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企業法務/会社法務(1)株主総会

2016.01.02更新

東京都を豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動しております、野澤吉太郎です。

今回から、会社法に関連する職務領域について書きたいと思います。

まずは株主総会について書きます。

 

1 株主総会を開催していない会社が多いこと


 

 

上場企業であれば株主総会は必ず開催されますが、

閉鎖会社では、株主総会を開催せず、

議事録の作成だけで済ませる会社は結構たくさんあります。

開催していても、会社法に則らない処理をしていることもあります。

 

2 弁護士の経験~いろいろな会社の株主総会


 

 

弁護士は、会社の外から総会準備を援助します。

いろいろな株主総会をお手伝いし、

横断的な経験を持っているので、手助けに適しています。

私も、上場企業や一度も株主総会を開催したことのない会社など、

さまざまな会社のお手伝いをしてきました。

「明日株主総会に立ち会ってくれるか?」

と言われて立ち会ったこともあります。

事前準備が何もないまま立ち会うような場合、

決議取消事由を否定しがたいようなケースもありますが、

その場合であっても最善を尽くし、

裁量棄却を得られる方向に働く事情を積み上げることを心がけました。

 

3 株主総会を開催しないことのリスク


 

 

株主の間で経営に関する意見に食い違いがない場合は、

会社法に則らない手続きを進めても、

事実上、弊害は生じないことがありますが、

ひとたび意見の食い違いが発生すると、

過去にまでさかのぼって争われるリスクが生じます。

持株数に争いがある場合に、

株主総会が開催されていないのであるから

何十年前の取締役選任も全て無効、報酬決議も無効、

などと言われると、紛争が果てしなく広がっていくこととなります。

 

4 望ましい方向性


 

 

いままで株主総会を開催していない企業であっても、

株主総会を開催していくべきです。

参加することに意義がある、という言い方がありますが、

まずは開催することが重要です。

株主総会を初めて開催する場合、

最初はどうしても重苦しく考えてしまいます。

しかし、最初は手探りでも良いと思います。

ある程度ノウハウを確立すれば、自ずとおそれを抱かなくなります。

少数株主にきちんと質疑応答の機会を与えておくことが重要です。

 

現在時点では株主の間に意見の食い違いがなくとも、

株主の間で相続が発生して、

相続人との間で意見の食い違いがでることもあります。

相続人に対する買取請求権などが定款で定められていれば、

そこで対処することもできますが、

後から定款変更をすることが難しい会社もあります。

 

5 弁護士費用


 

 

会社の規模、準備の程度にもよりますが、

株主総会準備を単発の業務としてお手伝いする場合、

1社あたり、

30万円から50万円(消費税別)ほどで

お願いすることになります。

 

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