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企業法務/会社法務(10)合弁契約・株主間契約

2016.01.11更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

会社設立、定款の話に引き続き、

合弁契約・株主間契約について書きます。

 

1 合弁契約と株主間契約


 

 

株主になろうとする者同士が、

会社の設立前に、出資比率、役員の選出、

会社の運営方針などについて交渉し、

合意された契約が合弁契約であり、

すでに成立した会社について、

同様の交渉をして合意された契約が株主間契約です。

合弁契約は株主間契約の一種といえます。

両契約の締結に至るまでの過程、重視すべき点は、ほぼ重なります。

 

定款に記載すれば

強行法規に違反するものとして無効となる場合でも、

株主間で合意すれば当事者間の債権契約として

有効と認められる場合があります。

定款の内容と、これらの契約の内容を異にする実利がここにあります。

 

2 契約交渉過程


 

 

機会のあるときに改めて詳しく書こうと思いますが、

だいたい決まった流れです。

交渉開始前に守秘義務契約を締結し、

デューディリジェンスを行い、

必要に応じて

中間的合意(レターオブインテント)を積み重ねていきます。

その後、本契約を締結し、定款を作成する、

という流れを踏みます。

多くの場合、合弁契約書に、表明保証条項、

誓約条項、競業避止条項等を設けます。

 

3 弁護士の関与の薄さ


 

 

これらのプロセスを踏むことは非常に重要なことです。

しかし、個別にはいろいろな論点はあるものの、

ある程度型にはまった部分もあり、

実践することはそれほど難しくないはずです。

海外進出の場合は別ですが、日本においては、

これまで弁護士の関与は薄かったと思います。

これも不思議な話です。

 

4 事前に合意する習慣が希薄なこと


 

 

これから緊密な関係に立とうとする者同士で

細かい取り決めをするのは野暮だ、ということなのかもしれません。

話が少し飛びますが、家族法で、

夫婦財産契約、という概念があります(民法755条)。

夫婦が婚姻届出前に財産について取り決めをするというものです。

日本ではほぼ皆無と言ってよいほど、ほぼ使われていません。

再婚同士だったり高齢者同士の結婚だったり、

実子の意見も尊重しなければいけない場合などには、

うまく使えば、結構意味があるような気もします。

そうは言っても、多くの場合、

夫婦の間で事前に取り決めをする必要はないように思います。

 

しかし、夫婦は愛情の世界ですが、ビジネスは論理の世界です。

これと同じようにはいかないはずです。

事前にきちんと合意することが重要です。

合弁契約や株主間契約の重要性は増してくるものと思います。

 

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