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企業法務/会社法務(14)会社訴訟事件

2016.01.15更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は会社訴訟について書きます。

 

1 会社訴訟が提起される原因~本音と建前


 

 

非上場株式の株主から持株権確認、

株主代表訴訟を起こされることがありますが、

多くの場合、株式の金銭的な評価について

見解の相違がある場合に提起されます。

会社の譲歩を迫るため、会社訴訟を提起する、

という具合です。

 

2 当事者の戦い方


 

 

表の目的と裏の目的が異なる場合、

相手に弱みを見せた方が負けることになります。

どこまで我慢できるか、どの段階で相手の虚を突くかがポイントです。

この種の原因で提起された訴訟では、普通の訴訟事件と比べても、

裁判官が早い時期から

話し合いによる解決を提案してくる可能性が非常に高いと感じます。

お互いに主張を十分に行った後に、

勝敗見込みなどを踏まえて、慎重に情勢を見極め、

場合によっては、当事者の側から

解決スキームを提案するなどすることも有用です。

一方当事者が和解提案をして、裁判所が猛烈に乗っかることがあります。

そうすると、相手側は虚を突かれ、対応に苦慮することがあります。

外への見せ方、パフォーマンスが重視される世界です。

この種のパフォーマンスの必要性と有用性については

依頼者の皆様にもご理解いただきたいと思います。

 

3 早期に解決することが双方のためになること


 

 

非上場株式の会社紛争を延々と繰り広げると、

果てしなく長期化することがあります。

株主の側は、いつまでも株式を換価できず、

相続が起こったときなどに相続税を支払えなくなる可能性があり、

会社の側も、多分に労力を費やしますし、

事業承継の前提が固まらないというマイナスが生じることも

否定できません。

場合によりますが、できることであれば、

2項で少し述べたように、我慢比べと虚を突く行動とを両立させながら、

早期の解決に導くことが、どちらの立場にとってみても重要なことです。

延々と会社紛争を引っ張る弁護士さんもいますが、

どうかと思うことがあります。

 

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