・債権者名簿

・債務者名簿

・解散公告写し

・債権者に対する催告書写し

・清算人の履歴書

・定款の写し

・スケジュール表

 

特別清算の申立代理人が清算人代理となる場合には、

清算人代理選任許可申立を行います。

これにより、弁護士が引き続き清算人の代理業務を行うことができます。

 

2 重要な財産の処分、公租公課債権者への対応等


 

 

特別清算開始決定を得た清算株式会社においては、

債務超過の状態にありますので、

財産の換価、弁済については手続きが厳格化されており、

重要な財産の処分等を行う場合には

裁判所の許可(または監督委員の同意)が必要です。

 

また、債務の弁済を債権額割合によって行うか、

協定に基づいて行うのが原則です。

債権申出公告において定めた債権申出期間内の弁済は

原則として禁止されていますが、

少額債権、担保債権などについては

裁判所の許可を得て弁済することができます。

公租公課債権についても

裁判所の許可を得て弁済することがあります。

債権申出期間内に期限が到来した債務についても

遅延損害金の支払いを免れないので、

このような制度を活用することは比較的多いです。

 

3 一般債権者への対応


 

 

協定によらない場合について記載します

(協定によらない場合には、債権者集会の招集は不要です)。

債権申出期間が経過した後、

個別の債権者と和解契約書を締結するべく、

裁判所に対して和解許可申立を行います。

債権申出期間終了後直ちに許可申立ができるように

予め準備しておくことが重要です。

速やかに許可を下して欲しいと裁判所に要望することが多いです。

 

4 弁済


 

 

和解許可を受けた後、和解契約の内容に従い、弁済を行います。

 

5 清算結了


 

 

会社財産が全て換価され、負債が法律上消滅し、

費用の支払いも終えたときには、

特別清算終結決定の申立を行い、

裁判所から特別清算手続終結決定を受けることになります。

 

6 弁護士費用


 

 

申立の弁護士費用は50万円(税別)程度~です。

債権者集会を開催する場合、

清算人代理として換価業務を行う場合などには、

上記の報酬の加算をお願いすることになりますが、

総支払金額、支払方法等については、ご相談に応じさせていただきます。

 

 

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