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企業法務/会社法務(5)内部統制

2016.01.06更新

東京都豊島区の池袋エリアの法律事務所で

主に城北エリアを中心に弁護士の活動をしております、野澤吉太郎です。

今回は、内部統制について書いてみます。

非常に重たいテーマなので、概略になります。

 

1 内部統制の内容(概略)


 

 

会社法(会社法362条4項6号、会社法施行規則100条1項)で

定められている内容の概略は以下のとおりです。

今のところ、会社法上の大会社と委員会設置会社に

限定した規定となっています。

子会社からなる企業集団における業務の適正の確保、

との点については、平成27年5月の改正会社法により、

会社法施行規則から会社法の法律自体に格上げされており、

グループ管理の重要性が増している

との立法者の認識がうかがえます。

 

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

   確保するための体制 (法令等の遵守)

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理

   に関する体制 (情報と伝達)

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 (リスクの評価と対応)

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを

   確保するための体制 (業務の有効性・効率性)

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

   確保するための体制 (内部統制の目的)

⑥当該株式会社並びに当該株式会社及び子会社から成る

  企業集団における業務の適正を確保するための体制

(連結ベースでの内部統制)

 

このほか、金融商品取引法24条の4の4)においては、

上場会社について、

内部統制報告書の作成・提出義務が定められました。

これを受け、金融庁、日本公認会計士協会等が

審議を経て、基準を定めています

(いわゆる「内部統制府令ガイドライン」等)。

 

2 内部統制の問題点~「やらされ感」


 

 

しかし、これだけ書くだけでも、何となく重すぎる内容です。

まず、内部統制という言葉のイメージがあまり良くないように思います。

また、COSOに援用する部分が多いことからわかるように、

米国由来の考え方の輸入の側面がありますし、

実務上は、監査法人によって事細かに監査されるイメージが拭えず、

会社の側からみると、何となくやらされ感が漂っています。

企業側から出てきたノウハウではないので、

内部統制の文献は監査法人、法律事務所などが執筆することが多く、

これを読んでも、あまり面白みを感じない、ということになってしまいます。

とにかく本を読んでも面白くない。

 

3 本来の考え方


 

 

この内部統制のやらされ感を払拭し、

非常にポジティブにとらえ直すこと、

すなわち、適正な内部統制を構築すれば、

会社が儲かるという実感を得ること、が必要だと思います。

私自身は、内部統制は経営戦略の前提だと考えています。

どれほど前向きな戦略を描いていても、

足下が覚束ないようでは何の意味もありません。

後方が心配なければ、思い切って前に攻めることができます。

内部統制が必要なことは、どの企業にも妥当することであって、

一部の会社に限定された話ではありません。

むしろ、これから成長戦略を描く企業にこそ、

その会社の実情に合った内部統制を構築することが必要です。

費用や労力の点で疲弊しないように、徹底的に詰めるところと、

あまり力点を置かないところの区別をしながら、

サービスを提供するのが、

これからの私のライフワークだと思っています。

 

重いテーマなので、今回はこの程度で割愛し、

折に触れて、内部統制の話を織り交ぜて、

ブログを書いていきたいと思います。

 

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