企業法務/会社法務(3)株主名簿
2016.01.04更新
東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で
主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。
今回は、株主名簿について書いていきます。
1 株主名簿
株主名簿とは、株主の氏名・名称及び住所、その持ち株数、
株式の取得日等を記載または記録する帳簿であり(会社法121条)、
株式会社にはその作成が義務づけられています。
株式取得者は、株主名簿の名義書換をしなければ、
会社に対して権利の移転を対抗できません。
株券発行会社の株式等ではない株式の取得者については、
名義書換をしなければ、第三者に対しても権利の移転を対抗できません。
2 実務上の争い
株主名簿は会社代表者が作成するものですが、
これを不当に拒絶されることもありますし、
会社の運営の混乱が生じると、
いろいろな内容の株主名簿があらわれるなどして、
第三者が見たときに、
誰が株主であるかが分からなくなることがあります。
このような場合には、
株主権確認を求める訴え等により解決しなければならなくなります。
3 株式売買と単なる資金調達との区別
ベンチャー企業などは、資金調達を急いでいる場合が多く、
何日後までに振り込んで欲しい、という要望を受け、
投資家が、資金を先に振り込み、
契約書などは後付で作成するような運用が意外と多いものです。
あるいは、口約束で株式を譲渡する約束をしたりすることもあります。
当事者間の関係が良好である場合はそれでも良いですが、
会社を長期間運営していると、後で意見の食い違いが生じ、
持株権の争いが発生することがあります。
一方が会社の業務執行を担っていると、
少数株主(とみなされる側)は徹底的に排除されることもあります。
書面を交わしておかないと後で争いのもとになるので、
気をつけていただきたいと思います。
資金を供給するときは、株式の売買なのか、単なる貸付なのかを、
ごく簡単な契約書で良いので、事前に合意しておくことが必要です。
■「企業法務/会社法務」についてのその他の関連ブログはこちら
■「企業法務/会社法務」についてのHPの詳しい情報はこちら
--------------------------------
野澤吉太郎法律事務所
弁護士 野澤吉太郎(のざわ きちたろう)
〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番20号ぬかりやビル6階
「池袋駅」西武南口徒歩1分
TEL 03-6871-9537
投稿者: