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企業法務/会社法務(18)支配株主に関する法規制の必要性

2016.01.19更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は会社法で立法的に解決されていない問題である、

支配株主に関する法規制について思うところを書いてみます。

 

1 支配株主の権限の濫用に関する規制


 

 

株主は、会社の支配株主の地位を利用して不正を行うことがあり、

具体的には、親会社が子会社を支配する、

創業家が会社を私物化する、といった態様で現れます。

 

中国会社法では、支配株主による株主権行使の濫用、

影響力の不正行使の禁止が明文化され、

会社が支配株主に対する損害賠償請求権を有するのに、

会社が権利行使しない場合には、

少数株主が会社に代位して代表訴訟を提起し、

支配株主の責任を追及する、という株主代表訴訟が認められています。

 

この問題に関しては、日本法では、ほとんど議論にのぼってないように思います。

学者の先生方は、立法による規制が必要であることを

実務的にはほとんど議論が盛り上がりません。

 

コーポレート・ガバナンス・コードにおいては、

少数株主や外国人株主に対して実質的に配慮する(基本原則1)、

上場会社が役員や主要株主等との取引をする際に

適切な手続きをとるよう枠組みを開示し、監視する(原則1-7)

という形で、若干触れられていますが、

他のテーマと比較してあまり重きが置かれていませんし、

非上場会社を規律するものではありません。

 

支配株主がいながら上場を果たしている会社も多数ありますが、

どうにも不自然な値動きをすることも多いように思います。

一般の個人投資家が右往左往するような値動きをすることは、

好ましくありません。

 

2 子会社管理との関係


 

 

日本では、親会社は子会社のためにならないことをしないであろう、

という、性善説に基づく運営をしてきて

支障がなかった歴史があるのかもしれません。

しかし、取締役が子会社を利用して不正行為を行った、

というケースでも、実はその取締役が

支配株主の出身者である場合が多いはずであり、

このような場合に、経営陣としての権限濫用にのみ着目するのは、

観察が足りないように思います。

 

海外を含め、適正なグループ管理を行う前提として、

親会社が子会社の利益を蔑ろにしないことが必要になります。

グループ管理の必要性をどれほど叫んだところで、

会社法上の法規制が不十分である場合には、

うまく機能しないように思います。

不勉強なのでこの程度にしておきますが、

英知を集結して何とか解決していただきたいと思います。 

 

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